○和歌山県畜産試験場及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和41年5月12日

訓令第18号

農林部

和歌山県畜産試験場

和歌山県養鶏試験場

〔和歌山県種畜場、和歌山県種鶏場および和歌山県紀北家畜集中管理所に勤務する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

和歌山県畜産試験場及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき和歌山県畜産試験場(以下「畜産試験場」という。)及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所(以下「養鶏研究所」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 畜産試験場に勤務する職員の勤務時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、和歌山県畜産試験場長(以下「場長」という。)が適当と認めたときは、次の表の時差勤務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる勤務時間のとおりとする。

時差勤務の区分

勤務時間

時差勤務A

午前7時30分から午後4時15分まで

時差勤務B

午前8時から午後4時45分まで

時差勤務C

午前9時から午後5時45分まで

時差勤務D

午前9時30分から午後6時15分まで

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、前号の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

勤務時間

早出A

午前7時から午後3時45分まで

早出B

午前7時30分から午後4時15分まで

早出C

午前8時から午後4時45分まで

遅出

午前9時から午後5時45分まで

2 養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時から午後5時45分までとする。ただし、和歌山県畜産試験場養鶏研究所長(以下「所長」という。)が適当と認めたときは、次の表の時差勤務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる勤務時間のとおりとする。

時差勤務の区分

勤務時間

時差勤務A

午前8時から午後4時45分まで

時差勤務B

午前8時30分から午後5時15分まで

時差勤務C

午前9時30分から午後6時15分まで

時差勤務D

午前10時から午後6時45分まで

(2) 条例第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、前号の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

勤務時間

早出A

午前7時30分から午後4時15分まで

早出B

午前8時から午後4時45分まで

早出C

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出

午前9時30分から午後6時15分まで

3 前2項の週休日は、4週間を通じ8日の範囲内で、場長及び所長(以下「場長等」という。)が定める日とする。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日は、4週間を通じ16日の範囲内で場長等が定める日とする。

第3条 場長等は、業務の都合上やむを得ない場合には、第2条第1項又は第2項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、場長等は、公務の運営上の事情により当該休憩時間において職員に勤務することを命じた場合には、当該勤務を命じた日の勤務時間の範囲内で休憩時間を変更することができる。

2 場長等は、職員から申出があった場合において、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、当該職員の休憩時間を次の表の休憩時間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる休憩時間に変更することができる。

休憩時間の区分

休憩時間

休憩時間A

午前11時から午後零時まで

休憩時間B

午前11時30分から午後零時30分まで

休憩時間C

午後零時30分から午後1時30分まで

休憩時間D

午後1時から午後2時まで

第5条 職員には、条例第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、場長等が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。

1 この訓令は、昭和41年5月12日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 和歌山県種畜場に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和32年和歌山県訓令第441号)

(2) 和歌山県種鶏場に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和40年和歌山県訓令第16号)

(昭和42年5月25日訓令第25号)

この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和44年4月10日訓令第15号)

この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和48年3月24日訓令第4号)

この訓令は、昭和48年3月24日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月24日訓令第20号)

この訓令は、昭和48年4月24日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日訓令第18号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年5月2日訓令第14号)

この訓令は、平成7年5月2日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第72号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

和歌山県畜産試験場及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和41年5月12日 訓令第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第3節 畜産関係機関
沿革情報
昭和41年5月12日 訓令第18号
昭和42年5月25日 訓令第25号
昭和44年4月10日 訓令第15号
昭和48年3月24日 訓令第4号
昭和48年3月31日 訓令第8号
昭和48年4月24日 訓令第20号
昭和63年3月31日 訓令第6号
平成4年8月31日 訓令第18号
平成7年5月2日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成19年10月1日 訓令第72号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成24年3月30日 訓令第11号
令和8年3月31日 訓令第14号