○県に納付する路面復旧工事の費用基準

昭和55年7月1日

告示第558号

昭和54年和歌山県告示第453号(県に納付する路面復旧工事の費用基準)は、廃止する。

復旧単価表

(1) 直接費

在来舗装

標準断面

1平方メートル当たり(円)

アスファルトコンクリート舗装

画像

密粒式アスファルトコンクリート

粗粒式アスファルトコンクリート

10,237


粒度調整砕石路盤

敷均し砂

12,063

〃

画像

密粒式アスファルトコンクリート

8,087


粒度調整砕石路盤

9,579

敷均し砂

セメントコンクリート舗装

画像

セメントコンクリート

じょく層

17,474

切込砂利又は切込砕石

敷均し砂

21,219

〃

画像

セメントコンクリート

じょく層

18,126


切込砂利又は切込砕石

敷均し砂

21,957

〃

画像

セメントコンクリート

じょく層

19,759


切込砂利又は切込砕石

敷均し砂

23,805

歩道コンクリートブロック舗装

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コンクリートブロック

じょく層

7,429

注1 上段は昼間工事、下段は夜間工事の単価である。

2 この費用基準によりがたい場合は、その都度協議するものとする。

(2) 間接費

直接費の100分の12

(間接費とは、路面復旧工事に必要な事務費をいう。)

県に納付する路面復旧工事の費用基準

昭和55年7月1日 告示第558号

(昭和55年7月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 道路
沿革情報
◆ 昭和55年7月1日 告示第558号