○和歌山県林道事業分担金徴収条例施行規則
昭和30年1月18日
規則第7号
和歌山県林道事業分担金徴収条例施行規則を次のように定める。
和歌山県林道事業分担金徴収条例施行規則
第1条 この規則は、和歌山県林道事業分担金徴収条例(昭和29年和歌山県条例第44号)第4条の規定に基づき、同条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
第3条 知事は、前条の申請書を受理したときは、調査の上、県においてその事業を施行するかどうかを決定し、その結果を当該組合に通知する。
第4条 知事は、その指定する期限までに分担金を納入しない組合に対しては、前条の決定通知を取り消し、又は工事を中止することがある。
(令3規則32・一部改正)
第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収及び事業の実施について必要な事項は、その都度知事が別に定める。
(令3規則32・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 昭和30年度において実施する事業については、第2条中「事業を施行しようとする年度の開始する年の前年12月末日」とあるは「昭和30年1月末日」と読み替えるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則32・全改)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・全改)