○港湾区域における工事等の規制に関する規則
平成5年9月28日
規則第65号
港湾区域における工事等の規制に関する規則を次のように定める。
港湾区域における工事等の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条及び第56条の規定による工事等の許可等並びに和歌山県港湾占用料等徴収条例(平成12年和歌山県条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則80・一部改正)
(知事が指定する廃物等)
第2条 港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「令」という。)第14条第2号及び第18条の規定により知事が指定する廃物は、汚物(ごみ、燃えがら、汚泥及びふん尿をいう。)、汚水、廃油、廃液、鉱さい、廃木、土砂及び残さい並びにこれらに類するものとする。
2 令第15条第3号の規定により知事が指定する行為は、知事が公益上必要と認める工作物の設置及びその設置された工作物の改良、維持又は復旧の工事とする。
(1) 水域又は公共空地の占用 水域、公共空地占用許可申請書(別記第1号様式)
(2) 水域又は公共空地における土砂の採取 土砂採取許可申請書(別記第2号様式)
(4) 政令第14条第2号又は第18条に規定する行為 廃物投棄許可申請書(別記第4号様式)
(1) 位置図、平面図及び断面図
(2) 工作物の建設、設置又は改良をする場合にあっては、構造図及び設計計算書
(3) 水域若しくは公共空地の占用又は工作物の建設、設置若しくは改良をする場合にあっては、求積図
(4) 工事等の許可に係る行為に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
(5) 排水(雨水を除く。)を伴う工作物の建設、設置又は改良をする場合にあっては、排水量及び水質を示す書類
(6) 水域の土地的利用等(水域の占用であって、海上浮体施設、人工地盤方式工作物等により水域を土地的に利用するもの及び防波堤等により区画しマリーナとして水域を利用するものをいう。以下同じ。)であって、申請者が国又は地方公共団体以外の者である場合にあっては、申請者の事業内容等を明らかにした書類
(7) マリーナとして水域を利用するものにあっては、整備計画書、安全対策実施計画書及び当該水域が属する市町村の長の意見書
(8) 土砂の採取をする場合にあっては、土砂量計算書
(9) 廃物の投棄をする場合にあっては、投棄計画書
(10) その他知事が必要と認める図書
(許可の期間)
第4条 前条第1項第1号の行為に係る工事等の許可(以下「水域占用等の許可」という。)の期間は、3年以内とする。ただし、水域の土地的利用等に係る水域占用等の許可で特別な事由があると知事が認めるものについては、この限りでない。
(許可期間満了の場合の更新申請)
第5条 水域占用等の許可を受けた者が、当該許可の期間満了後引き続き当該許可に係る行為を行おうとするときは、当該許可期間が満了する30日前までに期間更新許可申請書(別記第5号様式)を知事に提出し、許可を受けなければならない。
(許可事項の変更の許可)
第6条 工事等の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可事項変更申請書(別記第6号様式)を知事に提出してその許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、工事等の許可の申請書に添付した図書と同種のもので新旧対照したものその他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。
(1) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(2) 許可に係る行為に着手し、又は当該行為を完了したとき。
(3) 許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 相続又は合併により工事等の許可を受けた者の権利及び義務を承継した者は、権利義務承継届出書(別記第8号様式)によりその旨を遅滞なく知事に届け出なければならない。
(許可の表示)
第8条 工事等の許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該許可に係る行為を行う場所に標札(別記第9号様式)を掲示しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 水域占用等の許可を受けた者は、水域又は公共空地を許可された目的以外に使用し、又はこれを転貸してはならない。
2 水域占用等の許可を受けた者又は第3条第1項第2号の行為に係る工事等の許可(以下「土砂採取許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(許可の取消し)
第10条 工事等の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、知事は、当該許可の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) この規則又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 港湾の管理運営上必要があるとき。
(3) 公益上その他知事において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 占用期間が満了し、若しくは占用を廃止する場合又は許可の取消しがあったときは、水域占用等の許可を受けた者は、直ちに工作物その他の物件を撤去し、占用に係る水域又は公共空地を原状に回復し、知事の検査を受けなければならない。ただし、知事が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(占用料及び土砂採取料の納付)
第12条 条例第2条に規定する占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)は、工事等の許可後、速やかに、一括して納付しなければならない。ただし、工事等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を納付するものとする。
2 前項ただし書に規定する占用料等の納期限は、毎年7月末日とする。ただし、この納期限により難い場合は、知事又は和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条第3号に規定するかい長がその都度これを定めることができる。
3 和歌山県港湾占用料等徴収条例(平成12年和歌山県条例第59号)第3条に規定する「占用料等」の減免を受けようとする者は、その理由を記載した港湾占用料等減免申請書(別記第10号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平12規則80・全改、平21規則36・一部改正)
(条件)
第13条 知事は、工事等の許可に当たり、必要な条件を付することができる。
(平12規則80・旧第15条繰上)
(書類の経由)
第14条 この規則の規定により知事に提出する書類は、和歌山下津港湾事務所長又は所轄の振興局長を経由しなければならない。
(平12規則80・旧第17条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に水域占用等の許可を受けている者の当該許可に係る平成5年度分の占用料については、なお従前の例による。
(港湾法第37条第5項の規定による過怠金規則の廃止)
3 港湾法第37条第5項の規定による過怠金規則(昭和35年和歌山県規則第94号)は、廃止する。
附則(平成9年3月28日規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第80号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第36号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(平12規則80・一部改正)
(平21規則36・追加、令3規則78・一部改正)