○県に納付する路面復旧工事の費用基準
昭和55年7月1日
告示第558号
道路占用規則(昭和31年和歌山県規則第47号)第6条に規定する県に納付する路面復旧工事の費用基準(復旧単価表)を次のように定める。
昭和54年和歌山県告示第453号(県に納付する路面復旧工事の費用基準)は、廃止する。
復旧単価表
(1) 直接費
在来舗装 | 標準断面 | 1平方メートル当たり(円) | |
アスファルトコンクリート舗装 | 密粒式アスファルトコンクリート 粗粒式アスファルトコンクリート | 10,237 | |
粒度調整砕石路盤 敷均し砂 | 12,063 | ||
〃 | 密粒式アスファルトコンクリート | 8,087 | |
粒度調整砕石路盤 | |||
9,579 | |||
敷均し砂 | |||
セメントコンクリート舗装 | セメントコンクリート じょく層 | 17,474 | |
切込砂利又は切込砕石 敷均し砂 | 21,219 | ||
〃 | セメントコンクリート じょく層 | 18,126 | |
切込砂利又は切込砕石 敷均し砂 | 21,957 | ||
〃 | セメントコンクリート じょく層 | 19,759 | |
切込砂利又は切込砕石 敷均し砂 | 23,805 | ||
歩道コンクリートブロック舗装 | コンクリートブロック じょく層 | 7,429 |
注1 上段は昼間工事、下段は夜間工事の単価である。
2 この費用基準によりがたい場合は、その都度協議するものとする。
(2) 間接費
直接費の100分の12
(間接費とは、路面復旧工事に必要な事務費をいう。)