○和歌山県都市公園条例施行規則
昭和34年10月31日
規則第92号
和歌山県都市公園条例施行規則を次のように定める。
和歌山県都市公園条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県都市公園条例(昭和34年和歌山県条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭58規則40・全改)
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する公園施設の設置又は管理の許可申請書の様式は、別記第3号様式とする。
2 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可申請書の様式は、別記第4号様式とする。
3 法第6条第3項に規定する変更の許可申請書の様式は、別記第2号様式とする。
(昭58規則40・追加、平17規則61・旧第7条繰下・一部改正、平17規則79・旧第16条繰上・一部改正、平18規則62・旧第12条繰上・一部改正)
(工作物を保管した場合の公示の場所)
第4条 条例第10条の3第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、当該都市公園の管理者の事務所とする。
2 条例第10条の3第2項に規定する規則で定める様式は、別記第5号様式とする。
(平17規則61・追加、平17規則79・旧第17条繰上・一部改正、平18規則62・旧第13条繰上・一部改正)
(添付図面)
第5条 条例第9条第3項に規定する図面の種類は、次のとおりとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 求積図
(4) 次に掲げる構造図
ア 土地の形状変更を伴う場合は、縦断図、横断図等
イ 工作物を設置する場合は、立面図、側面図、意匠配色図等
(5) 申請地の現況写真
(昭58規則40・追加、平17規則61・旧第8条繰下、平17規則79・旧第18条繰上、平18規則62・旧第14条繰上)
(届出書)
第6条 条例第11条の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。
(昭58規則40・追加、平17規則61・旧第9条繰下・一部改正、平17規則79・旧第19条繰上・一部改正、平18規則62・旧第15条繰上・一部改正)
第7条 削除
(平21規則9)
(行為の禁止等)
第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(4) 善良な風俗を乱し、並びに都市公園の利用者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること。
2 指定管理者(指定都市公園の管理を行うことができない場合又は指定都市公園を除く都市公園にあっては、知事。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は都市公園から退去を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 指定管理者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると認められる者
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第17条繰上)
(都市公園の損傷等の届出等)
第9条 利用者は、都市公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第18条繰上)
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により都市公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第19条繰上)
(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。
(3) 条例第14条に規定する指定都市公園に特別の設備を付加し、又は指定都市公園の設備に変更を加えないこと。
(4) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第20条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡の禁止)
第12条 指定公園施設利用者は、条例第15条第1号に規定する指定有料公園施設(以下「指定有料公園施設」という。)を利用する権利を他に譲渡してはならない。
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第21条繰上)
(原状回復)
第13条 指定公園施設利用者は、指定有料公園施設の利用を終了したとき又は条例第22条第2項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第22条繰上)
2 条例第17条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定都市公園の運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第23条繰上・一部改正、平31規則11・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 指定都市公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 指定都市公園の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による指定都市公園の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第24条繰上)
(資料館)
第16条 紀三井寺公園競技場に、和歌山県スポーツ資料館(以下「資料館」という。)を附置する。
2 資料館の開館日及び開館時間は、指定管理者が別に定める。
3 資料館を利用する者は、指定管理者の指示に従わなければならない。
(昭58規則40・追加、平11規則17・一部改正、平17規則61・旧第10条繰下、平17規則79・旧第20条繰下・一部改正、平18規則62・旧第25条繰上・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を得て指定管理者が別に定める。
(平17規則79・追加、平18規則62・旧第26条繰上)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山県営野球場及び管理条例施行規則(昭和27年和歌山県規則第27号)
(2) 和歌山県営総合運動場設置及び管理条例施行規則(昭和28年和歌山県規則第100号)
(3) 和歌山県営水泳場設置および管理条例施行規則(昭和32年和歌山県規則第62号)
付則(昭和43年7月6日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月31日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月8日規則第10号)
この規則は、昭和50年3月17日から施行する。
附則(昭和58年5月31日規則第40号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和歌山県都市公園事務所設置規則の一部改正)
2 和歌山県都市公園事務所設置規則(昭和42年和歌山県規則第65号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号及び第2号中「都市公園」の下に「(河西緩衝緑地を除く。)」を加える。
(和歌山県都市公園事務所長事務委任規則の一部改正)
3 和歌山県都市公園事務所長事務委任規則(昭和52年和歌山県規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第2号中「(和歌山交通公園のゴーカート施設を除く。)」を「(和歌山交通公園及び河西緩衝緑地の有料公園施設を除く。)」に改める。
附則(昭和63年3月31日規則第32号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月14日規則第26号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月4日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月29日規則第74号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年7月5日規則第50号)
この規則は、平成6年7月27日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第41号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(同条中和歌山県都市公園条例施行規則第3条の表の改正規定(登はん競技場に係る部分に限る。)に限る。)は、平成11年3月18日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第120号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第44号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月19日規則第79号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 和歌山県都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第79号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第23条の規定の例による。
附則(平成18年5月30日規則第62号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記第1号様式、別記第3号様式及び別記第4号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第1号様式から別記第4号様式まで及び別記第6号様式から別記第11号様式までの規定による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭58規則40・全改、平15規則36・平31規則11・令3規則66・一部改正)
(昭58規則40・全改、平15規則36・平17規則79・平18規則62・令3規則66・一部改正)
(昭58規則40・全改、平15規則36・一部改正、平17規則61・旧別記第11号様式繰下・一部改正、平17規則79・旧別記第19号様式繰上・一部改正、平18規則62・旧別記第11号様式繰上・一部改正、平31規則11・令3規則66・一部改正)
(昭58規則40・全改、平15規則36・一部改正、平17規則61・旧別記第12号様式繰下・一部改正、平17規則79・旧別記第20号様式繰上・一部改正、平18規則62・旧別記第12号様式繰上・一部改正、平31規則11・令3規則66・一部改正)
(平17規則61・追加、平17規則79・旧別記第21号様式繰上・一部改正、平18規則62・旧別記第13号様式繰上・一部改正)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)