○和歌山県子牛検査条例施行規則
昭和28年5月7日
規則第57号
和歌山県子牛検査条例施行規則を次のとおり定める。
和歌山県子牛検査条例施行規則
(検査申請書)
第1条 和歌山県子牛検査条例(昭和28年和歌山県条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定により子牛の検査を受けようとする者は、子牛検査申請書(別記第1号様式)を所轄振興局長(申請者の居住地が市にある場合は当該市長)又は家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭33規則7・昭43規則179・平10規則17・一部改正)
(検査)
第2条 条例第3条の規定による検査(以下「検査」という。)は、検査を受けようとする者の希望地において行う。但し、知事が必要と認めるときは、別に検査場所を指定することがある。
2 種付及び母牛の血統証明書又はこれらに類するものを有する子牛について検査を受けようとする場合は、当該証明書等を子牛に附さなければならない。
(子牛検査員)
第3条 検査に関する事務を処理させるため、県に、子牛検査員(以下「検査員」という。)を置く。
2 検査員は、県職員又は知事が適当と認める団体の職員のうちから知事が任命する。
(子牛検査員証)
第4条 検査員が検査を行うときは、その身分を示す子牛検査員証(別記第2号様式)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
2 検査を受けた牛を売買し、又は交換しようとするときは、前項の規定による子牛検査証をその牛に附さなければならない。
3 検査を受けた牛が死亡し、又は検査を受けた牛をと殺したときは、子牛検査証の所持者は、当該検査証を所轄振興局長(子牛検査証の所持者の居住地が市にある場合は当該市長)又は家畜保健衛生所長を経由して知事に返納しなければならない。
(昭33規則7・昭43規則179・平10規則17・一部改正)
(子牛検査証類似物の使用禁止)
第6条 何人も、前条第1項の規定による子牛検査証に類似したものを使用してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年1月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年11月30日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(昭33規則7・追加)