○和歌山県原種畜認定検査規則
昭和26年9月13日
規則第67号
和歌山県原種畜認定検査規則を次のように定める。
和歌山県原種畜認定検査規則
(趣旨)
第1条 原種畜の確保及びその利用をはかり、もって家畜の改良増殖を促進するため、この規則の定めるところにより、原種畜の認定検査を行う。
(定義)
第2条 この規則で原種畜とは、役肉用牛、乳用牛又は豚の雌であって、家畜の改良の基礎として繁殖に供する目的で飼養管理するものの中知事の認定を受けたものをいう。
(昭36規則15・一部改正)
(認定検査の申請)
第3条 原種畜の認定検査を受けようとする者は、原種畜認定検査申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(原種畜認定審査委員会)
第4条 原種畜の認定検査及び確保培養に関する事項を調査審議するため、和歌山県原種畜認定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(原種畜認定検査員)
第5条 原種畜の認定検査を実施するため、原種畜認定検査員(以下「検査員」という。)を置く。
(原種畜の認定)
第6条 知事は、検査員の報告に基き、委員会の意見をきいて原種畜を認定する。
(繁殖成績及び認定取消)
第8条 知事は、原種畜について毎年検査を行い、産犢成績が不良と認めたときは、認定を取り消すことがある。
2 飼養管理者は、前項の取消を受けたときは、原種畜認定書及び標識を知事に返納しなければならない。
(種付の指定)
第9条 知事は、原種畜の種付について、飼養管理者の依頼に応じ、委員会の意見をきいて種雄畜を決定し、種付指定書(別記第4号様式)を交付することがある。
(提出書類の経由及び通数)
第10条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正副各1通を作成し、申請者の住居地を管轄する振興局長(市にあっては、市長)を経由しなければならない。
(昭43規則179・平10規則17・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年3月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年11月30日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(昭36規則15・一部改正)
(昭36規則15・一部改正)