○和歌山下津港入港料条例

昭和52年3月29日

条例第7号

和歌山下津港入港料条例をここに公布する。

和歌山下津港入港料条例

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2第1項の規定に基づき徴収する和歌山下津港の入港料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入港料の徴収)

第2条 和歌山下津港に入港する船舶は、この条例の定めるところにより入港料を納付しなければならない。ただし、法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶については、この限りでない。

2 入港料は、入港1回につき総トン数(はしけ等でトン数を表示しない船舶については、貨物積載可能トン数とする。次項において同じ。)1トン又はその端数ごとに2円20銭(以下「基準料率」という。)とする。この場合において、曳航して航行する船舶については、各船舶ごとに入港料を算定する。

3 前項前段の規定にかかわらず、外航運送に従事する船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。)に係る入港料については、入港1回につき総トン数1トン又はその端数ごとに基準料率から20銭を減じた額とし、内航船舶(本邦の港と本邦以外の地域の港との間を往来する船舶以外の船舶をいう。)に係る入港料については、入港1回につき総トン数1トン又はその端数ごとに基準料率からその2分の1を減じた額とする。

4 前2項の規定により算定した入港料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 入港料の徴収方法、納期等について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

(平元条例20・平9条例18・平25条例65・平31条例38・一部改正)

(入港料の減免)

第3条 次の各号のいずれかに該当する船舶については、入港料を免除する。

(1) 総トン数700トン未満の船舶

(2) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶

2 1日に2回以上入港する船舶については1日につき1回を超える分の入港料を、1月に11回以上(1日に2回以上入港する船舶については、1日につき入港1回とする。)入港する船舶については1月につき10回を超える分の入港料を免除する。

3 前2項に定めるもののほか、知事が公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、入港料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例65・一部改正)

(入港料の還付)

第4条 既納の入港料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(入港届)

第5条 和歌山下津港に入港する船舶(第2条第1項ただし書及び第3条第1項第1号に規定する船舶を除く。以下同じ。)の運行者、船長又はそれらの代理人は、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第15条第2項に規定する様式による入港届を知事に提出しなければならない。

(平17条例111・平21条例37・一部改正)

(関係書類の提出)

第6条 知事は、入港料の徴収に関し必要があると認めるときは、船舶の運行者、船長又はそれらの代理人に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者には、徴収すべき金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、入港料の徴収を免れた者その他この条例の規定に違反した者には、5万円以下の過料を科する。

(平7条例43・一部改正)

1 この条例の施行期日は、運輸大臣の認可のあった日以後において、規則で定める。

(昭和52年4月規則第26号で、同52年5月1日から施行)

2 この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの入港料についての第2条第2項の規定の適用については、同項中「2円」とあるのは「1円80銭」とする。

(平成元年3月28日条例第20号)

この条例の施行期日は、運輸大臣の認可のあった日以後において、規則で定める。

(平成元年3月規則第20号で、同元年4月1日から施行)

(平成7年10月13日条例第43号)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第18号)

この条例の施行期日は、運輸大臣の認可のあった日以後において、規則で定める。

(平成9年3月規則第43号で、同9年4月1日から施行)

(平成17年10月7日条例第111号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第65号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第38号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

和歌山下津港入港料条例

昭和52年3月29日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第20号
平成7年10月13日 条例第43号
平成9年3月27日 条例第18号
平成17年10月7日 条例第111号
平成21年3月26日 条例第37号
平成25年12月26日 条例第65号
平成31年3月13日 条例第38号