○和歌山県立産業技術専門学院学則

平成5年3月31日

規則第26号

〔和歌山県立高等技術専門校規則〕を次のように定める。

和歌山県立産業技術専門学院学則

(平18規則76・改称)

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立産業技術専門学院設置条例(昭和45年和歌山県条例第13号)第3条の規定に基づき、産業技術専門学院の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則76・一部改正)

(訓練課程等)

第2条 産業技術専門学院で行う職業訓練に係る訓練課程、訓練科、訓練期間及び定員については、知事が別に定める。

2 産業技術専門学院の学院長(以下「学院長」という。)は、必要に応じ、知事の承認を受けて施設外訓練を行うことができる。

(平18規則76・一部改正)

(休業日)

第3条 産業技術専門学院の休業日は、次のとおりとする。

(2) 夏季休業日 8月1日から同月22日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 春季休業日 3月16日から4月6日まで

2 学院長は、必要があると認めるときは、知事の承認を受けて休業日を変更し、又は休業日に訓練を行うことができる。ただし、短期課程(訓練期間が6月以下のものに限る。)の普通職業訓練及び施設外訓練については、知事の承認を受けることなく休業日を変更し、又は休業日に訓練を行うことができる。

(平12規則63・平18規則76・令2規則34・令5規則8・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学院長は、非常変災その他急迫の異常があると認める場合は、臨時に休業することができる。

2 前項の場合において、学院長は、速やかに次の事項を知事に報告しなければならない。

(1) 休業の期日

(2) 事由

(3) 参考事項

(平18規則76・一部改正)

(入学者募集)

第5条 入学者の募集に関する期日、定員その他必要な事項は、別に定める。

(入学時期)

第6条 入学時期は、次の各号に掲げる訓練課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 普通課程 毎年4月

(2) 短期課程(訓練期間が1年のものに限る。) 毎年4月及び10月

(3) 短期課程(訓練期間が6月以下のものに限る。) 入学募集の締切日後1月以内の時期

(4) 施設外訓練 入学募集の締切日後2月以内の時期

2 学院長は、特別の理由があると認める者については、前項の規定にかかわらず、教科習得の可能な限度において、随時に入学させることができる。

(平18規則76・平30規則49・令5規則8・一部改正)

(入学資格)

第7条 産業技術専門学院に入学しようとする者(以下「入学希望者」という。)の資格は、次のとおりとする。

(1) 普通課程 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者、同法による中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者又は同法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者

(2) 短期課程 学校教育法による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者、同法による中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者

(3) その他の訓練課程については、別に定める。

(平18規則76・平28規則12・一部改正)

(入学手続)

第8条 入学希望者は、次の各号に掲げる訓練課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める入学願書により作成し、学院長に提出しなければならない。

(1) 普通課程 入学願書(別記第1号様式)

(2) 短期課程(訓練期間が1年のものに限る。) 入学願書(別記第1号様式)

(3) 短期課程(訓練期間が6月以下のものに限る。) 入学願書(別記第2号様式)

(4) 施設外訓練 入学願書(別記第3号様式)

(平12規則63・平18規則76・平30規則49・一部改正)

(入学者の決定)

第9条 学院長は、前条の入学願書を提出した者のうちから、選考により入学を許可する者を決定する。

2 選考の方法その他選考に関し必要な事項は、学院長が別に定める。

(平18規則76・一部改正)

(誓約書)

第10条 入学を許可された者(以下「生徒」という。)のうち普通課程に在学する者は、保証人を定めて、入学許可日までに誓約書(別記第4号様式)を学院長に提出しなければならない。

(平18規則76・全改、平30規則49・一部改正)

(保証人)

第11条 保証人は、親権者又は後見人(生徒が成年者である場合には、親族又は学院長が認めた者)で、独立の生計を営む者でなければならない。

2 保証人は、当該生徒にこの規則その他の産業技術専門学院の諸規程を遵守させるとともに、入学金及び授業料の納付について連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人は、その住所又は氏名に変更を生じた場合は、速やかに学院長に届け出なければならない。

4 生徒は、当該保証人が死亡し、又は第1項の資格を失った場合は、新たに保証人を定めて誓約書を提出しなければならない。

(平18規則76・平30規則49・令5規則8・一部改正)

(授業料等の納付)

第12条 生徒のうち、次の各号に掲げる課程に在学する者は、それぞれ当該各号に定める手数料及び使用料を納付しなければならない。

(1) 普通課程 入学考査手数料、入学金及び授業料

(2) 短期課程(訓練期間が6月以下のものに限る。) 授業料

2 入学考査手数料、入学金及び授業料の額並びにその納付方法は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)及びこの規則(以下「関係条例等」という。)の定めるところによる。

3 授業料の納期及び各納期において納付しなければならない授業料の額は、次のとおりとする。ただし、学院長は、やむを得ないと認める場合には、分納を許可することができる。

訓練課程

納期

納付すべき額

普通課程

4月30日

授業料の額の4分の1の額

7月31日

授業料の額の4分の1の額

10月31日

授業料の額の4分の1の額

1月31日

授業料の額の4分の1の額

短期課程(訓練期間が6月以下のものに限る。)

学院長の指定する日

授業料の額

4 学院長は、前項の納期内に納付しない生徒に対しては、直ちにその旨を当該生徒又は保証人に通知するとともに期日を指定して未納授業料の納付を命じなければならない。

5 学年の中途で入学、退学、休学又は復学(停学は含まない。)を許可され、又は命じられた次の各号に掲げる課程に在学する生徒について徴収する授業料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 普通課程 関係条例等の規定により月割計算(許可され、又は命じられた日の属する月を含む。ただし、月の初日に休学をした場合に限り、その月は、含まない。)をして得た額

(2) 短期課程(訓練期間が6月以下のものに限る。) 許可され、又は命じられた日までにおいて行われた訓練の時間数に和歌山県使用料及び手数料条例別表第1第1項第7号イに定める授業料の額を乗じて得た額

(平18規則76・全改、平30規則49・一部改正)

(授業料の減免等)

第13条 知事は、経済的理由その他特別の事情により授業料の納付が困難であると認められる生徒について、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 授業料の減免等に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則76・追加、令2規則34・一部改正)

(入学金の納付等)

第14条 入学金は、誓約書に、関係条例等に定めるところの所要の額の証紙を貼り付けて納めるものとする。

2 既に納付した入学金は、返還しない。

(平18規則76・追加、平28規則12・一部改正)

(入学考査手数料の納付等)

第15条 入学考査手数料は、入学願書に、関係条例等に定めるところの所要の額の証紙を貼り付けて納めるものとする。

2 既に納付した入学考査手数料は、返還しない。

(平18規則76・追加、平28規則12・一部改正)

(欠席)

第16条 生徒(施設外訓練の課程に在学する者を除く。次項において同じ。)は、病気その他の理由により欠席しようとするときは、あらかじめ学院長の承認を受けなければならない。

2 生徒は、病気又は負傷のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えて学院長の承認を受けなければならない。

(平18規則76・旧第12条繰下、平18規則76・旧第13条繰下・一部改正、令2規則34・一部改正)

(退学)

第17条 生徒は、病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、退学願(別記第5号様式)を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平18規則76・旧第13条繰下、平18規則76・旧第14条繰下・一部改正、平28規則12・平30規則49・一部改正)

(処分)

第18条 学院長は、生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、退学、停学、訓戒又は謹慎の処分をすることができる。

(1) 成績不良の理由により、知識及び技能を習得する見込みがないと認められるとき。

(2) 所定の全訓練時間数の10分の2以上を欠席したとき。ただし、訓練期間が2年の訓練科にあっては、当該年度の訓練時間数を算定の基準とする。

(3) 行いが不良で改しゅんの見込みがないと認められるとき。

(4) 産業技術専門学院の秩序を乱し、その他生徒としてふさわしくない行為をしたとき。

(5) 第12条第4項の規定による納付命令に応じないとき。

(平18規則76・旧第14条繰下、平18規則76・旧第15条繰下・一部改正)

(処分の報告)

第19条 学院長は、前条の規定により処分を行ったときは、速やかに次の事項を知事に報告しなければならない。

(1) 氏名、訓練科名及び学年

(2) 事由

(3) 処分の種類

(4) 処分年月日(停学又は謹慎の場合は、その期間)

(5) 参考事項

(平18規則76・旧第15条繰下、平18規則76・旧第16条繰下・一部改正)

(原状回復の義務等)

第20条 生徒は、産業技術専門学院の施設又は設備を故意又は重大な過失により滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(平18規則76・旧第16条繰下、平18規則76・旧第17条繰下・一部改正)

(滅失、損傷の報告)

第21条 学院長は、産業技術専門学院の施設又は設備が滅失し、又は損傷したときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平18規則76・旧第17条繰下、平18規則76・旧第18条繰下・一部改正)

(訓練手当)

第22条 県は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第23条第2項の規定に基づき、生徒に対して別に定めるところにより訓練手当を支給することがある。

(平18規則76・旧第18条繰下、平18規則76・旧第19条繰下)

(災害見舞金)

第23条 生徒は、職業訓練又は通校途上において災害を受けたときは、別に定めるところにより災害見舞金を受けることができる。

(平18規則76・旧第19条繰下、平18規則76・旧第20条繰下)

(表彰)

第24条 学院長は、生徒の行いが正しく、技能が優秀であって、他の生徒の模範となる者であると認めるときは、その者を表彰することができる。

(平18規則76・旧第20条繰下、平18規則76・旧第21条繰下・一部改正)

(技能照査)

第25条 学院長は、普通課程の普通職業訓練を受けた者に対して、技能照査を行うものとする。

(平18規則76・旧第21条繰下、平18規則76・旧第22条繰下・一部改正)

(修了証書)

第26条 学院長は、生徒が職業訓練の全課程を修了したときは、修了証書(別記第6号様式)を授与する。

(平18規則76・旧第22条繰下、平18規則76・旧第23条繰下・一部改正、平30規則49・一部改正)

(修了式の期日)

第27条 修了式は、次の各号に掲げる訓練課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に行うものとする。

(1) 普通課程 毎年3月

(2) 短期課程(訓練期間が1年のものに限る。) 毎年3月及び9月

(3) 短期課程(訓練期間が6月以下のものに限る。) 訓練最終日の訓練終了後

(4) 施設外訓練 訓練最終日の訓練終了後

(平18規則76・旧第23条繰下、平18規則76・旧第24条繰下、平30規則49・令5規則8・一部改正)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、産業技術専門学院について必要な事項は、学院長が定める。

(平18規則76・旧第24条繰下、平18規則76・旧第25条繰下・一部改正)

(施行日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(和歌山県立高等技術専門校規則の廃止)

2 和歌山県立高等技術専門校規則(昭和33年和歌山県規則第88号)は、廃止する。

(平成9年10月13日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第76号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項、第15条第1項、第17条、別記第1号様式及び別記第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第49号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第131号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則10・全改、平28規則12・平31規則15・一部改正)

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(平30規則49・追加、平31規則15・一部改正)

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(平31規則15・全改)

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(令5規則8・全改)

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(平18規則76・全改、平30規則49・旧別記第3号様式繰下、令3規則131・一部改正)

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(平18規則76・一部改正、平30規則49・旧別記第4号様式繰下)

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和歌山県立産業技術専門学院学則

平成5年3月31日 規則第26号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第5章 職業訓練
沿革情報
平成5年3月31日 規則第26号
平成9年10月13日 規則第97号
平成12年3月31日 規則第63号
平成18年9月29日 規則第76号
平成22年3月16日 規則第10号
平成28年3月11日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第49号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第131号
令和5年3月17日 規則第8号