○和歌山県港湾占用料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第59号
和歌山県港湾占用料等徴収条例をここに公布する。
和歌山県港湾占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項(法第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の納付)
第2条 法第37条第1項の規定による許可(同項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)又は法第56条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、別表第1に定める占用料を納付しなければならない。
2 法第37条第1項の規定による許可(同項第2号に掲げる行為に係るものに限る。)又は法第56条第1項の規定による土砂の採取の許可を受けた者は、別表第2に定める土砂採取料を納付しなければならない。
(占用料等の減免)
第3条 知事は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の還付)
第4条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(過怠金)
第5条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年3月27日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第40号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21条例38・平26条例35・平31条例40・一部改正)
区分 | 単位 | 金額(年額) | |||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | |||||
水域の土地的利用等に係るもの以外のもの | 工作物を設置する場合 | 上屋、倉庫、仮設小屋、貯油施設その他の建築物、荷役機械 | 1平方メートル | 1,070円 | 780円 | 550円 | |
軌道、軌条 | 1平方メートル | 430円 | 350円 | 220円 | |||
係留施設、橋りょう | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | |||
電柱、くい等(電柱の支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本 | 900円 | 720円 | 540円 | |||
管類、線類 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル | 44円 | 34円 | 17円 | ||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル | 88円 | 68円 | 34円 | |||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 220円 | 170円 | 84円 | |||
外径1メートル以上のもの | 1平方メートル | 440円 | 340円 | 168円 | |||
鉄塔等 | 1平方メートル | 1,070円 | 780円 | 550円 | |||
広告物等(表示面積による。) | 1平方メートル | 440円 | 340円 | 168円 | |||
その他の工作物 | 1平方メートル | 1,070円 | 780円 | 550円 | |||
工作物を設置しない場合 | 木材係留 | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | ||
その他のもの | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | |||
水域の土地的利用等に係るもの | 1平方メートル | その都度知事が定める額 |
備考
1 この表において級地は、次の区分による。
1級地 和歌山下津港(和歌山市の区域のうち西脇地区を除く。)
2級地 和歌山下津港(西脇地区、有田港区)、大川港、加太港、勝浦港、新宮港
3級地 和歌山下津港(海南港区、下津港区)、湯浅広港、由良港、日高港、文里港、日置港、袋港、大島港、古座港、浦神港、宇久井港
2 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートルに満たないとき、又は占用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートルに満たない端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
4 占用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
6 5の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第2条関係)
(平13条例16・平26条例35・平31条例40・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートル | 220円 |
砂利(径10センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 220円 |
砂 | 1立方メートル | 220円 |
栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 240円 |
転石(径30センチメートル以上のもの) | 1立方メートル | 430円 |
岩石 | 1立方メートル | 280円 |
その他 | その都度知事が定める額 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又は採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。
3 土砂採取料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
4 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土砂採取料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。