○和歌山県都市公園条例

昭和34年7月16日

条例第32号

和歌山県都市公園条例をここに公布する。

和歌山県都市公園条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第3条―第10条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第10条の2―第10条の6)

第3章 雑則(第11条―第25条)

第4章 罰則(第26条・第27条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「施行令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭49条例58・平24条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「公園予定区域」又は「予定公園施設」とは、それぞれ法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設をいう。

(昭38条例21・昭49条例58・昭51条例42・平16条例75・一部改正)

第2章 都市公園の設置及び管理

(昭49条例58・一部改正)

(都市公園の設置基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の3に定めるところによる。

(平24条例20・全改)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の2 県の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(県の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、県の区域内の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(平24条例20・追加、平29条例52・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の3 県民の福祉の増進に寄与することを目的として、県民に休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の場を提供するため、容易に利用することができるよう配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮できるよう敷地面積を確保するものとする。

(平24条例20・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施行令第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(2) 施行令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(3) 施行令第6条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(4) 施行令第6条第1項第4号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(5) 施行令第6条第6項に規定する場合にあっては、同項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(平24条例20・追加、平29条例52・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第3条の5 施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平29条例52・追加)

(行為の許可)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は業として写真撮影をすること。

(2) 興行をすること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園を使用すること。

(4) その他知事の指定する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他知事の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。

4 知事は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 知事は、第1項及び第3項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

(昭49条例58・平17条例79・平31条例30・一部改正)

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(昭49条例58・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 禁止区域へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(9) 風致を害する行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること。

(昭49条例58・平16条例75・平24条例20・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(昭49条例58・一部改正)

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(都市公園の施設で有料で利用させるものをいう。以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(昭49条例58・平17条例79・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 氏名及び住所

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧の方法

 その他知事の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 氏名及び住所

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他知事の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 復旧の方法

(6) その他知事の指示する事項

3 前2項の設置若しくは占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(昭49条例58・平16条例75・平31条例30・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭51条例42・追加)

(監督処分)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項若しくは第3項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。

(1) 第4条第1項若しくは第3項又は第6条の規定に違反している者

(2) 第4条第5項の規定により許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項又は第3項の許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項又は第3項の許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(昭49条例58・平16条例75・一部改正)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平16条例75・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) その工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例75・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他工作物等について権原を有する者(第10条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときには、その公示の要旨を県報又は新聞紙に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させなければならない。

(平16条例75・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例75・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平16条例75・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 知事は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例75・追加)

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(昭49条例58・平16条例75・一部改正)

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は第15条第1号に規定する指定有料公園施設を除く有料公園施設(以下「県管理有料公園施設」という。)を利用しようとする者(以下「公園施設利用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

4 知事は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭34条例53・昭49条例58・平16条例75・平17条例79・平18条例40・一部改正)

(区域の変更及び廃止)

第12条の2 都市公園の区域の変更又は都市公園の廃止をする場合は、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要な事項を公示するものとする。

(昭51条例42・追加)

(公園予定区域等)

第13条 第4条から前条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭38条例21・追加、昭49条例58・平16条例75・一部改正)

(施設の管理)

第14条 次の表に掲げる都市公園(以下「指定都市公園」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

都市公園名

和歌公園 紀三井寺公園 和歌山交通公園 紀北公園 河西緩衝緑地湊緑地 河西緩衝緑地松江緑地 河西緩衝緑地河西公園 河西緩衝緑地西松江緑地 河西緩衝緑地東松江緑地

(平17条例79・全改、平26条例29・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定都市公園の有料公園施設(以下「指定有料公園施設」という。)の利用許可に関する業務

(2) 指定都市公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定都市公園の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例79・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が指定を受けて指定都市公園の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例79・追加、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例79・追加)

(指定管理者の指定)

第18条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、指定都市公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、和歌山交通公園及び紀北公園については和歌山交通公園・和歌山県NPOサポートセンター・和歌山県立青少年の家指定管理者選定委員会の意見を、その他の都市公園については和歌山県都市公園等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平17条例79・追加、平25条例1・一部改正)

(事業報告の聴取等)

第19条 知事は、指定都市公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例79・追加)

(供用日等)

第20条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に供用日又は供用時間を変更することができる。

(平17条例79・追加)

(利用の許可)

第21条 公園施設利用者は、県管理有料公園施設の利用に当たり、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、公園施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 都市公園(指定都市公園を除く。次号及び次条において同じ。)の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上支障があると認められるとき。

3 指定有料公園施設を利用しようとする者(以下「指定公園施設利用者」という。)は、指定有料公園施設の利用に当たり、指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、指定公園施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 指定都市公園の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定都市公園の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例79・追加)

(有料公園施設の利用制限等)

第22条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定により許可した事項を変更し、又はその許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 公園施設利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 公園施設利用者がこの条例又は知事の指示した事項に違反したとき。

(3) 公園施設利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上特に必要があると認められるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定により許可した事項を変更し、又はその許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 指定公園施設利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 指定公園施設利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 指定公園施設利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定都市公園の管理上特に必要があると認められるとき。

(平17条例79・追加)

(利用料金等)

第23条 指定公園施設利用者は、指定管理者に指定有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定有料公園施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、指定公園施設利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表第3に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付、減額及び免除については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17条例79・追加)

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者は、指定都市公園が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第15条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例79・追加、平24条例20・一部改正)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭38条例21・昭62条例21・一部改正、平17条例79・旧第15条繰下)

第4章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事の命令に違反した者

(昭38条例21・昭49条例58・昭51条例42・昭62条例21・平7条例43・平16条例75・一部改正、平17条例79・旧第16条繰下)

第27条 法第5条の11の規定により知事に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、知事とみなす。

(昭51条例42・追加、昭62条例21・一部改正、平17条例79・旧第17条繰下、平29条例52・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和34年10月規則第90号で、同34年10月31日から施行)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 和歌山県公園管理条例(昭和23年和歌山県条例第13号)

(2) 和歌山県営野球場設置及び管理条例(昭和26年和歌山県条例第54号)

(3) 和歌山県営総合運動場設置及び管理条例(昭和28年和歌山県条例第29号)

(4) 和歌山県営庭球場設置および管理条例(昭和30年和歌山県条例第17号)

(5) 和歌山県営水泳場設置および管理条例(昭和32年和歌山県条例第16号)

3 この条例の施行の際、現に権原に基いて都市公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基いてなお当該行為をすることができるものとされている期間は、なお従前と同様の条件により当該行為をすることについて同条同項の許可を受けたものとみなす。

(昭和34年10月31日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年10月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年10月16日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年3月規則第9号で、同50年3月17日から施行)

(昭和51年12月23日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年6月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和歌山県使用料及び手数料条例の一部改正)

2 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1第10号(1)に次のように加える。

エ 河西緩衝緑地湊緑地

種別

使用区分及び使用料

ソフトボール場

専用使用の場合

1使用につき 900円

超過1時間につき 300円

庭球場

1面1時間につき 400円

備考

1 「1使用」とは、使用時間3時間をいう。この場合において、使用時間が3時間に満たないときは、3時間として計算する。

2 超過時間又は使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

オ 河西緩衝緑地松江緑地

種別

使用区分及び使用料

多目的運動広場

専用使用の場合

1使用につき 900円

超過1時間につき 300円

庭球場

供用開始時刻から午後5時まで

1面1時間につき 400円

午後5時から午後9時まで

1面4時間につき 3,000円

備考

1 「1使用」とは、使用時間3時間をいう。この場合において、使用時間が3時間に満たないときは、3時間として計算する。

2 超過時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

3 使用時間が1時間又は4時間に満たないときは、1時間又は4時間として計算する。

(昭和63年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(和歌山県使用料及び手数料条例の一部改正)

2 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1第10項第1号に次のように加える。

(6) 和歌公園

種別

使用区分及び使用料

野外ステージ

専用使用の場合

午前9時から午後零時まで 1,000円

午後1時から午後5時まで 1,500円

午前9時から午後5時まで 2,500円

備考 使用者が入場料金を徴収する場合においては、入場料金(消費税額を除く。)の合計額の100分の10の額に100分の103を乗じた額を使用料の額に加算する。

(平成5年3月30日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月25日条例第39号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年6月規則第47号で、同6年7月27日から施行)

(平成7年10月13日条例第43号)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年5月規則第47号で、同8年6月1日から施行)

(平成9年12月24日条例第47号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年3月規則第15号で、同11年3月18日から施行)

(平成14年3月26日条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定(「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第79号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県都市公園条例(以下「新条例」という。)第18条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第17条及び第18条の規定の例により行うことができる。

(平成18年3月24日条例第40号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第42号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第30号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第4条及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第20条関係)

(平17条例79・旧別表・全改、平18条例40・平22条例20・平24条例43・平26条例29・一部改正)

都市公園名

公園施設

供用時間

供用日

紀三井寺公園

陸上競技場

午前9時から午後9時まで

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

野球場

庭球場

球技場

午前9時から午後5時まで。ただし、5月1日から8月31日までの間は、午後7時まで

補助競技場

登はん競技場

河西緩衝緑地湊緑地

ソフトボール場

午前9時から午後5時まで

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

庭球場

河西緩衝緑地松江緑地

多目的運動広場

庭球場

午前9時から午後9時まで

河西緩衝緑地西松江緑地

体育館

野球場

サッカー場

河西緩衝緑地河西公園

庭球場

午前9時から午後5時まで

水泳場

午前10時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで。ただし、月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

和歌公園

野外ステージ

午前9時から午後9時まで

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)を除く。

健康館

万葉館

午前9時から午後5時まで

駐車場

午前7時から午後10時まで

1月1日から12月31日まで

別表第2(第12条関係)

(平17条例79・追加、平18条例40・平26条例29・平31条例30・一部改正)

1 法第5条に規定する公園施設の設置又は管理に係る使用料

(1) 設置し管理する場合

種別

単位

金額

売店

1平方メートル1日につき

15円

駐車場

1平方メートル1日につき

4円

飲食店、集会所その他の施設

1平方メートル1年につき

150円

備考

1 設置し管理する施設の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額が年額で定められている設置し管理する施設に係る設置し管理する期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算し、使用料の額が日額で定められている設置し管理する施設に係る設置し管理する期間が1日に満たないとき、又はその期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 3の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 管理する場合

種別

単位

金額

売店

1平方メートル1日につき

15円

駐車場

1平方メートル1日につき

4円

飲食店、集会所その他の施設

1平方メートル1年につき7,920円を超えない範囲内において、その都度知事が定める。

備考

1 管理する施設の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額が年額で定められている管理する施設に係る管理する期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算し、使用料の額が日額で定められている管理する施設に係る管理する期間が1日に満たないとき、又はその期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 3の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 法第6条に規定する占用に係る使用料

種別

単位

金額

電柱

市の区域

第1種電柱

1本1年につき

1,000円

第2種電柱

1本1年につき

1,600円

第3種電柱

1本1年につき

2,200円

支柱・支線

1本1年につき

1,000円

町村の区域

第1種電柱

1本1年につき

770円

第2種電柱

1本1年につき

1,200円

第3種電柱

1本1年につき

1,600円

支柱・支線

1本1年につき

770円

電話柱

市の区域

第1種電柱

1本1年につき

930円

第2種電柱

1本1年につき

1,500円

第3種電柱

1本1年につき

2,100円

支柱・支線

1本1年につき

930円

町村の区域

第1種電柱

1本1年につき

690円

第2種電柱

1本1年につき

1,100円

第3種電柱

1本1年につき

1,500円

支柱・支線

1本1年につき

690円

電線(上空)

1メートル1年につき

500円

水道管、下水道管、ガス管その他地下埋設物

市の区域

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル1年につき

480円

外径が1メートル以上のもの

1メートル1年につき

950円

町村の区域

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル1年につき

360円

外径が1メートル以上のもの

1メートル1年につき

710円

地下構造物

1平方メートル1年につき

500円

鉄塔

1平方メートル1年につき

1,000円

競技会、展示会等の催物のために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

12円

工事用板囲、足場、詰所、材料置場その他これらに類するもの

1平方メートル1月につき

31円

備考

1 占用する物件等の長さ若しくは面積が1メートル若しくは1平方メートルに満たないとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートルに満たない端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額が年額で定められている占用する物件等に係る占用する期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額若しくは日額で定められている占用する物件等に係る占用する期間が1月若しくは1日に満たないとき、又はその期間に1月若しくは1日に満たない端数があるときは、1月又は1日として計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 3の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下この備考において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下5において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

6 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下6において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下6において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第4条第1項に規定する行為に係る使用料

種別

単位

金額

物品の販売、業として行う写真撮影(報道関係者がニュース取材のために行う場合を除く。)

1人1日につき

610円

展示会、博覧会、興行

1平方メートル1日につき

11円

その他知事の指定する行為

その都度知事が定める。

備考

1 展示会、博覧会及び興行を行う場合において、行為を行う面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 行為を行う期間が1日に満たないとき、又はその期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第3(第23条関係)

(平17条例79・追加、平22条例20・平22条例42・平24条例43・平26条例29・平28条例39・平31条例30・令3条例19・一部改正)

1 紀三井寺公園

(1) 陸上競技場、野球場、球技場、補助競技場、登はん競技場及び庭球場を専用利用する場合

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時まで

午後5時30分から午後9時まで

午後1時から午後7時まで

午前9時から午後7時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

陸上競技場

一般

9,680円

14,520円

24,200円

15,240円

29,760円

35,500円

児童及び生徒

4,840円

7,260円

12,100円

7,630円

14,890円

17,760円

野球場

職業野球

10,890円

18,150円

29,040円

15,880円

34,030円

44,920円

社会人野球

4,070円

6,820円

10,890円

5,980円

12,800円

16,870円

学生(児童及び生徒を含む。)野球

2,750円

4,070円

6,930円

3,560円

7,630円

10,490円

球技場、補助競技場

一般

3,630円

5,500円

9,130円

1,980円

7,480円

11,110円

児童及び生徒

1,870円

2,750円

4,510円

960円

3,710円

5,470円

登はん競技場

競技用ボード

4,710円

6,290円

11,000円

2,400円

8,700円

13,400円

練習用ボード

2,310円

3,140円

5,450円

1,150円

4,300円

6,600円

庭球場

一般

1面1時間につき 850円

児童及び生徒

1面1時間につき 420円

備考

1 利用者が入場料を徴収する場合においては、入場料金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。

2 庭球場を利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

(2) 登はん競技場、陸上競技場、球技場及び補助競技場を個人利用する場合

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時まで

午後1時から午後7時まで

午前9時から午後7時まで

登はん競技場

競技用ボード

一般

470円

630円

1,100円

240円

860円

1,340円

児童及び生徒

230円

310円

550円

120円

420円

660円

練習用ボード

230円

310円

550円

120円

420円

660円

陸上競技場

一般

1人2時間につき 240円

児童及び生徒

1人2時間につき 120円

球技場 補助競技場

一般

1人2時間につき 240円

児童及び生徒

1人2時間につき 120円

備考 陸上競技場、球技場及び補助競技場を利用する場合において、利用時間が2時間に満たないとき、又は利用時間に2時間に満たない端数があるときは、2時間として計算する。

(3) 附属施設及び器具を利用する場合

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時まで

午後1時から午後7時まで

午前9時から午後7時まで

陸上競技場特別会議室

850円

1,140円

1,940円

420円

1,550円

2,360円

陸上競技場多目的室

1,870円

2,420円

4,290円

910円

3,330円

5,200円

陸上競技場第1会議室

900円

1,190円

2,040円

450円

1,630円

2,480円

陸上競技場第2会議室

1,870円

2,420円

4,290円

910円

3,330円

5,200円

野球場A会議室

360円

480円

820円

170円

660円

1,000円

野球場B会議室

1,010円

1,340円

2,290円

500円

1,830円

2,780円

シャワー(温水)

1回につき 140円

浴場

1回につき 6,050円

スコアボード

1時間につき 1,760円

審判用具一式

1回につき 840円

放送設備

陸上競技場

1回につき 2,090円

その他

1回につき 1,430円

ロッカー

1回につき 100円

全自動計時装置

1回につき 11,000円

トレーニング室

1人1回につき 630円

陸上競技場映像装置

1時間につき 5,030円

陸上競技場照明設備

全点灯

1時間につき 27,760円

半点灯

1時間につき 13,880円

4分の1点灯

1時間につき 6,950円

野球場照明設備

全点灯

1時間につき 20,950円

半点灯

1時間につき 10,480円

庭球場照明設備

1面1時間につき 840円

備考

1 陸上競技場特別会議室、陸上競技場多目的室、陸上競技場第1会議室、陸上競技場第2会議室、野球場A会議室及び野球場B会議室を利用する場合において、冷暖房装置を利用するときは、1時間につき270円を利用料金の額に加算する。この場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

2 スコアボード、陸上競技場映像装置、陸上競技場照明設備、野球場照明設備及び庭球場照明設備を利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

2 河西緩衝緑地湊緑地

種別

利用区分及び利用料金

ソフトボール場

専用利用の場合

1利用につき 1,300円

超過1時間につき 390円

庭球場

1面1時間につき 590円

シャワー(温水)

1回につき 100円

ロッカー

1回につき 100円

備考

1 ソフトボール場を利用する場合において、「1利用」とは、利用時間3時間をいう。この場合において、利用時間が3時間に満たないときは、3時間として計算する。

2 ソフトボール場を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

3 庭球場を利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

3 河西緩衝緑地松江緑地

種別

利用区分及び利用料金

多目的運動広場

専用利用の場合

1利用につき 1,300円

超過1時間につき 390円

庭球場

午前9時から午後5時まで

1面1時間につき 590円

午後5時から午後9時まで

1面4時間につき 3,960円

シャワー(温水)

1回につき 100円

ロッカー

1回につき 100円

備考

1 多目的運動広場を利用する場合において、「1利用」とは、利用時間3時間をいう。この場合において、利用時間が3時間に満たないときは、3時間として計算する。

2 多目的運動広場を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

3 庭球場を供用開始時刻から午後5時まで利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

4 庭球場を午後5時から午後9時まで利用する場合において、利用時間が4時間に満たないときは、4時間として計算する。

4 河西緩衝緑地西松江緑地

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過1時間につき(午前9時から午後5時までの間)

超過1時間につき(午後5時から午後9時までの間)

体育館

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料無料の場合

4,120円

5,500円

6,490円

9,620円

11,990円

16,110円

1,370円

1,850円

入場料有料の場合

10,300円

13,760円

16,240円

24,050円

29,990円

40,290円

3,440円

4,640円

アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合

入場料無料の場合

15,620円

20,820円

24,590円

36,430円

45,410円

61,020円

5,200円

7,010円

入場料有料の場合

41,170円

55,000円

64,920円

96,170円

119,920円

161,090円

13,720円

18,540円

大会議室

2,800円

3,740円

4,090円

6,540円

7,830円

10,630円

930円

1,160円

中会議室

1,030円

1,380円

1,510円

2,390円

2,900円

3,920円

340円

410円

小会議室

510円

690円

750円

1,190円

1,450円

1,950円

170円

220円

茶室

730円

970円

1,060円

1,710円

2,030円

2,770円

240円

300円

ミニアリーナ

専用利用の場合

2,310円

3,080円

3,360円

5,390円

6,440円

8,750円

770円

950円

個人利用の場合

1人2時間につき 240円

シャワー

1人1回につき 100円

ロッカー

1回につき 100円

卓球場

1人2時間につき 240円

放送設備

アリーナ

1回につき 1,430円

大会議室

1回につき 340円

野球場

野球場

1利用につき 1,300円

超過1時間につき 390円

照明設備

1時間につき 2,240円

サッカー場

サッカー場

1利用につき 1,840円

超過1時間につき 610円

照明設備

1時間につき 2,240円

備考

1 アリーナを利用する場合において、アマチュアスポーツの練習のためその一部を利用するときは、その利用床面積に応じ、当該利用料金の額の2分の1、3分の1又は6分の1の額とする。

2 アリーナ、ミニアリーナ、卓球場及びサッカー場(照明設備を含む。)を利用する場合において、小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1の額とする。

3 アリーナの利用者が入場料を徴収する場合においては、入場料金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。

4 会議室及び茶室を利用する場合並びにミニアリーナを専用利用する場合において、冷暖房装置を利用するときは、1時間につき270円を利用料金の額に加算する。この場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

5 特別に電気、ガス、水等を利用した場合は、その実費相当額を徴収する。

6 ミニアリーナを個人利用する場合及び卓球場を利用する場合において、利用時間が2時間に満たないとき、又は利用時間に2時間に満たない端数があるときは、2時間として計算する。

7 野球場及びサッカー場を利用する場合において、「1利用」とは、利用時間3時間をいう。この場合において、利用時間が3時間に満たないときは、3時間として計算する。

8 アリーナ、会議室及び茶室を利用する場合、ミニアリーナを専用利用する場合並びに野球場及びサッカー場を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

9 野球場及びサッカー場の照明設備を利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

5 河西緩衝緑地河西公園

(1) 水泳場

ア 水泳場を個人利用する場合

種別

利用料金

大人

1人1回につき 370円

小人

1人1回につき 190円

備考

1 「小人」とは、16歳未満の者をいう。

2 回数券により利用する場合の利用料金の額は、利用11回につき大人3,740円、小人1,980円とする。

イ 水泳場を団体利用する場合

幼稚園の園児、小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が学校教育のため、30人以上の団体(引率者のある場合に限る。)で水泳場を利用する場合の利用料金の額は、190円に当該団体の人数を乗じて得た額の2分の1の額とする。

ウ 水泳場を専用利用する場合

種別

利用区分及び利用料金(1プールにつき)

午前9時から午前11時30分まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後7時まで

正午から午後7時まで

午前9時から午後7時まで

一般人が主催する場合

13,640円

27,280円

40,920円

10,890円

38,170円

51,810円

知事が特に認めた団体が主催する場合

6,820円

13,640円

20,460円

5,500円

19,140円

25,960円

備考 利用者が入場料を徴収する場合においては、入場料金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。

(2) 庭球場

種別

利用料金

庭球場

1面1時間につき 590円

シャワー(温水)

1回につき 100円

ロッカー

1回につき 100円

備考 庭球場を利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

6 和歌公園

(1) 野外ステージ

種別

利用区分及び利用料金

専用利用の場合

午前9時から正午まで

1,180円

午後1時から午後5時まで

1,770円

午前9時から午後5時まで

2,930円

午後5時から午後9時まで

1時間につき 1,100円

備考

1 利用者が入場料を徴収する場合においては、入場料金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。

2 午後5時から午後9時まで利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

(2) 健康館

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過1時間につき(午前9時から午後5時までの間)

超過1時間につき(午後5時から午後9時までの間)

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料無料の場合

5,500円

7,320円

8,650円

12,820円

15,970円

21,470円

1,830円

2,470円

入場料有料の場合

13,760円

18,310円

21,640円

32,070円

39,960円

53,710円

4,590円

6,180円

アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合

入場料無料の場合

20,820円

27,760円

32,800円

48,570円

60,550円

81,370円

6,940円

9,370円

入場料有料の場合

55,000円

73,230円

86,550円

128,230円

159,780円

214,780円

18,330円

24,720円

ステージ

680円

910円

1,070円

1,580円

1,980円

2,650円

230円

300円

多目的室

2,020円

2,690円

3,170円

4,710円

5,870円

7,880円

670円

910円

シャワー

1回につき 100円

ロッカー

1回につき 100円

放送設備

1回につき 1,430円

備考

1 アリーナを利用する場合において、アマチュアスポーツの練習のためその一部を利用するときは、その利用床面積に応じ、当該利用料金の額の2分の1、3分の1又は6分の1の額とする。

2 アリーナ、ステージ及び多目的室を利用する場合において、小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1の額とする。

3 アリーナの利用者が入場料を徴収する場合においては、入場料金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。

4 多目的室を利用する場合において、冷暖房装置を利用するときは、1時間につき270円を利用料金の額に加算する。この場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

5 特別に電気、ガス、水等を利用した場合は、その実費相当額を徴収する。

6 アリーナ、ステージ及び多目的室を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

(3) 万葉館

種別

利用料金(1人1回につき)

個人の場合

団体(20人以上)の場合

一般

270円

220円

大学生・高校生

160円

110円

中学生・小学生

110円

80円

備考 「大学生・高校生」とは大学の学生若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の生徒又はこれらに準ずると認められる者をいい、「中学生・小学生」とは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の生徒若しくは小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童又はこれらに準ずると認められる者をいう。

(4) 駐車場

種別

利用区分及び利用料金

7月1日から8月31日までの期間

その他の期間

大型自動車

1日1回につき 3,100円

ただし、午後5時以降に入場する場合にあっては、1,530円とする。

1日1回につき 1,530円

普通自動車

1日1回につき 1,000円

ただし、午後5時以降に入場する場合にあっては、400円とする。

1日1回につき 400円

備考

1 「大型自動車」とは、車高が3メートル以上のものをいう。

2 野外ステージ、健康館及び万葉館を利用する者の7月1日から8月31日までの利用料金の額は、その他の期間の利用料金の額を適用する。

3 15分以内の駐車場の利用は、無料とする。

和歌山県都市公園条例

昭和34年7月16日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第11章 都市公園
沿革情報
昭和34年7月16日 条例第32号
昭和34年10月31日 条例第53号
昭和38年7月25日 条例第21号
昭和39年3月31日 条例第19号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和42年10月16日 条例第45号
昭和45年3月30日 条例第21号
昭和49年10月16日 条例第58号
昭和50年3月8日 条例第8号
昭和51年12月23日 条例第42号
昭和62年6月1日 条例第21号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成3年3月19日 条例第10号
平成5年3月30日 条例第14号
平成5年10月25日 条例第39号
平成6年3月30日 条例第14号
平成7年10月13日 条例第43号
平成8年3月28日 条例第19号
平成9年12月24日 条例第47号
平成10年12月24日 条例第40号
平成14年3月26日 条例第28号
平成16年3月24日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第75号
平成17年3月25日 条例第37号
平成17年7月6日 条例第79号
平成18年3月24日 条例第40号
平成21年3月26日 条例第10号
平成22年3月25日 条例第20号
平成22年6月29日 条例第42号
平成24年3月23日 条例第20号
平成24年7月6日 条例第43号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第29号
平成28年3月24日 条例第39号
平成29年10月5日 条例第52号
平成31年3月13日 条例第30号
令和3年3月24日 条例第19号