○和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成4年10月23日

規則第70号

和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

(分担金等の額の決定通知)

第1条 知事は、和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例(平成4年和歌山県条例第46号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第3項の規定により分担金又は負担金の額を定めたときは、県営土地改良事業分担金等決定通知書(別記第1号様式)により、その額を条例第2条第1項に規定する者、同条第2項に規定する土地改良区又は同条第3項に規定する市町村及び同条第4項に規定する市町村に通知する。

(分担金等の分割支払)

第2条 条例第4条ただし書の規定により分担金等の徴収を受ける者が、当該分担金等の全部又は一部について分割支払をしようとするときは、県営土地改良事業分担金等分割支払申出書(別記第2号様式)によりあらかじめ知事に申し出なければならない。

(令5規則65・一部改正)

(分担金の減免等)

第3条 条例第5条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は県営土地改良事業分担金減免申請書(別記第3号様式)を、分担金の徴収延期を受けようとする者は県営土地改良事業分担金徴収延期申請書(別記第4号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県土地改良事業分担金徴収条例施行規則の廃止)

2 和歌山県土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和30年和歌山県規則第59号)は、廃止する。

(令和4年4月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第65号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令5規則65・全改)

画像

(令5規則65・全改)

画像

(令4規則26・全改)

画像

(令4規則26・全改)

画像

和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成4年10月23日 規則第70号

(令和6年4月1日施行)