○和歌山県漁港管理条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第38号

和歌山県漁港管理条例施行規則を次のように定める。

和歌山県漁港管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出してしなければならない。

(平元規則17・一部改正)

(承認を要しない工作物の設置等)

第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による知事の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

(平元規則17・平13規則35・一部改正)

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(平元規則17・平5規則27・平11規則55・平13規則35・一部改正)

(許可等の申請)

第5条 次の各号に掲げる許可又は承認を受けようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる様式による申請書を知事(条例第11条第1項の規定により指定管理者の許可を受けようとする場合にあっては、指定管理者)に提出しなければならない。

(平元規則17・平4規則24・平5規則27・平13規則35・平17規則81・一部改正)

(入出港届)

第5条の2 条例第8条第1項の規定による届出は、入出港届(別記第3号様式の3)によりしなければならない。

(平17規則108・追加)

(使用の届出)

第6条 条例第9条の規定による知事(指定管理者が管理を行う県管理漁港施設(以下「指定漁港施設」という。)にあっては、指定管理者)への届出は、漁港施設使用届書(別記第4号様式)によりしなければならない。

(平13規則35・平17規則81・一部改正)

(行為の中止等の届出)

第7条 条例第5条第2項第10条第1項若しくは第11条第1項の許可若しくは条例第4条第1項の承認を受けた者又は条例第9条の届出をした者は、当該許可、承認又は届出に係る行為を中止し、完了し、又は廃止した場合には、中止し、完了し、又は廃止したその日から10日以内に漁港施設占使用、中止、廃止、完了届書(別記第5号様式)によりその旨を知事(条例第9条の規定により指定管理者に届出をした場合又は条例第11条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた場合にあっては、指定管理者)に届け出なければならない。

(平元規則17・平4規則24・平5規則27・平13規則35・平17規則81・一部改正)

(許可を要しない工作物の設置)

第8条 条例第10条第1項ただし書の規定による知事の許可を必要としない場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。

(平13規則35・一部改正)

(使用料等の減免又は分納の申請)

第9条 条例第13条第4項の規定による使用料等の減免又は分納を受けようとする者は、使用料等の減免分納承認申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

2 条例第23条第5項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金の減額又は免除承認申請書(別記第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平元規則17・平12規則33・平17規則81・一部改正)

(土砂採取料等の減免又は分納の申請)

第10条 条例第13条の2第2項において準用する条例第13条第4項の規定による減免又は分納を受けようとする者は、土砂採取料等の減免分納承認申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則33・追加、平17規則81・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第11条 条例第20条の申請書の様式は、指定管理者指定申請書(別記第9号様式)によるものとする。

2 条例第20条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定漁港施設の管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平17規則81・全改)

(指定管理者の事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は毎年度終了後40日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して40日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定漁港施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 指定漁港施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による指定漁港施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(平17規則81・追加)

(指定管理者の原状回復)

第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則81・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、県が管理する漁港の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(平17規則81・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第55号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月19日規則第81号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和歌山県漁港管理条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第85号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、この規則による改正後の第11条の規定の例による。

(平成17年10月28日規則第108号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則72・全改)

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(令3規則72・全改)

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(令3規則72・全改)

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(平13規則35・全改、平14規則14・平17規則81・一部改正)

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(平17規則108・追加)

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(令3規則72・全改)

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(令3規則72・全改)

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(平5規則27・全改、平14規則14・一部改正)

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(令3規則72・全改)

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(平12規則33・追加、平14規則14・一部改正、平17規則81・旧別記第7号様式繰下)

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(令3規則72・全改)

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和歌山県漁港管理条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第7節
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第38号
平成元年3月31日 規則第17号
平成4年3月30日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第27号
平成11年3月30日 規則第55号
平成12年3月28日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第35号
平成14年3月1日 規則第14号
平成17年7月19日 規則第81号
平成17年10月28日 規則第108号
令和3年3月31日 規則第72号