○和歌山県勤労福祉会館管理規則

昭和59年12月27日

規則第109号

和歌山県勤労福祉会館管理規則を次のように定める。

和歌山県勤労福祉会館管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県勤労福祉会館設置及び管理条例(昭和59年和歌山県条例第37号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、和歌山県勤労福祉会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則30・平17規則83・一部改正)

(行為の禁止等)

第2条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会館の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(4) 善良な風俗を乱し、又は会館を利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の利用を妨げる行為をすること。

2 条例第4条に規定する指定管理者(会館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この項、次条第5条及び第7条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められる者

(平17規則83・全改)

(会館の損傷等の届出等)

第3条 利用者は、会館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平17規則83・全改)

(損害賠償義務)

第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により会館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則83・追加)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(2) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(3) 会館の施設に特別の設備を付加し、又は会館の施設の設備に変更を加えないこと。

(4) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(平17規則83・追加)

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 利用者は、会館の施設の利用の権利を他人に譲渡してはならない。

(平17規則83・追加)

(原状回復)

第7条 利用者は、会館の施設の利用を終了したとき又は条例第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則83・追加)

(指定の申請)

第8条 条例第7条の申請書の様式は、和歌山県勤労福祉会館指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の運営管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平17規則83・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 会館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 会館の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による会館の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(平17規則83・追加)

第10条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平17規則30・追加、平17規則83・旧第23条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和60年1月4日から施行する。

2 和歌山県労働者福祉センター管理規則(昭和45年和歌山県規則第83号)は、廃止する。

(平成7年9月29日規則第75号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第30号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第17条を削り、本則に2章を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県勤労福祉会館管理規則別記第1号様式、別記第2号様式又は別記第3号様式の規定に基づき作成されている用紙については、改正後の和歌山県勤労福祉会館管理規則(以下「新規則」という。)別記第1号様式、別記第2号様式又は別記第3号様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行前に納付された会議室等の使用料に係る還付の申請については、新規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年7月29日規則第83号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和歌山県勤労福祉会館設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第74号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第8条の規定の例による。

(令和3年3月31日規則第130号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平17規則83・旧別記第1号様式・全改、令3規則130・一部改正)

画像

和歌山県勤労福祉会館管理規則

昭和59年12月27日 規則第109号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第4章 労働一般
沿革情報
昭和59年12月27日 規則第109号
平成7年9月29日 規則第75号
平成11年3月26日 規則第32号
平成17年3月25日 規則第30号
平成17年7月29日 規則第83号
令和3年3月31日 規則第130号