○和歌山県木材業者等の登録に関する条例

昭和45年3月30日

条例第14号

和歌山県木材業者等の登録に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、木材業者、製材業者及びチップ業者(以下「木材業者等」という。)の登録を行うことにより、その動態を明らかにするとともに、公正かつ円滑な木材の取引を促進し、もって木材産業の発展に寄与することを目的とする。

(昭56条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「木材」とは、薪炭及びきのこ原木の用に供するものを除き、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 一般用材、くい丸太、坑木、枕木用材、電柱用材、造船用材、パルプ用材、合板用材等の素材

(2) 板類、ひき割類、ひき角類、押角、取付板、仕組板、枕木、インチ板等の製材

(3) 単板、合板、床板、腕木、たる丸、下駄材等の特殊用材

(4) 銘木

(5) チップ及びチップ材

2 この条例において、「木材業」とは、立木若しくは木材の売買あっせん、素材の生産又は木材の売買を行う業を、「製材業」とは、機械設備により製材の生産又は生産販売を行う業及び特殊用材の製造又は製造販売を行う業を、「チップ業」とは、機械設備によりチップの製造又は製造販売を行う業及びチップの売買あっせんを行う業をいう。

3 この条例において「木材業者」、「製材業者」又は「チップ業者」とは、第3条の規定による登録を受けて、木材業、製材業又はチップ業を営む者をいう。

(昭56条例25・一部改正)

(登録)

第3条 県内において木材業、製材業又はチップ業を営なもうとする者は、この条例の定めるところにより知事が行う木材業者等の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、登録の日から2年を経過した日以後最初の6月30日までとする。

(昭47条例45・昭56条例25・一部改正)

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 営業所及び工場の名称及び所在地

(3) 貯木施設、製材施設又はチップの製造施設その他の設備の概要

(4) 業務の態様の概況

(5) その他知事が必要と認める事項

(昭56条例25・一部改正)

(登録の実施等)

第5条 知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、登録申請者が第7条第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた日から3月を経過しない場合を除き、登録番号、登録年月日及び前条各号に掲げる事項を木材業者等登録簿(以下「登録簿」という。)に記載し、登録しなければならない。

2 知事は、登録後、木材業者登録証、製材業者登録証又はチップ業者登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者に交付しなければならない。

3 知事は、前項の規定により登録証を交付したときは、その旨を告示しなければならない。

(昭56条例25・一部改正)

(登録事項の変更等)

第6条 木材業者等が、次の各号の一に該当する場合には、本人、相続人又は代表者であった者は、直ちに知事に届け出なければならない。

(1) 第4条各号に掲げる事項に変更を生じたとき。

(2) 木材等、製材業及びチップ業を廃止したとき。

(3) 死亡又は解散したとき。

2 知事は、前項の届出があったときは、登録簿の記載事項の変更等必要な措置を行わなければならない。

(昭56条例25・一部改正)

(登録の取消し)

第7条 知事は、木材業者等が偽りその他不正な方法によって登録を受けたと認める場合は、当該登録を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知しなければならない。

(手数料)

第8条 登録申請者及び登録を受けている旨の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料を納めなければならない。

(1) 木材業者登録手数料 1件につき 2,600円

(2) 製材業者登録手数料 1件につき 2,600円

(3) チップ業者登録手数料 1件につき 2,600円

(4) 木材業、製材業及びチップ業のうち2以上の業種の兼業者の登録手数料 1件につき 2,600円

(5) 登録証明書交付手数料 1件につき 400円

(昭47条例45・昭56条例25・昭60条例36・平5条例8・一部改正)

(報告)

第9条 知事は、第1条の目的を達成するため必要と認めた事項について、木材業者等から報告を求めることができる。

(罰則)

第10条 第3条第1項の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(昭56条例25・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年10月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に和歌山県木材業者等の登録に関する条例の規定による木材業者等の登録を受けている者にかかる当該登録の有効期間は、この条例による改正後の和歌山県木材業者等の登録に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、昭和50年6月30日までとする。

(昭和56年7月18日条例第25号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和60年7月16日条例第36号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

和歌山県木材業者等の登録に関する条例

昭和45年3月30日 条例第14号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第6節 木材業者の登録
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第14号
昭和47年10月14日 条例第45号
昭和56年7月18日 条例第25号
昭和60年7月16日 条例第36号
平成5年3月30日 条例第8号