○和歌山県測量業者登録簿等閲覧規則

昭和37年1月13日

規則第2号

〔和歌山県測量業者登録簿閲覧規則〕を次のように定める。

和歌山県測量業者登録簿等閲覧規則

(平23規則20・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定に基づき、和歌山県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧時間)

第2条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

(平4規則56・一部改正)

(定期休日)

第3条 閲覧所の定期休日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日とする。

(平4規則56・全改)

(臨時休日)

第4条 知事は、登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平4規則56・一部改正)

(閲覧料)

第5条 登録簿等の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第6条 登録簿等を閲覧しようとするときは、測量業者登録簿等閲覧票(別記様式)に閲覧しようとする登録簿等の種類並びに閲覧しようとする者の住所、電話番号及び氏名を記入し、係員に提出しなければならない。

(平4規則56・平23規則20・一部改正)

(閲覧簿等の持出し)

第7条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の制限)

第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平4規則56・平23規則20・一部改正)

この規則は、昭和37年1月13日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月28日規則第56号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則53・全改)

画像

和歌山県測量業者登録簿等閲覧規則

昭和37年1月13日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第3章 建設業・測量等
沿革情報
昭和37年1月13日 規則第2号
昭和48年4月28日 規則第28号
平成4年8月28日 規則第56号
平成8年3月29日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第22号
平成23年3月25日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第53号