○和歌山県道路占用料徴収条例
昭和28年4月7日
条例第7号
和歌山県道路占用料徴収条例をここに公布する。
和歌山県道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、県が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(昭51条例8・一部改正)
(昭31条例21・全改、昭51条例8・平元条例18・平9条例15・平26条例25・平31条例27・一部改正)
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定する事業を除く。)に係るもの
(2) 地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) その他公共の利益となる事業に係るもの及び特別の事情のあるもの
(昭31条例21・全改、昭45条例16・昭51条例8・昭60条例9・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、知事が発行する納入通知書により、納付しなければならない。
(昭39条例13・一部改正)
(延滞金の徴収)
第4条の2 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例(昭和39年和歌山県条例第4号)の例により延滞金を徴収する。この場合において、同条例第3条第1項及び第2項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」とする。
(昭39条例13・全改、昭59条例9・平25条例61・一部改正)
(占用料の還付)
第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(昭51条例8・平26条例25・一部改正)
(知事への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月5日から適用する。
2 昭和27年12月5日から昭和28年3月31日までの間における麦作、そ菜栽培のためにする道路の占用についての占用料の額は、第2条の規定にかかわらず、なお、従前の額による。
付則(昭和31年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和39年3月31日条例第13号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に改正前の和歌山県道路占用料徴収条例の規定に基づいてした督促にかかる督促手数料および延滞金の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和45年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月18日条例第26号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月5日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第27号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5条例15・全改)
占用物件 | 占用料 | ||||||||
単位 | 所在地 | ||||||||
第2級地 | 第3級地 | 第4級地 | 第5級地 | ||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 800 | 570 | 480 | 430 | |||
第2種電柱 | 1,200 | 870 | 730 | 670 | |||||
第3種電柱 | 1,700 | 1,200 | 990 | 900 | |||||
第1種電話柱 | 710 | 510 | 430 | 390 | |||||
第2種電話柱 | 1,100 | 810 | 680 | 620 | |||||
第3種電話柱 | 1,600 | 1,100 | 940 | 850 | |||||
その他の柱類 | 71 | 51 | 43 | 39 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | 490 | 420 | 380 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | 300 | 260 | 230 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | 420 | 360 | 330 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | 1,800 | 870 | 590 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 30 | 21 | 18 | 16 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43 | 30 | 26 | 23 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64 | 45 | 38 | 35 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86 | 61 | 51 | 47 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130 | 91 | 77 | 70 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | 120 | 100 | 93 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 300 | 210 | 180 | 160 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 430 | 300 | 260 | 230 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 860 | 610 | 510 | 470 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
その他のもの | 14 | 10 | 9 | 8 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,100 | 810 | 680 | 620 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 710 | 510 | 430 | 390 | |||
地下に設けるもの | 430 | 300 | 260 | 230 | |||||
その他のもの | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||||
上空に設ける通路 | 2,400 | 900 | 430 | 290 | |||||
地下に設ける通路 | 1,500 | 540 | 260 | 180 | |||||
その他のもの | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 48 | 18 | 9 | 6 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | 1,800 | 870 | 590 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | 810 | 680 | 620 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | 18 | 9 | 6 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 48 | 18 | 9 | 6 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800 | 1,800 | 870 | 590 | |||
その他のもの | 2,400 | 900 | 430 | 290 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 180 | 87 | 59 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | 100 | 85 | 78 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.009を乗じて得た額 | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.019を乗じて得た額 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | Aに0.011を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | Aに0.011を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.019を乗じて得た額 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.019を乗じて得た額 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は同日におけるその区分によるものとする。
(1) 第2級地 和歌山市
(2) 第3級地 有田市、御坊市、岩出市、湯浅町及び美浜町
(3) 第4級地 海南市、橋本市、新宮市、紀の川市、有田川町、白浜町、上富田町及び太地町
(4) 第5級地 田辺市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、広川町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、すさみ町、古座川町、那智勝浦町、北山村及び串本町
3 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下4において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。