○和歌山県林道事業分担金徴収条例施行規則

昭和30年1月18日

規則第7号

和歌山県林道事業分担金徴収条例施行規則

第1条 この規則は、和歌山県林道事業分担金徴収条例(昭和29年和歌山県条例第44号)第4条の規定に基づき、同条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(令3規則32・一部改正)

第2条 県が行う林道開発事業(以下「事業」という。)の施行を希望する森林組合(以下「組合」という。)は、申請書(別記第1号様式)に生産計画書(別記第2号様式)及び地元承諾書(別記第3号様式)を添えて事業を施行しようとする年度の開始する年の前年12月末日までに知事に提出しなければならない。

(令3規則32・一部改正)

第3条 知事は、前条の申請書を受理したときは、調査の上、県においてその事業を施行するかどうかを決定し、その結果を当該組合に通知する。

第4条 知事は、その指定する期限までに分担金を納入しない組合に対しては、前条の決定通知を取り消し、又は工事を中止することがある。

(令3規則32・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収及び事業の実施について必要な事項は、その都度知事が別に定める。

(令3規則32・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和29年度において実施する事業については、第2条および第3条の規定は、適用しないものとする。

3 昭和30年度において実施する事業については、第2条中「事業を施行しようとする年度の開始する年の前年12月末日」とあるは「昭和30年1月末日」と読み替えるものとする。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則32・全改)

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(令3規則32・一部改正)

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(令3規則32・全改)

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和歌山県林道事業分担金徴収条例施行規則

昭和30年1月18日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第3節
沿革情報
昭和30年1月18日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第32号