○和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例

昭和40年10月15日

条例第31号

和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例をここに公布する。

和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、臨港地区内における各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物(以下「建築物等」という。)の建設を規制することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「臨港地区」とは、法第2条第4項に規定する臨港地区をいう。

2 この条例において「分区」とは、法第39条の規定による分区をいう。

(分区内の規制)

第3条 商港区、工業港区、漁港区、マリーナ港区及び修景厚生港区の各分区の区域内における法第40条第1項の規定により条例で定める建築物等は、別表の左欄に掲げる分区の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物等以外のものとする。ただし、知事が公益上やむを得ないと認めて許可したものは、この限りでない。

(平9条例17・一部改正)

(分区の指定に伴う措置)

第4条 この条例の施行後、法第39条第1項の規定に基づき分区を指定した場合において、その分区指定の際現に建設中の建築物等及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築主事の確認を受けてなお建築に未着手の建築物等は、現に存する建築物等とみなす。

(平9条例17・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例17・追加)

(罰則)

第6条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(平9条例17・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に建設中の建築物等および建築基準法の規定による建築主事の確認を受けてなお建築に未着手の建築物等は、現に存する建築物等とみなす。

(平成9年3月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に建設中の建築物等及び建築基準法の規定による建築主事の確認を受けてなお建築に未着手の建築物等は、現に存する建築物等とみなす。

(平成12年12月25日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年3月26日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平9条例17・全改、平12条例83・平21条例35・一部改正)

分区の区分

建築物等

商港区

1 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)

2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他知事が指定する事業を行う者の事務所

3 銀行の支店及び損害保険代理店の事務所

4 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

5 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

6 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他知事の指定するこれらに類する施設

7 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設

8 空港施設

9 港湾関係者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

10 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

11 旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。以下同じ。)その他知事が指定する便益施設

12 ガソリンスタンド

工業港区

1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設

2 原料若しくは製品の一部の輸送を海上運送若しくは港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設

3 2に規定する工場に附属する研究施設及びその附帯施設

4 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業その他知事が指定する事業の用に供する事業所及びその附帯施設

5 2、3及び4に規定する施設に従事する者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

6 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

7 日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設

漁港区

1 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設

3 漁船の修理施設及び造船施設並びにこれらの附帯施設

4 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設

5 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設

6 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物の加工工場並びにこれらの附帯施設

7 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設

8 漁船乗組員及び漁業関係従事者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

9 漁業会社、漁業協同組合その他知事が指定する漁業関係者の事務所

10 水産庁、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

11 日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設

マリーナ港区

1 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第7号から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上下架施設

3 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツ施設、レクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設

4 海上保安官署、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

5 レクリエーション用船舶の利用者のための旅館、ホテル、物品販売業を営む店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設

6 レクリエーション用船舶の利用者のための居住の用に供する住宅

修景厚生港区

1 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他知事が指定するこれらに類する施設

3 港湾関係者のためのスポーツ施設、レクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設

4 海上保安官署、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

5 港湾関係者のための休泊所、物品販売業を営む店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設

和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例

昭和40年10月15日 条例第31号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
昭和40年10月15日 条例第31号
平成9年3月27日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第83号
平成21年3月26日 条例第35号