○和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月28日

規則第66号

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年和歌山県条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新の登録)

第2条 条例第2条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了日前30日までに登録申請書を知事に提出しなければならない。

(登録申請書の様式)

第3条 条例第3条第1項の規定により知事に提出する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(登録申請書の添付書類)

第4条 条例第3条第2項第1号に規定する書類は、別記第2号様式によるものとする。

2 条例第3条第2項第2号に規定する書類は、別記第3号様式によるものとする。

3 条例第3条第2項第4号に規定する書類は、別記第4号様式によるものとする。

4 条例第3条第2項第5号に規定する規則で定める書類又は図面は、次に掲げるものとする。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例(平成20年和歌山県条例第55号)別表第1第3項の規定により登録の申請者に係る本人確認情報を利用できるときは、第3号の住民票の写しを添付することを要しない。

(1) 営業所に置かれる浄化槽管理土が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書類

(2) 営業所の付近見取図

(3) 登録の申請者が個人である場合にあってはその者の住民票の写し、登録の申請者が法人である場合にあってはその登記事項証明書

(4) その他知事が必要と認める書類又は図面

(平9規則116・全改、平21規則16・平23規則9・令2規則14・一部改正)

(登録簿)

第5条 条例第4条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿は、別記第5号様式によるものとする。

(昭62規則15・一部改正)

(登録証の様式)

第6条 条例第4条第2項に規定する登録証は、別記第6号様式によるものとする。

(変更の登録)

第6条の2 条例第5条の2第1項の規定による変更の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 拡大しようとする営業区域の名称

2 前項の申請書は、別記第6号様式の2によるものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 別記第4号様式による拡大しようとする営業区域ごとに連絡を取っている又は連絡を取る予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

(2) 登録証

(3) その他知事が必要と認める書類又は図面

(平9規則116・追加)

(変更の届出)

第7条 条例第6条第1項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第3条第1項各号に掲げる事項で変更があったもの(同項第5号に掲げる事項について条例第9条第1項に規定する専任の浄化槽管理士(以下単に「専任の浄化槽管理士」という。)を変更しようとするときにあっては、変更しようとするもの)

2 前項の届出書は、別記第7号様式によるものとする。

3 第1項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類及び図面並びにその他知事が必要と認める書類又は図面を添付しなければならない。この場合において、変更の届出に係る事項が登録証の記載事項に該当するときは、登録証を併せて提出しなければならない。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例別表第1第3項の規定により変更の届出者に係る本人確認情報を利用できるときは、第1号の住民票の写しを添付することを要しない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 浄化槽保守点検業者が個人である場合にあってはその者の住民票の写し、浄化槽保守点検業者が法人である場合にあってはその登記事項証明書

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更の場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる書類及び図面

 営業所を新たに設置する場合 その営業所に係る条例第3条第2項第2号に規定する書類及びその営業所の付近見取図

 営業所の所在地を変更する場合 その営業所の付近見取図

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更の場合 法人の登記事項証明書

(4) 条例第3条第1項第5号に掲げる事項の変更の場合(浄化槽管理士を新たに置く場合に限る。) その変更に係る浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書類

(平9規則116・全改、平21規則16・平23規則9・令2規則14・一部改正)

(廃業等の届出)

第8条 条例第7条の規定による廃業等の届出をしようとする者は、同条各号のいずれかに該当することとなった旨及びその他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書は、別記第8号様式によるものとする。

3 第1項の届出書には、登録証及びその他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平9規則116・全改)

(営業所に備えるべき器具)

第9条 条例第9条第2項の規定により営業所に備えるべき器具は、別表のとおりとする。

(研修等の基準)

第10条 条例第9条第7項の規則で定める基準は、次に掲げる研修等の科目を含むものとする。

(1) 浄化槽行政の動向

(2) 浄化槽の構造及び機能

(3) 浄化槽の保守点検及び清掃

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるもの

(令2規則14・追加)

(標識の掲示)

第11条 条例第10条の規定により浄化槽保守点検業者が営業所に掲げなければならない標識は、別記第9号様式によるものとする。

2 条例第10条の規定により浄化槽保守点検業者が営業所に掲げなければならない規則で定める標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録の年月日

(3) 登録の有効期間

(4) 営業区域の名称

(5) 専任の浄化槽管理士の氏名

(平9規則116・一部改正、令2規則14・旧第10条繰下)

(帳簿の備付け等)

第12条 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が営業所に備えなければならない帳簿は、別記第10号様式によるものとする。

2 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が営業所に備えなければならない帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 委託を受けた浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 委託を受けた浄化槽の設置場所

(3) 委託を受けた浄化槽の型式、処理方式及び人槽

(4) 委託を受けた年月日

(5) 当該浄化槽の管理に係る記録

(6) 当該浄化槽の清掃に関する記録

(7) 当該浄化槽の水質に関する検査の記録

(8) 浄化槽管理士の氏名及び浄化槽管理士免状の交付番号

3 前項の帳簿は委託を受けた浄化槽1基ごとに作成することとし、保存期間は3年とする。

(平9規則116・一部改正、令2規則14・旧第11条繰下)

(登録証の掲示)

第13条 浄化槽保守点検業者は、主たる営業所の見やすい場所に登録証を掲示しておかなければならない。

(平9規則116・一部改正、令2規則14・旧第12条繰下)

(立入検査員証の様式)

第14条 条例第13条第3項に規定する立入検査員証は、別記第11号様式によるものとする。

(平25規則14・一部改正、令2規則14・旧第13条繰下)

(書類の経由及び提出部数)

第15条 この規則により知事に提出する書類は、主たる営業所を設置する市町村を所轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、和歌山市に主たる営業所を設置する場合にあっては、直接知事に提出しなければならない。

2 前項の書類は、正1通副2通(和歌山市に主たる営業所を設置する場合にあっては、正副各1通)とする。

(平9規則116・平13規則48・一部改正、令2規則14・旧第14条繰下)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年3月19日規則第15号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年3月29日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第116号)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

2 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例(平成9年和歌山県条例第46号)附則第2項の規定による届出は、附則別記様式による浄化槽保守点検業者登録事項届出書を主たる営業所を設置する市町村を所轄する保健所長を経由して知事に提出するものとする。ただし、和歌山市に主たる営業所を設置する場合にあっては、直接知事に提出して行うものとする。

(平9規則116・全改)

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(平成13年3月30日規則第48号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項(「別表第1第5項」を「別表第1第3項」に改める部分に限る。)、第7条、別記第1号様式から別記第4号様式まで及び別記第6号様式の2から別記第8号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

(昭62規則15・一部改正)

保守点検用具

水質測定用具

特殊用具

1 水準器

2 スカム破砕道具

3 きよう雑物掻上工具

4 汚物収納容器

5 汚物収納袋

6 水中ポンプ(可搬式)

7 照明器具

8 接触ろ材逆洗用小型コンプレサー

1 水温計

2 水素イオン濃度測定器具

3 溶存酸素計

4 透視度計

5 塩素イオン濃度測定器具

6 残留塩素測定器

7 亜硝酸性窒素検出器具

8 メスシリンダー(1000ml)SV測定用

1 電流計

2 電圧計

3 薬品保管箱

(令3規則59・全改)

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(令3規則59・全改)

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(昭62規則15・平6規則17・平9規則116・令2規則14・一部改正)

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(平9規則116・追加、令2規則14・一部改正)

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(平16規則75・全改)

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(平9規則116・一部改正)

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(令3規則59・全改)

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(令3規則59・全改)

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(令3規則59・全改)

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(平9規則116・令2規則14・一部改正)

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(平9規則116・全改、令2規則14・一部改正)

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(昭62規則15・全改、平25規則14・令2規則14・一部改正)

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和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月28日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第9節 浄化槽
沿革情報
昭和60年9月28日 規則第66号
昭和62年3月19日 規則第15号
平成6年3月29日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第116号
平成13年3月30日 規則第48号
平成16年10月1日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第16号
平成23年3月1日 規則第9号
平成25年3月15日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第59号