○和歌山下津港入港料条例施行規則

昭和52年4月16日

規則第27号

和歌山下津港入港料条例施行規則を次のように定める。

和歌山下津港入港料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山下津港入港料条例(昭和52年和歌山県条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入港料の徴収及び納期)

第2条 条例第2条第5項に規定する入港料の納期は、知事が指定した期限までとする。

(平21規則35・一部改正、平26規則3・旧第3条繰上・一部改正)

(入港料の免除)

第3条 条例第3条第3項の規定により入港料を免除する船舶は、次のとおりとする。

(1) 避難勧告を受けて一時港外に退避し、再入港する船舶

(2) 検疫のみの目的で入港する船舶

(3) 係留施設の効率利用のため、いったん港外に待機し、再入港する船舶

(4) 国又は地方公共団体が運行する船舶

(平26規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(入港料の減免手続)

第4条 条例第3条第3項に規定する入港料の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した入港料減免申請書(別記第1号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭58規則64・平17規則107・平21規則35・一部改正、平26規則3・旧第5条繰上)

(入港料の還付手続)

第5条 条例第4条ただし書に規定する入港料の還付を受けようとする者は、その理由を記載した入港料還付申請書(別記第2号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平17規則107・全改、平21規則35・一部改正、平26規則3・旧第6条繰上)

(入港届)

第6条 知事は、条例第5条に規定する入港届を、港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2の規定による電子情報処理組織を利用して提出させることができる。

(平17規則107・追加、平26規則3・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事の承認を受けて和歌山下津港湾事務所長が定める。

(平17規則107・旧第7条繰下、平26規則3・旧第8条繰上)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月28日規則第107号)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

2 この規則による改正前の別記第2号様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成20年3月14日規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の別記第2号様式及び別記第3号様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成21年3月31日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平17規則107・全改、平20規則9・一部改正、平21規則35・旧別記第2号様式繰上、平26規則3・一部改正)

画像

(平20規則9・全改、平21規則35・旧別記第3号様式繰上、平26規則3・一部改正)

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和歌山下津港入港料条例施行規則

昭和52年4月16日 規則第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
昭和52年4月16日 規則第27号
昭和58年6月1日 規則第64号
平成17年10月28日 規則第107号
平成20年3月14日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第35号
平成26年1月31日 規則第3号