○和歌山県漁港管理条例

昭和41年12月21日

条例第54号

和歌山県漁港管理条例をここに公布する。

和歌山県漁港管理条例

(趣旨)

第1条 県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関しては、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、この条例の定めるところによる。

(昭48条例13・平10条例12・平14条例25・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第2条 知事は、県の管理する漁港施設(漁港の利用を調整するため県が整備し、管理する施設であって知事が別に公示するもの(以下「漁港利用調整施設」という。)を含む。以下「県管理漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営に関する計画(公害の防止に係る計画を含む。以下同じ。)を定めるものとする。

2 知事は、県管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関し、資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(昭48条例13・昭51条例6・平4条例16・平10条例12・平12条例47・一部改正、平13条例15・旧第2条の2繰上・一部改正、平21条例36・一部改正)

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除き、漁港利用調整施設を含む。)を損傷し、又は汚損する行為をしてはならない。

2 県管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(昭51条例6・平4条例16・平10条例12・平13条例15・平21条例36・一部改正)

第4条 漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び県管理漁港施設である土地を除く。)で知事が指定する区域において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 知事は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(昭48条例13・昭51条例6・一部改正)

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければてい泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(昭51条例6・平4条例16・平12条例47・一部改正、平13条例15・旧第7条繰上・一部改正、平21条例36・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第6条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(昭51条例6・一部改正、平13条例15・旧第8条繰上・一部改正)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の規定により指定した区域(以下この条において「指定区域」という。)内にある県管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ若しくは船積みを行う場所又は時間その他必要な事項につき指示をすることができる。

3 船舶は、前項の県管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに指定区域の外に移動しなければならない。ただし、知事が許可した場合は、この限りでない。

4 前項の県管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(昭51条例6・平12条例47・一部改正、平13条例15・旧第10条繰上・一部改正、平21条例36・一部改正)

(入出港届)

第8条 総トン数20トン以上の船舶は、漁港に入港したとき、又は漁港を出港しようとするときは、速やかに知事(第17条の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が管理を行う県管理漁港施設にあっては、指定管理者。次項において同じ。)に届け出なければならない。ただし、当該漁港を主たる根拠地とする船舶及び監視船、警備船その他の公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 知事は、前項ただし書の船舶について必要な報告を徴することができる。

(昭48条例13・追加、昭51条例6・平4条例16・平12条例47・一部改正、平13条例15・旧第10条の2繰上、平17条例85・一部改正)

(使用の届出)

第9条 県管理漁港施設(航路、漁港利用調整施設及び第11条第1項第1号の規定により知事が指定する施設を除くものとし、輸送施設及び漁港環境整備施設については知事が公示により指定するものに限る。)を当該県管理漁港施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い使用しようとする者(第12条第2項の規定に基づき知事が指定する施設を使用する者を除く。)は、知事(指定管理者が管理を行う県管理漁港施設にあっては、指定管理者)に届け出なければならない。

(昭45条例12・平4条例16・平10条例12・一部改正、平13条例15・旧第11条繰上・一部改正、平17条例85・平21条例36・一部改正)

(占用の許可等)

第10条 県管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の許可に県管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。

(昭45条例12・昭48条例13・昭51条例6・平4条例16・一部改正、平13条例15・旧第12条繰上・一部改正、平21条例36・一部改正)

(使用の許可等)

第11条 次の各号に掲げる者は、知事(指定管理者が管理を行う県管理漁港施設にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 県管理漁港施設(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。第12条第1項において同じ。)のうち知事が公示により指定する施設を当該県管理漁港施設の目的に従い使用しようとする者

(2) 漁港利用調整施設をその目的に従い使用しようとする者

(3) 県管理漁港施設を当該県管理漁港施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 知事は、前項の許可に県管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、1年を超えることができない。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。

(平4条例16・追加、平13条例15・旧第12条の2繰上・一部改正、平17条例85・平21条例36・一部改正)

(適用除外)

第11条の2 県管理漁港施設を使用し、占用し、又は工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者が法第37条の2第4項の規定による貸付けを受けている場合には、前3条の規定は、適用しない。

(平21条例36・追加)

(漁船以外の船舶についての制限)

第12条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は県管理漁港施設に陸置きしようとする者は、第11条第1項第1号の規定により知事が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、知事が公示により指定する施設を使用することとし、その使用に当たっては、知事(指定管理者が管理を行う県管理漁港施設にあっては、指定管理者)に届け出なければならない。

(平13条例15・追加、平17条例85・平21条例36・一部改正)

(権利義務の移転の制限)

第12条の2 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(平4条例16・追加、平13条例15・旧第12条の3繰上)

(使用料等)

第13条 第9条の規定により知事に届出をした者又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定により知事の許可を受けた者は、それぞれ別表第1に定める使用料又は占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、同表に定める額に100分の110を乗じて得た額。以下「使用料等」という。)を知事に納付しなければならない。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた使用料等の額の合計額が50円に満たない場合の使用料等の額は、50円とする。

3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

4 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭51条例6・平元条例17・平4条例16・平9条例14・平12条例47・平13条例15・平17条例85・平26条例33・平31条例36・一部改正)

(土砂採取料等)

第13条の2 漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)は、それぞれ別表第2に定める土砂採取料又は占用料(消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、同表に定める額に100分の110を乗じて得た額。以下「土砂採取料等」という。)を知事に納付しなければならない。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前条第2項から第5項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(平12条例47・追加、平17条例85・平26条例33・平31条例36・一部改正)

(許可の制限)

第14条 知事(指定管理者が管理を行う県管理漁港施設に係る第11条第1項の規定による許可に関する業務にあっては、指定管理者)は、その占用又は使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その占用又は使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 県管理漁港施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、漁港の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例85・追加)

(許可の取消し等)

第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可若しくは承認に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第4条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項又は第11条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止を命ずることができる。

(1) 第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第11条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第11条第1項の規定による許可を受けた者

(昭45条例12・昭51条例6・平4条例16・平13条例15・一部改正、平17条例85・旧第14条繰下・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第16条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第10条第1項又は第11条第1項の規定による知事の許可を受けた者に対し、前条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 指定管理者は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行のため必要があるとき、又は漁港の維持管理のため特に必要があると認める場合で知事の承認を受けたときは、第11条第1項の規定による指定管理者の許可を受けた者に対し、前条第2項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、県は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(昭51条例6・平4条例16・平13条例15・平14条例25・一部改正、平17条例85・旧第15条繰下・一部改正)

(指定管理者)

第17条 次の表に掲げる県管理漁港施設(以下「指定漁港施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するものに行わせることができる。

漁港

漁港施設

和歌浦漁港

物揚場 桟橋 船揚場 岸壁 泊地 道路 漁港施設用地 漁港環境整備施設 駐車場

(平17条例85・追加)

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定漁港施設に係る第8条第1項第9条及び第12条第2項の規定による届出並びに第11条第1項に規定する許可に関する業務

(2) 指定漁港施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるものほか、指定漁港施設の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例85・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第19条 指定管理者が指定を受けて指定漁港施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例85・追加、平21条例36・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第20条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例85・追加)

(指定管理者の指定)

第21条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、指定漁港施設の公正な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、指定漁港施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県港湾施設等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平17条例85・追加、平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第22条 知事は、指定漁港施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例85・追加)

(利用料金)

第23条 第9条の規定により指定管理者に届出をした者又は第11条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例85・追加)

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者は、指定漁港施設が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第18条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例85・追加、平26条例33・一部改正)

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項第5条第1項第7条第3項第9条又は第12条の2の規定に違反した者

(2) 第6条第15条又は第16条第1項若しくは第2項の規定による命令に従わなかった者

(3) 第4条第1項又は第5条第2項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者

(昭45条例12・昭51条例6・平4条例16・平7条例41・平13条例15・一部改正、平17条例85・旧第16条繰下・一部改正、平21条例36・一部改正)

第26条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(昭48条例13・追加、平12条例47・一部改正、平17条例85・旧第16条の2繰下)

(過怠金)

第27条 詐欺その他不正の行為により、土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平12条例47・追加、平17条例85・旧第16条の3繰下)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例85・旧第17条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 県内に住所を有し、漁業を営みまたはこれに従事する者が、県管理漁港施設を利用する場合における使用料又は利用料金は、第13条第1項又は第23条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

(平17条例85・一部改正)

3 この条例の施行の際現に漁港法の規定に基づき、県管理漁港施設を占用している者は、当該占用期間中この条例の相当規定による許可を受けて占用しているものとみなす。

(昭和45年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第13号)

この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和48年7月規則第47号で、同48年8月1日から施行)

(昭和51年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年7月18日条例第24号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和60年7月16日条例第34号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年10月13日条例第41号)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第47号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた土砂採取料等の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例による改正後の和歌山県漁港管理条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の和歌山県漁港管理条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の和歌山県漁港管理条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

4 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

第2条の表第27の項(1)中「第21条第1項」を「第28条第1項」に改め、「、第37条第1項及び第39条第1項」を削る。

(平成14年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(和歌山県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に第1条の規定による改正前の和歌山県漁港管理条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の和歌山県漁港管理条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年7月6日条例第85号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県漁港管理条例(以下「新条例」という。)第21条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第20条及び第21条の規定の例により行うことができる。

(平成18年3月24日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第36号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第13条の2第1項後段の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平9条例14・全改、平12条例47・平13条例15・平18条例43・平26条例33・一部改正)

1 漁港施設使用料(第9条の規定による届出及び第11条第1項の規定による許可(漁港利用調整施設に係る許可を除く。)に係る使用料)

区分

単位

金額

泊地

いかだ、生けす類

1平方メートル1日につき

4円

漁船等

総トン数1トン1日につき

4円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

25円

岸壁、物揚場、桟橋

漁船等

総トン数1トン1日につき

24円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

25円

船舶以外のもの

1メートル1日につき

25円

野積場、漁具干場

1平方メートル1月につき

19円

駐車場

1平方メートル1回につき

100円を超えない範囲内において知事が定める額

備考

1 この表において「漁船等」とは、漁船、定期航路船、貨物船及び工事用船舶をいう。

2 この表において「船長」とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書に記載されている船舶の長さをいう。ただし、船舶検査証書の交付を受ける必要のない船舶については、実測による船体の全長をいう。

3 次に掲げる船舶に係る泊地の使用料は、無料とする。

ア 停係泊1月未満の漁船

イ 停係泊3日以内の定期航路船、貨物船及び工事用船舶

ウ 避難のため入港した船舶

4 面積、総トン数若しくは長さが1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満であるとき、又は面積、総トン数若しくは長さに1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1トン又は1メートルとして計算する。

5 泊地、岸壁、物揚場及び桟橋を使用する場合において、使用期間が1日に満たないとき、又は使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

6 野積場及び漁具干場を使用する場合において、使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

2 漁港施設(漁港利用調整施設を除く。)占用料(第10条第1項の規定による許可に係る占用料)

区分

単位

金額

漁港施設用地

工作物を設ける場合

上屋、倉庫その他これに類するもの

1平方メートル1年につき

273円

電柱、棒又はくい(支柱、支線その他これらに類するものを含む。)

1本1年につき

495円

軌道又は軌条

1平方メートル1年につき

176円

電線類又は各種埋設管理

外径10センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

112円

外径10センチメートル以上のもの

1メートル1年につき

193円

柵類

1メートル1年につき

123円

広告塔類

1平方メートル1年につき

1,070円

広告物等(表示面積による。)

1平方メートル1年につき

440円

工作物を設けない場合

1平方メートル1月につき

19円

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用料の額が年額で定められている漁港施設用地に係る占用期間が1年に満たないとき、又はその占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている漁港施設用地に係る占用期間が1月に満たないとき、又はその占用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

3 漁港利用調整施設使用料(第11条第1項の規定による許可に係る使用料)

区分

単位

金額

泊地

船長1メートル1日につき

25円

桟橋

船長1メートル1日につき

80円

陸置施設

船長1メートル1日につき

80円

駐車場

1平方メートル1回につき

100円を超えない範囲内において知事が定める額

備考

1 この表において「船長」とは、実測による船体の全長をいう。

2 長さ若しくは面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又は長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

3 使用期間が1日に満たないとき、又は使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

4 漁港利用調整施設占用料(第10条第1項の規定による許可に係る占用料)

区分

単位

金額

漁港利用調整施設用地

工作物を設ける場合

1平方メートル1年につき

1,940円

工作物を設けない場合

1平方メートル1年につき

1,230円

備考

1 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

別表第2(第13条の2関係)

(平12条例47・追加、平13条例15・平26条例33・一部改正)

1 土砂採取料(法第39条第1項の規定による許可に係る土砂採取料)

区分

単位

金額

土砂

1立方メートルにつき

220円

砂利(径10センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

220円

1立方メートルにつき

220円

栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

240円

転石(径30センチメートル以上のもの)

1立方メートルにつき

430円

岩石

1立方メートルにつき

280円

その他

その都度知事が定める額

備考

1 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。

2 水域及び公共空地占用料(法第39条第1項の規定による許可に係る占用料)

区分

単位

金額

1級地

2級地

3級地

4級地

工作物を設ける場合

家屋、上屋倉庫その他これらに類するもの

1平方メートル1年につき

1,070円

780円

550円

370円

いかだ、生けす類

1平方メートル1年につき

1,070円

780円

550円

370円

電柱、棒、くい(支柱支線その他これらに類するものを含む。)

1本1年につき

900円

720円

540円

430円

軌道、軌条

1平方メートル1年につき

430円

350円

220円

130円

柵類、電線類、各種埋設管類

1メートル1年につき

220円

170円

84円

72円

桟橋、通路橋りょう

1平方メートル1年につき

220円

170円

130円

84円

各種試掘のための施設

1平方メートル1年につき

650円

430円

350円

260円

工作物を設けない場合

物揚場、物干場、物置場

1平方メートル1年につき

220円

170円

130円

84円

果樹作、木竹作、農耕地

1平方メートル1年につき

35円

22円

13円

8円

船舶の停係泊

1平方メートル1年につき

220円

170円

130円

84円

備考

1 各級地に属する区域は、知事が別に定める。

2 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

別表第3(第23条関係)

(平17条例85・追加、平26条例33・平31条例36・一部改正)

1 漁港施設利用料金(第9条の規定による届出及び第11条第1項の規定による許可(漁港利用調整施設に係る許可を除く。)に係る利用料金)

区分

単位

利用料金

駐車場

一般駐車場

定期駐車

1月につき

4,200円

一般駐車

普通自動車

7月1日から8月31日までの期間

1日1回につき

600円

その他の期間

1日1回につき

400円

大型自動車

7月1日から8月31日までの期間

1日1回につき

1,000円

その他の期間

1日1回につき

800円

活魚出荷車輌駐車場

1平方メートル1日につき

16円

泊地

いかだ、生けす類

1平方メートル1日につき

4円

漁船等

総トン数1トン1日につき

4円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

25円

岸壁、物揚場、桟橋

漁船等

総トン数1トン1日につき

24円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

25円

船舶以外のもの

1平方メートル1回につき

25円

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいい、「大型自動車」とは同条に規定する大型自動車をいう。

2 この表において「漁船等」とは、漁船、定期航路船、貨物船及び工事用船舶をいう。

3 この表において「船長」とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書に記載されている船舶の長さをいう。ただし、船舶検査証書の交付を受ける必要のない船舶については、実測による船体の全長をいう。

4 次に掲げる船舶に係る泊地の利用料金は、無料とする。

ア 停係泊1月未満の漁船

イ 停係泊3日以内の定期航路船、貨物船及び工事用船舶

ウ 避難のため入港した船舶

5 面積、総トン数若しくは長さが1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満であるとき、又は面積、総トン数若しくは長さに1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1トン又は1メートルとして計算する。

6 利用料金が月額又は日額で定められている漁港施設を使用する場合において、使用期間が1月若しくは1日に満たないとき、又は使用期間に1月若しくは1日に満たない端数があるときは、1月又は1日として計算する。

7 利用料金の額(駐車場のうち一般駐車場における一般駐車に係る利用料金の額を除く。)は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 漁港利用調整施設利用料金(第11条第1項の規定による許可に係る利用料金)

区分

単位

利用料金

泊地

船長1メートル1日につき

25円

桟橋

船長1メートル1日につき

80円

陸置施設

船長1メートル1日につき

80円

備考

1 この表において「船長」とは、実測による船体の全長をいう。

2 長さ若しくは面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又は長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

3 使用期間が1日に満たないとき、又は使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

4 利用料金の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

和歌山県漁港管理条例

昭和41年12月21日 条例第54号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第7節
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第54号
昭和45年3月30日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和51年3月27日 条例第6号
昭和56年7月18日 条例第24号
昭和60年7月16日 条例第34号
平成元年3月28日 条例第17号
平成4年3月30日 条例第16号
平成5年3月30日 条例第11号
平成7年10月13日 条例第41号
平成9年3月27日 条例第14号
平成10年3月27日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第47号
平成13年3月27日 条例第15号
平成14年3月26日 条例第25号
平成17年7月6日 条例第85号
平成18年3月24日 条例第43号
平成21年3月26日 条例第36号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第33号
平成31年3月13日 条例第36号