○和歌山県林道事業分担金徴収条例

昭和29年12月24日

条例第44号

和歌山県林道事業分担金徴収条例をここに公布する。

和歌山県林道事業分担金徴収条例

(分担金の徴収)

第1条 県が行う林道の開設事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける森林組合に対しては、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、当該事業の施行によって受ける利益を限度として知事が定める。

(昭32条例39・全改)

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金は、毎年度当該事業の工事着手前に全額を徴収するものとする。但し、知事において特別の理由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(知事への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分の分担金から適用する。

(昭和32年8月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の分担金から適用する。

和歌山県林道事業分担金徴収条例

昭和29年12月24日 条例第44号

(昭和32年8月5日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第3節
沿革情報
昭和29年12月24日 条例第44号
昭和32年8月5日 条例第39号