●和歌山県漁業調整規則

平成17年4月8日

規則第67号

和歌山県漁業調整規則を次のように定める。

和歌山県漁業調整規則

和歌山県漁業調整規則(昭和40年和歌山県規則第15号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまって、県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、併せて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、漁業法第84条第1項に規定する海面に適用する。

(申請又は届出)

第3条 漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その住所の所在する所轄振興局長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所を有しない者は、第7条第2号エ又はに掲げる漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添付しなければならない。

(平27規則45・一部改正)

(代表者の届出)

第4条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記第1号様式によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第5条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 漁業法第8条第6項の規定による認可の申請書 別記第2号様式

(2) 漁業法第10条の規定による免許の申請書 別記第3号様式

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第6条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第1項各号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の左欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第一種漁業

機船手繰網漁業 1そうびき底びき網漁業

手繰第二種漁業

えびこぎ網漁業 えさびき網漁業(自家用餌料を採捕する底びき網漁業)

手繰第三種漁業

桁こぎ網漁業(石桁、おこし網漁業)、まんが漁業

打瀬漁業

打瀬網漁業

その他の小型機船底びき網漁業

板びき網漁業

第2章 漁業の許可

(漁業の許可)

第7条 次に掲げる漁業を営もうとする者は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、第2号アからまでに規定するものにあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、第2号ク又はに規定する漁業にあっては、漁業法第8条第1項の規定により当該漁業を営む権利を有する漁業協同組合の組合員が、当該漁業協同組合の有する漁業権又は入漁権の内容たる当該漁業を営む場合は、この限りでない。

(1) さんごの採捕を目的として営む漁業(この水産動物の採捕を目的とする漁業を「さんご漁業」という。)

(2) 次に掲げる漁業の方法により営む漁業

 小型まき網(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。以下「小型まき網漁業」という。)

 機船船びき網(瀬戸内海(漁業法第110条第2項に規定する瀬戸内海をいう。以下同じ。)においては総トン数5トン未満の動力漁船(漁業法第2条第3項に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)を使用するものに限る。以下「機船船びき網漁業」という。)

 ごち網(以下「ごち網漁業」という。)

 流網(瀬戸内海以外の海域においては、総トン数5トン以上の動力漁船を使用してさんま及びとびうおの採捕を目的とするものに限る。以下「流網漁業」という。)

 敷網(焚入網及び火光利用棒受網による漁業の方法に限る。以下「敷網漁業」という。)

 いるか突棒(以下「いるか突棒漁業」という。)

 火光利用さより抄網(瀬戸内海において操業するものに限る。以下「火光利用さより抄網漁業」という。)

 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。以下「潜水器漁業」という。)

 いか玉(いか巣、いかかご及びいかのしば漬による漁業の方法を含む。以下「いか玉漁業」という。)

 やす突(に掲げる漁業の方法を除く。以下「やす突漁業」という。)

 小型定置網(以下「小型定置網漁業」という。)

 固定式刺網(建網による漁業の方法については、ぶり及びさわらの採捕を目的とするものに限る。以下「固定式刺網漁業」という。)

 刺網(瀬戸内海以外の海域においては、重ね網を使用するものに限る。及びに掲げる漁業の方法を除く。以下「刺網漁業」という。)

 船びき網(無動力漁船を使用するものに限る。以下「船びき網漁業」という。)

 地こぎ網(以下「地こぎ網漁業」という。)

 飼付(以下「飼付漁業」という。)

 鯨類追込網(以下「鯨類追込網漁業」という。)

(平20規則22・全改、平27規則45・一部改正)

(許可の申請)

第8条 漁業法第66条第1項の規定及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第66条第1項の規定による漁業及び前条第2号アからまでに規定する漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに別記第4号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第25条の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。ただし、第22条第1項第27条及び第28条第1項の規定により許可の申請をする場合は、この限りでない。

3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを告示する。

4 前項の告示に係る許可の申請をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務のすべてを承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務のすべてを承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第1項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平20規則22・平27規則45・一部改正)

(許可の有効期間)

第9条 漁業の許可の有効期間は、3年とする。ただし、第27条又は第28条第1項の規定によって許可した場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。

3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、第1項の期間より短い期間を定めることができる。

(許可証の交付)

第10条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に別記第5号様式の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)

第11条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させればよい。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第12条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可番号の表示)

第13条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側若しくは甲板上の両舷の側の見やすい場所の中央部に別記第6号様式による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(許可等の制限又は条件)

第14条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可又は起業の認可をするに当たり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることができる。

(許可の内容に違反する操業の禁止)

第15条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあっては漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、その他の漁業にあっては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

(許可の内容の変更の許可)

第16条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しようとするときは、別記第7号様式による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第8条第6項の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)

第17条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更が生じたときは、速やかに(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき、又は機関換装の終わったとき)別記第8号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第18条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第19条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

(1) 第16条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(2) 第17条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(3) 第29条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第32条第1項の規定により、漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第20条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によって成立した法人若しくは清算人が前2項の手続きをしなければならない。

(起業の認可)

第21条 漁業の許可を受けようとする者であって現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとにあらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに別記第4号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

3 第8条第2項から第6項までの規定は、第1項の認可の申請に準用する。

第22条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。

(許可等をしない場合)

第23条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、漁業の許可又は起業の認可をしない。

(1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

(3) 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合

2 知事は、前項第1号又は第2号の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第3号の規定により許可又は認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(許可等についての適格性)

第24条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

(2) 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(許可等の定数)

第25条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第7条各号に規定する漁業につき、及び漁業法第66条第1項に掲げる漁業のうち同条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2 知事は、第1項の定数を定める場合には、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

3 漁業法第66条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は第1項の規定によって知事が定めた定数とみなす。

4 知事は、第1項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを告示する。

5 第2項及び前項の規定は、第1項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

(平20規則22・一部改正)

(許可等の基準)

第26条 定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数を超える場合には、知事は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。

(2) 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。

2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれば当該漁業の定数を超えることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第8条第3項(第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定により告示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており、又は受けていた者にあっては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であってその総トン数及び馬力数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数を超えないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をするとすれば定数を超えることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 当該漁業の操業状況

(2) 各申請者が当該漁業に依存する程度

(3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、前項の規定により許可又は起業の認可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第1項又は前項の基準を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(許可等の特例)

第27条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第23条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6箇月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

第28条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第23条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて告示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。

(3) その許可又は起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であって別に定めて告示するものを営み、若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合

(4) 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合

2 知事は、前項第2号若しくは第3号の規定に基づき別に定め、又はこれを変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第29条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務のすべてを承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務のすべてを承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から2箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の取消し)

第30条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第24条に規定する適格性を有する者でなくなったときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

第31条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6箇月間又は引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことができる。

2 漁業の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項若しくは第47条の規定に基づき処分又は漁業法第67条第1項の規定に基づく指示、同条第11項の規定に基づく命令、同法第68条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第4項において読み替えて準用する同法第67条第11項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

4 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(漁業調整等のための許可等の変更、取消し又は操業停止等)

第32条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可若しくは起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業を停止させることができる。

2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業のすべての許可について行うことがある。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第1項及び第2項の場合には、第30条第2項の規定を準用する。

(許可等の失効)

第33条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第29条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。

3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で、次の各号のいずれかに該当するものは、その効力を失う。

(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第34条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(禁止期間)

第35条 次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第1種共同漁業若しくは第3種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合又はよりも、ながれもを採捕する場合は、この限りではない。

名称

禁止期間

あわび(とこぶしを含む。)

9月1日から翌年2月末日まで(和歌山市加太と同市磯の浦との最大高潮時海岸線における境界点から兵庫県南あわじ市沼島南端を見通した線以北の和歌山県地先海面においては、10月1日から11月30日までとする。)

ばかがい

6月1日から9月30日まで

いせえび

5月1日から9月15日まで

なまこ

4月1日から7月31日まで

てんぐさ

10月1日から翌年3月31日まで

ふのり

8月1日から翌年2月末日まで

あゆ

1月1日から5月25日まで

さんご(あかさんご、ももいろさんご及びしろさんごに限り、第7条に規定するさんご漁業の許可に基づき採捕するものを除く。)

1月1日から12月31日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(平27規則45・一部改正)

(体長等の制限)

第36条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第1種共同漁業若しくは第3種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

大きさ

あわび

殻長 10センチメートル以下

とこぶし

殻長 4.5センチメートル以下

いせえび

体長 15センチメートル以下

うなぎ

全長 30センチメートル以下

ぶり(もじゃこ)

全長 15センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(漁業の禁止)

第37条 沖縄式追込網(瀬戸内海において操業するものを除く。)により営む漁業は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、営んではならない。

(平20規則22・全改)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第38条 次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) 水中に電流を通じてする漁法

(2) 火光その他の照明を利用するやす突漁法

(3) いせえびの採捕を目的とするやす突漁法及び引懸け漁法

第39条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあっては、当該漁具は、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

名称

範囲

さんま流し網

あば丈の長さ(浮子綱の長さ)9,090メートル以下

えさびき網

ビームの長さ2メートル以下

(禁止区域等)

第40条 次の表の左欄に掲げる漁業は、それぞれ同表の右欄に掲げる区域内においては、操業してはならない。

漁業種類

禁止区域

火光その他の照明を利用してする網漁業(火光利用さより抄網漁業を除く。)

瀬戸内海

(平18規則86・平20規則22・一部改正)

第41条 削除

(平20規則22)

(電気設備の制限)

第42条 次の表の左欄に掲げる漁業に使用する漁船には、1漁船につき、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲を超える電気設備をしてはならない。

漁業種類

総設備容量の範囲

さんま棒受網漁業

発電機(蓄電池を含む。) 10キロワット

集魚燈に使用する電球 10キロワット

中型まき網漁業、小型まき網漁業及び焚入網漁業

発電機(蓄電池を含む。) 5キロワット

集魚燈に使用する電球 3キロワット

一本釣及び火光利用棒受網漁業

発電機(蓄電池を含む。) 3キロワット

集魚燈に使用する電球 2キロワット

2 次の表の左欄に掲げる漁業には、1統(1漁ろう単位をいう。)につき、それぞれ同表の右欄に掲げる隻数を超える火船を使用してはならない。

漁業種類

火船の隻数

中型まき網漁業、小型まき網漁業及び焚入網漁業

3隻

一本釣及び火光利用棒受網漁業(さんま棒受網漁業を除く。)

1隻

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第43条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第9号様式による申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により許可をするに当たり、制限又は条件を付けることができる。

(漁船の馬力数の制限)

第44条 小型機船底びき網漁業は、次の表の左欄に掲げる海域において右欄に掲げる馬力数を超える漁船を使用してはならない。

海域

馬力数の最高限度

日高郡美浜町日の御崎燈台中心点から同町日の御崎大倉礁中心点を経て西牟婁郡白浜町瀬戸崎突端と同町市江崎突端に至る線と陸岸とによって囲まれた海域

31キロワット

東牟婁郡太地町梶取崎燈台中心点から新宮市熊野川河口中央南東2,000メートルの点を経て新宮市熊野川河口中央に至る線と陸岸とによって囲まれた海域

(平18規則86・一部改正)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第45条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣

(2) たも網及び叉手網

(3) 投網(船を使用しないものに限る。)

(4) は具

(5) 徒手採捕

(6) ひき縄釣(西牟婁郡白浜町市江埼灯台中心点から南西の線以北の和歌山県地先海面においてするものを除く。)

(平20規則22・平21規則47・平27規則45・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第46条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きき、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の許可をしたときは、別記第11号様式による許可証を交付する。

4 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行ってはならない。

7 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第11条の規定は、第1項又は第7項の規定により許可を受けた者について準用する。

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

第47条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。

2 前項前段の規定による停泊期間は、40日間を超えないものとする。

3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

4 第1項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5 第1項後段の規定による停泊期間は、10日間を超えないものとする。

(船長等の乗組み禁止命令)

第48条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2 前項の場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(無許可船舶に対する停泊命令)

第49条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を受けないで当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。

2 前項の規定による停泊期間は、40日間を超えないものとする。

3 第1項の場合には、第47条第3項及び第4項の規定を準用する。

(無許可船舶に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第50条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し、若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、期間を指定して、専ら当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又は自らこれらの設備の封印をすることができる。

(停船命令)

第51条 漁業監督吏員は、漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

(1) 別記第12号様式による信号旗Lを掲げる。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第52条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第53条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第54条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあっては別記第13号様式による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては電燈その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、告示する。

(さんま流し網漁業の漁具の標識)

第55条 さんま流し網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者は、その操業中、網の両端に、水面上1.5メートル以上の高さのボンデンをつけ、夜間においては、当該ボンデンに電燈その他の照明を掲げなければならない。

2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(潜水器漁業の操業旗章)

第56条 潜水器漁業(簡易潜水器を使用するものを除く。)を営む者は、その操業中別記第14号様式による国際信号旗を船舷上1メートル以上の高さに掲げなければならない。

第4章 罰則

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第15条第34条第1項第35条第36条第38条から第40条まで、第42条第43条第1項第44条又は第46条第6項の規定に違反した者

(2) 第14条第32条第1項第43条第3項又は第46条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

(3) 第32条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者

(4) 第34条第2項第47条第1項第48条第1項第49条第1項又は第50条の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(平20規則22・一部改正)

第58条 第11条第1項(第46条第9項において準用する場合を含む。)第13条第1項若しくは第2項又は第45条の規定に違反した者は、科料に処する。

第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第57条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第60条 第11条第3項(第46条第9項において準用する場合を含む。)第12条第17条第18条第20条第1項若しくは第2項第29条第2項第31条第4項若しくは第5項又は第46条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

1 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成13年農林水産省令第153号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる漁船の推進機関の馬力数については、改正後の和歌山県漁業調整規則第40条及び第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成18年12月8日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の和歌山県漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定による許可又は改正前の規則第21条第1項の規定による起業の認可を受けている者は、この規則による改正後の和歌山県漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定による許可又は改正後の規則第21条第1項の規定による起業の認可を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の規則第7条の規定によりした許可の申請は、改正後の規則第7条の規定によりした許可の申請とみなす。

4 附則第2項の規定により改正後の規則第7条の規定による許可とみなされる許可の有効期間又は改正後の規則第21条第1項の規定による起業の認可とみなされる認可に係る改正後の規則第22条第2項の知事が指定した期間は、従前の許可又は起業の認可の残存期間とする。

5 この規則の施行の際現に漁業法第66条第1項の規定による漁業(瀬戸内海機船船びき網漁業を除く。)の許可を受けている者又は附則第2項の規定により改正後の規則第7条の規定による許可を受けたものとみなされた者に対する改正前の規則第40条(機船船びき網漁業については表機船船びき網漁業及び瀬戸内海機船船びき網漁業(漁業法第66条第2項に規定するものをいう。)の項禁止区域の欄1に掲げる区域を除く。)及び第41条(表小型機船底びき網漁業のうち手操第3種漁業の項を除く。)の規定の適用については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、なおその効力を有する。

6 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年4月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の和歌山県漁業調整規則の規定による漁業の許可に関する手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年11月24日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第29条の規定により第47条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の和歌山県漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第46条第1項及び旧内水面規則第32条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧海面規則第46条第6項及び旧内水面規則第32条第6項の規定は、なおその効力を有する。

5 旧海面規則第42条第1項及び同第44条の規定は、改正法附則第8条第1項の規定により受けたものとみなされる中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、小型まき網漁業又は敷網漁業の許可の有効期間の満了の日までの間は、なおその効力を有する。

7 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第40条関係)

(平18規則86・一部改正)

次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ線によって囲まれた海域

ア 和歌山市田野浪早崎突端から海南市下津町塩津園の鼻突端を見通した線上500メートルの点

イ 和歌山市和歌浦章魚頭姿山展望台から海南市冷水図の鼻突端を見通した線とアの点から海南市黒江森山(通称丸山)を見通した線との交点

ウ 和歌山市和歌浦章魚頭姿山展望台から海南市冷水図の鼻突端を見通した線と海南市船尾海南港北防波堤灯台から正西の線との交点

エ 和歌山市田野浪早崎突端から海南市下津町塩津園の鼻を見通した線と海南市船尾海南港北防波堤灯台から正西の線との交点

(平18規則86・一部改正)

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和歌山県漁業調整規則

平成17年4月8日 規則第67号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
平成17年4月8日 規則第67号
平成18年12月8日 規則第86号
平成20年3月28日 規則第22号
平成21年4月24日 規則第47号
平成27年9月11日 規則第45号
令和2年11月24日 規則第63号