○和歌山県勤労福祉会館設置及び管理条例

昭和59年12月20日

条例第37号

和歌山県勤労福祉会館設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県勤労福祉会館設置及び管理条例

(設置)

第1条 勤労者の福祉の増進と教養の向上を図るとともに、健全な労使関係の確立と労働組合の民主的な発展に寄与するため、和歌山県勤労福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館は、和歌山市北出島一丁目69番地の1に置く。

(業務)

第3条 会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) ホール、会議室その他の施設の利用に関すること。

(2) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平17条例29・全改)

(施設の管理)

第4条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例74・全改)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の利用許可に関する業務

(2) 会館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例74・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定を受けて会館の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例74・追加、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例74・追加)

(指定管理者の指定)

第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、会館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県勤労福祉会館指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平17条例74・追加、平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第9条 知事は、会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例74・追加)

(開館時間)

第10条 会館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平17条例74・追加)

(休館日)

第11条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、会館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(平17条例74・追加)

(利用の許可)

第12条 会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例74・追加)

(利用の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、会館の管理上特に必要があると認められるとき。

(平17条例74・追加)

(利用料金等)

第14条 利用者は、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が別に定める基準に従い、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、利用料金を減免することができる。

6 会館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付及び減免については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第4項中「知事が別に定める基準」とあるのは「別に定める基準」と、第5項中「特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い」とあるのは「特に必要があると認めるときは」と読み替えるものとする。

(平17条例29・追加、平17条例74・旧第5条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は、会館が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例74・追加、平26条例22・一部改正)

(委任)

第16条 会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例29・旧第5条繰下、平17条例74・旧第6条繰下)

1 この条例は、昭和60年1月4日から施行する。

2 和歌山県労働者福祉センター設置及び管理条例(昭和45年和歌山県条例第44号)は、廃止する。

(平成17年3月25日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則の次に別表を加える改正規定(同表第2項に係る部分に限る。)については、同年7月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第74号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県勤労福祉会館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第24号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年7月2日条例第38号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平17条例29・追加、平17条例74・平22条例40・平26条例22・平31条例24・令3条例38・一部改正)

1 会議室等

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的室

労働関係者

5,880円

7,820円

6,820円

12,100円

13,120円

16,170円

一般

7,300円

9,700円

8,470円

15,290円

16,280円

20,350円

展示室

労働関係者

2,930円

3,910円

3,410円

6,050円

6,560円

8,140円

一般

3,700円

4,910円

4,290円

7,590円

8,250円

10,120円

中会議室

労働関係者

3,060円

4,070円

3,540円

6,420円

6,860円

8,540円

一般

3,820円

5,090円

4,430円

8,020円

8,570円

10,670円

第1会議室

労働関係者

2,930円

3,910円

3,410円

6,050円

6,560円

8,140円

一般

3,700円

4,910円

4,290円

7,590円

8,250円

10,120円

第2会議室

労働関係者

1,990円

2,640円

2,310円

4,070円

4,430円

5,500円

一般

2,460円

3,280円

2,860円

5,280円

5,510円

7,040円

第3会議室

労働関係者

1,990円

2,640円

2,310円

4,070円

4,430円

5,500円

一般

2,460円

3,280円

2,860円

5,280円

5,510円

7,040円

特別会議室(A)

労働関係者

4,160円

5,550円

4,840円

8,690円

9,310円

11,660円

一般

5,310円

7,060円

6,160円

11,110円

11,850円

14,850円

特別会議室(B)

労働関係者

2,750円

3,660円

3,190円

5,720円

6,130円

7,480円

一般

3,310円

4,410円

3,850円

7,040円

7,410円

9,350円

和室

労働関係者

2,090円

2,780円

2,420円

4,400円

4,660円

5,830円

一般

2,750円

3,660円

3,190円

5,720円

6,130円

7,590円

ホール

A

労働関係者

10,430円

13,870円

12,100円

21,780円

23,280円

29,040円

一般

14,600円

19,420円

16,940円

30,470円

32,590円

40,700円

B

労働関係者

10,430円

13,870円

12,100円

21,780円

23,280円

29,040円

一般

14,600円

19,420円

16,940円

30,470円

32,590円

40,700円

A・B合室

労働関係者

16,690円

22,200円

19,360円

33,880円

37,250円

45,980円

一般

23,990円

31,900円

27,830円

50,050円

53,530円

66,770円

特別室

労働関係者

3,120円

4,160円

3,630円

6,490円

6,980円

8,690円

一般

3,980円

5,300円

4,620円

8,360円

8,890円

11,110円

備考

1 「労働関係者」とは、労働組合及びこれに準ずるものをいい、「一般」とは、その他のものをいう。

2 この表に定める利用時間を超えて施設を利用する場合は、当該利用料金の1時間当たりに相当する額を、その超える利用時間1時間当たりの利用料金の額とする。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないとき又はその超える利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

3 多目的室、展示室及びホールを利用する場合において、営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用するときの利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 駐車場

種別

利用区分及び利用料金

一般駐車

50分につき 100円

和歌山県勤労福祉会館設置及び管理条例

昭和59年12月20日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第4章 労働一般
沿革情報
昭和59年12月20日 条例第37号
平成17年3月25日 条例第29号
平成17年7月6日 条例第74号
平成21年3月26日 条例第10号
平成22年6月29日 条例第40号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第22号
平成31年3月13日 条例第24号
令和3年7月2日 条例第38号