○和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例施行規則

平成9年3月28日

規則第35号

和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例(昭和40年和歌山県条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、臨港地区内の分区における建築物等の規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、臨港地区内の分区における建築物等に係る条例第3条ただし書の規定による許可申請書(別記様式)正副2部を知事に提出しなければならない。この場合において、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 許可を受けようとする建築物等の位置図

(2) 許可を受けようとする建築物等の配置図及び求積図

(3) 許可を受けようとする建築物等の平面図及び立面図

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則77・一部改正)

画像

和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例施行規則

平成9年3月28日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
平成9年3月28日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第77号