○蜜蜂転飼条例施行規則

昭和41年12月24日

規則第141号

〔みつばち転飼条例施行規則〕を次のように定める。

蜜蜂転飼条例施行規則

(平24規則71・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、蜜蜂転飼条例(昭和41年和歌山県条例第42号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則71・一部改正)

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による転飼許可申請書(別記第1号様式)には、蜜蜂転飼場所貸与同意書(別記第2号様式)を添えて知事に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の許可書及び許可標識は、それぞれ別記第3号様式及び別記第4号様式によるものとする。

(平24規則52・平24規則71・一部改正)

(変更申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により転飼の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、蜜蜂転飼許可変更承認申請書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定による再交付の申請は、転飼(許可書・許可標識)再交付申請書(別記第6号様式)によらなければならない。

(平6規則26・平24規則52・平24規則71・平27規則49・一部改正)

(検査報告の聴取)

第4条 知事は、必要があると認めるときは、転飼者について、許可書及び許可標識の有無並びに許可事項の遵守状況等の検査を当該職員をして行わせ、又は必要な報告を求めることができる。

2 前項の規定により、当該職員が検査をするときは、立入検査員証(別記第7号様式)を携行しなければならない。

(平6規則26・平19規則22・平24規則52・平27規則49・一部改正)

(書類の経由)

第5条 条例及びこの規則の規定により、知事に提出する申請書及び返納すべき許可標識は、所轄振興局長を経由しなければならない。

(昭43規則179・平6規則26・平10規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月30日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(平成6年3月31日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月21日規則第52号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、現に改正前のみつばち転飼条例施行規則の規定により交付されている許可書及び許可標識は、改正後のみつばち転飼条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成24年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のみつばち転飼条例施行規則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前のみつばち転飼条例施行規則の規定により交付されている許可書及び許可標識は、改正後の蜜蜂転飼条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成27年10月2日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の蜜蜂転飼条例施行規則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月28日規則第14号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第84号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則84・全改)

画像

(令3規則84・全改)

画像

(平27規則49・全改)

画像

(平24規則52・全改、平24規則71・一部改正)

画像

(令3規則84・全改)

画像

(令3規則84・全改)

画像

(平24規則52・全改、平24規則71・一部改正)

画像

蜜蜂転飼条例施行規則

昭和41年12月24日 規則第141号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第1節
沿革情報
昭和41年12月24日 規則第141号
昭和43年11月30日 規則第179号
平成6年3月31日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第17号
平成19年3月27日 規則第22号
平成24年8月21日 規則第52号
平成24年12月28日 規則第71号
平成27年10月2日 規則第49号
令和元年6月28日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第84号