○和歌山県開発登録簿閲覧規則

昭和45年12月22日

規則第112号

和歌山県開発登録簿閲覧規則を次のように定める。

和歌山県開発登録簿閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、和歌山県開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 閲覧所は、和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課内に置く。

(平14規則56・平15規則52・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

(平4規則58・一部改正)

(閲覧所の休日等)

第4条 閲覧所の定期休日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日とする。

(平4規則58・全改)

第5条 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平4規則58・一部改正)

(閲覧の手続)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申請書を当該職員に提出しなければならない。

(登録簿の移動禁止)

第7条 登録簿は、閲覧所以外の場所では、閲覧させないものとする。

(閲覧の制限等)

第8条 当該職員は、次の各号の一に該当する者に対して、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) この規則又は当該職員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平4規則58・一部改正)

(閲覧後の届出)

第9条 閲覧を終った者は、当該職員にその旨を届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月28日規則第58号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第52号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平15規則52・令3規則62・一部改正)

画像

和歌山県開発登録簿閲覧規則

昭和45年12月22日 規則第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第10章 都市計画
沿革情報
昭和45年12月22日 規則第112号
昭和48年4月28日 規則第28号
平成4年8月28日 規則第58号
平成14年3月29日 規則第56号
平成15年3月28日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第62号