○県民水泳場設置及び管理条例施行規則

昭和41年7月21日

規則第74号

〔県民水泳場設置および管理条例施行規則〕を次のように定める。

県民水泳場設置及び管理条例施行規則

(昭58規則41・改称)

(目的)

第1条 この規則は、県民水泳場設置及び管理条例(昭和41年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、県民水泳場(以下「水泳場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則41・平10規則41・平17規則78・平25規則17・一部改正)

(行為の禁止等)

第2条 水泳場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 水泳場の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(4) 善良な風俗を乱し、又は水泳場を利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、水泳場の利用を妨げる行為をすること。

2 条例第2条に規定する指定管理者(水泳場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この項、次条第5条及び第7条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、水泳場の管理上支障があると認められる者

(平17規則78・全改)

(水泳場の損傷等の届出等)

第3条 利用者は、水泳場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平17規則78・全改)

(損害賠償義務)

第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により水泳場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則78・全改)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収容人員は、水泳場の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(4) 水泳場に特別の設備を付加し、又は水泳場の設備に変更を加えないこと。

(5) 壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(平17規則78・全改、平25規則17・一部改正)

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 利用者は、水泳場を利用する権利を他に譲渡してはならない。

(平17規則78・全改)

(原状回復)

第7条 利用者は、水泳場の利用を終了したとき又は条例第10条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則78・全改、平25規則17・一部改正)

(指定の申請)

第8条 条例第5条の申請書の様式は、県営水泳場指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第5条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 水泳場の運営管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平17規則78・全改)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 水泳場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 水泳場の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による水泳場の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(平17規則78・全改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、水泳場の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を得て指定管理者が別に定める。

(平17規則78・全改)

この規則は、昭和41年7月29日から施行する。

(昭和43年7月6日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第41号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月7日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月4日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第41号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(同条中和歌山県都市公園条例施行規則第3条の表の改正規定(登はん競技場に係る部分に限る。)に限る。)は、平成11年3月18日から施行する。

(平成15年3月28日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月19日規則第78号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 県民水泳場設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第81号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第8条の規定の例による。

(平成25年3月19日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17規則78・旧別記第1号様式・全改、令3規則67・一部改正)

画像

県民水泳場設置及び管理条例施行規則

昭和41年7月21日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第11章 都市公園
沿革情報
昭和41年7月21日 規則第74号
昭和43年7月6日 規則第81号
昭和58年5月31日 規則第41号
昭和63年3月31日 規則第32号
昭和63年6月7日 規則第48号
平成5年6月4日 規則第47号
平成10年3月31日 規則第41号
平成11年3月16日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第38号
平成17年7月19日 規則第78号
平成25年3月19日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第67号