○和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例

平成4年10月23日

条例第46号

和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例をここに公布する。

和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第1項の規定による分担金及び同条第6項の規定による負担金並びに第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(令5条例48・一部改正)

(分担金等の徴収)

第2条 県は、県営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により県が行う同項第2号の事業及び法第91条第5項に規定する県営市町村特別申請事業を除く。以下同じ。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)から、分担金(第6条に規定するものを除く。)を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

3 第1項の場合において、当該県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村が、当該市町村の区域内の土地に係る3条資格者に対する分担金に相当する部分の負担金を負担することに同意したときは、県は、同項の規定による分担金の徴収に代えて、当該市町村にその負担金を負担させる。

4 県は、前3項の規定によるほか、当該県営土地改良事業によって利益を受ける市町村に対し、法第91条第6項の規定によりその事業に要する費用の一部を負担させる。

(分担金等の額)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用のうち、当該県営土地改良事業につき国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の範囲内において、知事が定める。

2 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、知事の定めるところにより、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であって当該3条資格者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

3 前条第4項の規定により市町村に負担させる負担金の額は、法第91条第6項の規定により、当該市町村の意見を聴いたうえ、県議会の議決を経て知事が定める額とする。

(分担金等の徴収方法)

第4条 第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金及び同条第4項の規定により市町村に負担させる各年度の負担金(以下この条において「分担金等」という。)は、当該年度内に一時に徴収するものとする。ただし、当該分担金等の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、当該分担金等を分割して徴収することができる。

(令5条例48・一部改正)

(分担金の減免及び徴収延期)

第5条 知事は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(知事の指定する事業についての分担金の特例)

第6条 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業であって別に知事が指定するものの施行については、3条資格者から、第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該県営土地改良事業について国から交付を受けた補助金の額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地の全部又は一部につき当該3条資格者が次の各号に掲げる行為を行う場合には当該各号に掲げる額を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

(1) 農地以外への転用を行う場合 当該転用に係る土地の面積に応じた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは当該収入のうち転用に係る土地に係るものを差し引いた額)

(2) 畑として区画形質が変更され、又は造成された農地について開田を行う場合 当該開田に係る土地の面積に応じた額

2 知事は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該県営土地改良事業に係る第2条第1項の規定による徴収に係る決定通知を行う際に併せてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他分担金に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 知事は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

4 第1項の場合には、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(特別徴収金の徴収)

第7条 県は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項第1号(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第22条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第2号に掲げる者のいずれかが、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨の公告をした日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告をした日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収する。

(令5条例48・追加)

(特別徴収金の額)

第8条 前条の特別徴収金の額は、第1号に定める額から第2号に定める額を差し引いて得た額とする。

(1) 当該機構関連事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該機構関連事業につき法第91条第6項の規定により県が徴収する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

(令5条例48・追加)

(特別徴収金の免除)

第9条 知事は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供する場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第7条の特別徴収金を免除することができる。

(令5条例48・追加)

(徴収手続等)

第10条 第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金、第6条第1項の規定により徴収する分担金又は第7条の規定により徴収する特別徴収金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(令5条例48・旧第7条繰下・一部改正)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国から貸付けを受ける場合の特例)

2 法附則第2項の規定により国から貸付けを受ける場合における第3条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「交付を受けるべき補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けるべき貸付金」と、第6条第1項中「補助金の交付」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付金の貸付け」と、「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けた貸付金」とする。

(和歌山県土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

3 和歌山県土地改良事業分担金徴収条例(昭和30年和歌山県条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例は、平成5年度以後に施行する県営土地改良事業に係る分担金等から適用し、平成4年度以前に施行した県営土地改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。

(令和5年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「3回の均等分割支払の方法により支払わせる」を「当該年度内に一時に徴収する」に、「一時支払の方法により当該」を「当該」に、「支払わせる」を「分割して徴収する」に改める部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例

平成4年10月23日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)