○道路占用規則

昭和31年4月19日

規則第47号

道路占用規則を次のように定める。

道路占用規則

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による国道及び県道(以下「道路」という。)の占用について、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平2規則39・一部改正)

(占用の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 占用の位置を示す図面

(2) 占用物件(工作物又は施設を含む。)の平面図、横断図及び側面図

(3) 占用に伴う工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書並びに仕様書

(4) その他知事において必要と認める書類及び図面

(平2規則39・一部改正)

(占用の廃止)

第3条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用を廃止したとき、又は法第71条の規定により占用許可の取消を受けたときは、道路占用廃止届(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(平2規則39・一部改正)

(工事の施行)

第4条 道路占用者が、次の各号の一に該当する工事に着手しようとするとき及び当該工事を完了したときは、知事に届け出て指示又は検査を受けなければならない。

(1) 当該占用又は占用に伴う工事

(2) 法第40条の規定による原状回復工事

(3) 法第71条の規定により命ぜられた原状回復工事

(平2規則39・一部改正)

(損傷の復旧)

第5条 前条第1号による工事のために道路に損傷を生じたとき、又は道路に損傷を生じるおそれのあるときは、あらかじめその復旧方法につき知事の指示を受けなければならない。

(平2規則39・一部改正)

(工事施工の特例)

第6条 道路占用者は、前2条の規定による工事のうち路面回復工事及び路面復旧工事について、法第38条の規定により知事から当該工事を自ら行うべき旨の通知を受けたときは、別に定める基準によりその費用を県に納付しなければならない。

(平2規則39・一部改正)

(期間の更新)

第7条 道路占用者が占用期間の更新をしようとするときは、占用期間満了の日前10日までに省令第4条の3第1項に規定する申請書に占用の許可指令書の写を添えて知事に提出しなければならない。

(昭58規則35・平2規則39・一部改正)

(権利の譲渡禁止)

第8条 道路占用者は、法の規定による許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。

(準用規定)

第9条 この規則は、法第35条の規定による占用の場合及び法第91条の規定による道路予定地占用の場合に準用する。

(平2規則39・一部改正)

(申請書等の提出)

第10条 この規則の規定により知事に提出する申請書及び届書は、正副各1通を作成し、所轄振興局長を経由しなければならない。ただし、和歌山県地方機関事務委任規則(昭和63年和歌山県規則第20号)第6条の規定により振興局長に委任する事務に係るものは、所轄振興局長に提出しなければならない。

(昭36規則56・昭43規則175・平2規則39・平10規則17・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則の規定による手続を経て許可を受けた者とみなす。

3 この規則施行の際許可の申請をしている者は、この規則により許可の申請をしたものとみなす。

(昭和36年6月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月7日規則第26号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和43年11月26日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和58年5月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月17日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭41規則21・全改、昭43規則175・昭58規則35・平2規則39・平10規則17・令3規則54・一部改正)

画像

道路占用規則

昭和31年4月19日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第5章
沿革情報
昭和31年4月19日 規則第47号
昭和36年6月1日 規則第56号
昭和41年5月7日 規則第26号
昭和43年11月26日 規則第175号
昭和58年5月21日 規則第35号
平成2年8月17日 規則第39号
平成10年3月30日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第54号