○県民水泳場設置及び管理条例

昭和41年7月7日

条例第23号

〔県民水泳場設置および管理条例〕をここに公布する。

県民水泳場設置及び管理条例

(昭49条例16・改称)

(設置)

第1条 県民の体育及び文化の向上に資するため、県民水泳場(以下「水泳場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

秋葉山公園県民水泳場

和歌山市

(昭49条例16・昭63条例14・一部改正)

(施設の管理)

第2条 水泳場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例81・全改)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水泳場の利用許可に関する業務

(2) 水泳場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、水泳場の運営に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例81・全改)

(指定管理者の指定の期間)

第4条 指定管理者が指定を受けて水泳場の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例81・全改、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例81・追加)

(指定管理者の指定)

第6条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、水泳場の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県都市公園等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平17条例81・追加、平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第7条 知事は、水泳場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例81・追加)

(供用日等)

第8条 水泳場の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に供用日及び供用時間を変更することができる。

(平24条例44・全改)

(利用の許可)

第9条 水泳場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 水泳場の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、水泳場の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例81・追加、平24条例44・旧第10条繰下)

(利用の制限等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、水泳場の管理上特に必要があると認められるとき。

(平17条例81・追加、平24条例44・旧第11条繰下)

(利用料金等)

第11条 利用者は、指定管理者に水泳場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 水泳場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表第2に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付、減額及び免除については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17条例81・追加、平24条例44・旧第12条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者は、水泳場が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第3条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例81・追加、平24条例44・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、水泳場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例47・一部改正、平17条例81・旧第5条繰下、平24条例44・旧第14条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和41年7月21日規則第73号で、同41年7月29日から施行)

(昭和49年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(和歌山県使用料及び手数料条例の一部改正)

2 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1第10号(1)イ中「大新公園」の下に「及び河西緩衝緑地河西公園」を加える。

(平成9年12月24日条例第47号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第25号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中第6条第1項の改正規定(「財団法人わかやま公園緑地協会」を「財団法人和歌山県スポーツ振興財団」に改める部分を除く。)及び第2条中第4条第1項の改正規定(「財団法人わかやま公園緑地協会」を「財団法人和歌山県スポーツ振興財団」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成17年7月6日条例第81号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の県民水泳場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日条例第44号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第32号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平24条例44・全改)

種別

供用時間

供用日

屋内プール、トレーニングルーム、会議室

午前10時から午後9時まで

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

駐車場

午前9時から午後10時まで

屋外プール

午前10時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで。ただし、月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

別表第2(第11条関係)

(平24条例44・追加、平26条例31・平28条例40・平31条例32・一部改正)

1 プールを個人利用する場合

期間

区分

利用料金

7月から8月まで

大人

1人1回につき 520円

小人

1人1回につき 260円

9月から翌年の6月まで

大人

1人1回につき 730円

小人

1人1回につき 410円

備考 「小人」とは、16歳未満の者をいう。

2 プールを団体利用する場合

幼稚園の園児、小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が学校教育のため、30人以上の団体(引率者のある場合に限る。)でプールを利用する場合の利用料金の額は、7月から8月までの期間にあっては260円、9月から翌年の6月までの期間にあっては410円に当該団体の人数を乗じて得た額の2分の1の額とする。

3 プールを専用利用する場合

(1) 50メートルプール

区分

利用区分及び利用料金

午前10時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前10時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前10時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料無料の場合

全面利用

20,950円

41,910円

62,860円

27,240円

69,140円

90,100円

1コース利用

4,190円

8,380円

12,570円

5,450円

13,830円

18,010円

入場料有料の場合

全面利用

52,380円

104,760円

157,140円

68,100円

172,860円

225,240円

1コース利用

10,480円

20,950円

31,430円

13,610円

34,570円

45,050円

アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合

入場料無料の場合

全面利用

62,860円

125,710円

188,570円

81,710円

207,430円

270,290円

1コース利用

12,570円

25,140円

37,710円

16,340円

41,490円

54,060円

入場料有料の場合

全面利用

157,140円

314,290円

471,430円

204,290円

518,570円

675,710円

1コース利用

31,430円

62,860円

94,290円

40,860円

103,710円

135,140円

(2) 25メートルプール

区分

利用区分及び利用料金

午前10時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前10時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前10時から午後9時まで

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料無料の場合

全面利用

8,380円

16,760円

25,140円

10,900円

27,660円

36,040円

1コース利用

2,100円

4,190円

6,290円

2,720円

6,910円

9,000円

入場料有料の場合

全面利用

20,950円

41,910円

62,860円

27,240円

69,140円

90,100円

1コース利用

5,240円

10,480円

15,710円

6,800円

17,290円

22,520円

アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合

入場料無料の場合

全面利用

25,140円

50,290円

75,430円

32,690円

82,970円

108,110円

1コース利用

6,290円

12,570円

18,860円

8,170円

20,740円

27,030円

入場料有料の場合

全面利用

62,860円

125,710円

188,570円

81,710円

207,430円

270,290円

1コース利用

15,710円

31,430円

47,140円

20,430円

51,860円

67,570円

4 附属施設を使用する場合

種別

利用区分及び利用料金

会議室

午前10時から正午まで 2,200円

午後1時から午後5時まで 4,400円

午前10時から午後5時まで 6,600円

午後5時30分から午後9時まで 2,860円

午後1時から午後9時まで 7,260円

午前10時から午後9時まで 9,460円

トレーニングルーム

1人1回につき 840円

5 附属設備を使用する場合

附属設備の種別に応じ知事が定める額

県民水泳場設置及び管理条例

昭和41年7月7日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第11章 都市公園
沿革情報
昭和41年7月7日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第47号
平成16年3月24日 条例第25号
平成17年7月6日 条例第81号
平成21年3月26日 条例第10号
平成24年7月6日 条例第44号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第31号
平成28年3月24日 条例第40号
平成31年3月13日 条例第32号