○和歌山県原種畜認定標準
昭和27年3月13日
告示第81号
和歌山県原種畜認定検査規則(昭和26年和歌山県規則第67号)に基く和歌山県原種畜認定標準を次のとおり定める。
和歌山県原種畜認定標準
1 役肉用牛
生後30箇月以上の黒毛和種の雌で次の各号の条件を具えたもの。
(1) 全国和牛登録協会の定める体格審査標準により審査の結果その得点が77点以上のもの及びこれに準ずるもの。
(2) 次の各部位の審査得点率7割7分以上(減率2割3分以内)のもの。
①乳器②歩様③被毛皮状④尻⑤●⑥臀⑦腿
(3) 繁殖成績、特に優良で現在改良の基礎として貢献しているもの。
2 乳用牛
生後30箇月以上のホルスタイン種の雌で次の各号の条件を具えるもの。
(1) 日本ホルスタイン登録協会の定める種牝牛能力検定標準により検定の結果合格したもの及びこれに準ずるもの。
(2) 繁殖成績特に優良で現在改良の基礎として貢献しているもの。
3 豚
生後15箇月以上のヨークシャー種の雌で次の各号の条件を具えるもの。
(1) 日本種豚登録協会の定める体格審査標準により審査の結果75点以上のものおよびこれに準ずるもの。
(2) 次の各部位の審査得点率75%以上のもの。
1 後躯 2 中躯 3 頭部 4 肢蹄 5 前躯 6 乳器生殖器
(3) 繁殖成績が特に優良で現在改良の基礎として貢献しているもの。