○地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例
昭和39年3月31日
条例第4号
地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例をここに公布する。
地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による延滞金(以下「延滞金」という。)の徴収について定めるものとする。
(延滞金の徴収)
第2条 知事は、法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収する。ただし、同項に規定する歳入を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を減免することができる。
(平25条例61・一部改正)
(延滞金の額)
第3条 延滞金の額は、納期限までに納付しなかった金額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
3 前2項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(昭42条例23・昭43条例25・昭45条例39・昭46条例36・平11条例35・平25条例61・令2条例61・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 地方自治法第225条第3項の規定による手数料及び延滞金条例(昭和25年和歌山県条例第28号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて督促をした収入にかかる督促手数料および延滞金の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和42年6月1日条例第23号)
1 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に納期限が到来した法第231条の3第1項に規定する歳入にかかる延滞金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和43年4月1日条例第25号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以降に納付される延滞金について適用する。
付則(昭和45年7月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第35号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(和歌山県道路占用料徴収条例の一部改正)
3 和歌山県道路占用料徴収条例(昭和28年和歌山県条例第7号)の一部を次のように改正する。
第4条の2中「第3条第1項」を「第3条第1項及び第2項」に改める。
附則(令和2年12月24日条例第61号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。