○和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和38年10月12日

規則第77号

和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年和歌山県条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申請手続)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(別記第1号様式)に修学生推薦書(別記第3号様式)を添えて知事に提出しなければならない。

(平22規則51・全改)

(貸与の対象となる看護師養成所の課程)

第3条の2 条例別表看護師修学資金の項の規則で定める県内看護師養成所が置く課程以外の課程は、定時制の課程(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程をいう。第4条の2の表において同じ。)とする。

(平30規則21・追加)

(貸与の可否の通知)

第4条 知事は、修学資金の貸与の申請があったときは、貸与の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(貸与の額)

第4条の2 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる修学資金の名称の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める貸与月額とする。

修学資金の名称

貸与月額

保健師修学資金

(1) 左欄の修学資金の貸与の対象者であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1項第1号に規定する大学(私立の大学であって、保健師養成所であるものに限る。)に在学する者 50,000円

(2) (1)以外の者 30,000円

助産師修学資金

(1) 左欄の修学資金の貸与の対象者であって、保健師助産師看護師法第21条第1項第1号に規定する大学(私立の大学であって、助産師養成所であるものに限る。)に在学する者 50,000円

(2) (1)以外の者 30,000円

看護師修学資金

(1) 左欄の修学資金の貸与の対象者であって、保健師助産師看護師法第21条第1項第1号に規定する大学(私立の大学であって、看護師養成所であるものに限る。)に在学する者 50,000円

(2) 左欄の修学資金の対象者であって、定時制の課程に在学する者 36,000円

(3) (1)及び(2)以外の者 30,000円

准看護師修学資金

20,000円

(平3規則38・全改、平6規則20・平14規則17・平16規則63・平20規則56・平21規則38・平30規則21・一部改正)

(保証人)

第5条 条例第5条の規定による保証人は、2人とする。

2 修学資金の貸与を受けようとする者が、未成年者である場合には保証人のうち1人は法定代理人(親権を行う者又は後見人をいう。)とし成年者である場合には原則として保証人のうち1人は3親等内の親族でなければならない。

(昭56規則2・一部改正)

(修学資金借用証書の提出)

第6条 第4条の規定により修学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、通知を受けた日から15日以内に前条の保証人と連署の上、別記第4号様式による修学資金借用証書を知事に提出しなければならない。

(平24規則16・一部改正)

(修学資金の一括交付)

第7条 修学資金は、原則として3月分を一括してそれぞれその最初の月に交付するものとする。ただし、年度当初の交付については最後の月とする。

(修学資金の交付の停止)

第8条 修学資金の貸与を受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までの修学資金は交付しないものとする。

2 知事は、修学資金の貸与を受けている者が正当な理由がないのに第14条に規定する学業成績表を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時停止することがある。

3 前条の規定により修学資金の交付を受けた者が、条例第6条又は条例第7条の規定に該当するに至ったときは、既に交付を受けた修学資金につき、その該当するに至った理由の生じた日の属する月の翌月以降の分に相当する額をその理由が生じた日から起算して15日以内に返納しなければならない。

(昭56規則2・平22規則51・一部改正)

(返還の免除となる施設)

第8条の2 条例第8条第1号に規定する規則で定める県内の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項の認定を受けた医療機関

(2) 次のいずれかに該当する訪問看護ステーション

 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第69条に規定する訪問看護ステーション

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第9条第2号に規定する訪問看護ステーション

(3) 次のいずれかに該当する医療機関

 原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4キロメートルの区域内に50人以上が居住している地域であって、容易に医療機関を利用することができない地区(以下「無医地区」という。)及び無医地区ではないがこれに準じて医療の確保が必要と知事が判断し、厚生労働大臣と協議して適当と認めた地区を対象として、へき地における医療活動を継続的に実施できると認められる病院として知事が指定した病院

 おおむね半径4キロメートルの区域内に他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口1,000人以上であり、最寄医療機関まで通常の交通機関を利用して30分以上要する地区及びこれらに準ずる地区として診療所の設置が必要と知事が判断し、厚生労働大臣と協議して適当と認めた地区に所在する診療所

 その他これらに準ずるものとして知事が認める医療機関

(4) その他知事が必要と認める地域にある医療機関

(平21規則38・全改、平30規則21・一部改正)

(看護職員の業務)

第8条の3 条例第8条第1号に規定する規則で定める看護職員の業務は、次の表の左欄に掲げる修学資金の名称の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める業務とする。

修学資金の名称

業務

保健師修学資金

前条各号に掲げる県内の施設において行う、保健師の業務、助産師の業務又は看護師の業務

助産師修学資金

前条各号に掲げる県内の施設において行う、助産師の業務、保健師の業務又は看護師の業務

看護師修学資金

前条各号に掲げる県内の施設において行う看護師の業務、保健師の業務又は助産師の業務

准看護師修学資金

前条各号に掲げる県内の施設において行う准看護師の業務

2 准看護師修学資金の貸与を受けた者が、条例第10条第1項第2号の規定により修学資金の返還の債務の履行を猶予された期間の終了後1年以内に看護師の免許を取得し、直ちに前条各号に掲げる県内の施設において行う、看護師の業務、保健師の業務又は助産師の業務に従事したときは、前項の規定は、同項中「准看護師の業務」とあるのは「、看護師の業務、保健師の業務又は助産師の業務」と読み替えて適用するものとする。

(平21規則38・追加、平24規則16・平30規則21・一部改正)

(修学資金の返還方法)

第9条 条例第9条の規定による修学資金の返還を要する者は、保証人と連署の上、その理由が生じた日から起算して15日以内に別記第5号様式による修学資金返還計画書を知事に提出しなければならない。

2 前項の修学資金返還計画書を提出した後、返還の方法を変更しようとするときは、別記第6号様式による修学資金返還方法変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平元規則35・平13規則90・平21規則38・平24規則16・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第10条 条例第10条の規定により修学資金の返還の債務の履行猶予を受けようとする者は、別記第7号様式による修学資金返還猶予申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平元規則35・平21規則38・平24規則16・一部改正)

(返還の債務の裁量免除)

第11条 条例第11条第1号に規定する相当期間は、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上の期間とし、免除することができる返還の債務の額は、特定施設における看護業務の従事機関を修学資金の貸与を受けた期間(条例第7条の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除くものとし、かつ、この期間が2年に満たないときは2年とする。)の2分の5に相当する期間で除して得た数(この数が1を超えるときは1とする。)を修学資金の返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。

2 前項の看護業務の従事期間の計算については、月数によるものとし、当該業務の従事を開始した日の属する月から当該業務の従事を廃止した日の属する月までを算入する。この場合において当該業務の従事を廃止した日の属する月に再び特定施設において看護業務の従事を開始したときは、その月は1月として計算し、前後の期間を通算するものとする。

(昭56規則2・平元規則35・平3規則5・平3規則38・平4規則45・平5規則56・平10規則72・平14規則87・平21規則38・一部改正)

第12条 条例第11条の規定により修学資金の返還の債務の裁量免除を受けようとする者は、別記第8号様式による修学資金返還裁量免除申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その可否を決定し申請者に通知するものとする。

(平元規則35・平21規則38・平24規則16・一部改正)

(返還の債務の当然免除)

第13条 条例第8条の規定による返還の債務の当然免除を受けようとする者は、その理由の生じた日から15日以内に別記第9号様式による修学資金返還当然免除申請書を、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平元規則35・平13条例90・平21規則38・平24規則16・一部改正)

(学業成績表の提出)

第14条 修学資金の貸与を受けている者は、毎年5月10日までに修学資金貸与申請書に学業成績表を添えて知事に提出しなければならない。

(平22規則51・全改)

(届出等)

第15条 修学資金の貸与を受けている者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、別記第10号様式により知事に届け出なければならない。

2 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、別記第11号様式により遅滞なく知事に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(4) 本人又は保証人の氏名、住所に変更があったとき。

(昭56規則2・平21規則38・一部改正)

第16条 修学資金の貸与を受けた者が、看護職員養成施設を卒業し、卒業の日から1年以内に看護職員の免許を取得して看護業務に従事したとき、又は看護職員養成施設を卒業後引き続き他の看護職員養成施設に入学したときは、遅滞なく別記第12号様式によりその旨を知事に届け出なければならない。

2 修学資金の貸与を受けた者は、看護業務に従事する場所を変更したとき又は業務に従事しなくなったときは、遅滞なく別記第13号様式により知事に届け出なければならない。

3 修学資金の貸与を受けた者は、住所、氏名若しくは保証人の住所、氏名に変更があったとき、又は保証人を変更したときは遅滞なく別記第11号様式により知事に届け出なければならない。

(昭56規則2・平21規則38・一部改正)

(報告の要求)

第17条 知事は、必要があるときは、修学資金の貸与を受けている者又は受けた者に対し、修学資金の貸与の目的を達成するために必要な報告を求めることがある。

(昭56規則2・一部改正)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和56年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成元年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和63年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2第2号の規定は、平成2年3月1日以後に卒業した者から適用する。

(平成3年7月23日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の第4条の2の規定は、平成3年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条の2及び第11条の規定は、平成3年3月1日以後に卒業した者から適用し、同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成4年7月15日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、平成3年3月1日以後に卒業した者から適用し、同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成5年1月22日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の2第1項第4号の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年7月20日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年4月21日規則第138号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与規則の規定は、平成12年4月1日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日規則第193号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成13年3月1日から適用する。

(平成13年8月31日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与規則第8条の2及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成16年7月9日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成20年5月23日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年7月16日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の3の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の2及び第8条の3の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に初めて貸与の決定を受けた者であって、同日以後に引き続き貸与を受けているものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22規則51・全改)

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別記第2号様式 削除

(平22規則51)

(昭56規則2・平元規則35・平13規則90・一部改正)

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(昭56規則2・平元規則35・平13規則90・平14規則17・平22規則51・令6規則51・一部改正)

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(平元規則35・全改、平13規則90・平14規則17・一部改正)

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(平元規則35・全改、平13規則90・平14規則17・一部改正)

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(昭56規則2・平元規則35・平13規則90・平14規則17・一部改正)

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(昭56規則2・平元規則35・平13規則90・平14規則17・一部改正)

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(昭56規則2・昭56規則39・平元規則35・平13規則90・平14規則17・一部改正)

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(昭56規則2・昭56規則39・平元規則35・平13規則90・平14規則17・一部改正)

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(平21規則38・全改、平22規則51・一部改正)

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(昭56規則2・平元規則35・平6規則20・平13規則90・平14規則17・平14規則87・一部改正)

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(平元規則35・全改、平13規則90・平14規則17・一部改正)

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和歌山県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和38年10月12日 規則第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第3節 保健師・助産師及び看護師
沿革情報
昭和38年10月12日 規則第77号
昭和56年2月7日 規則第2号
昭和56年6月20日 規則第39号
平成元年7月10日 規則第35号
平成3年3月5日 規則第5号
平成3年7月23日 規則第38号
平成4年7月15日 規則第45号
平成5年1月22日 規則第3号
平成5年7月20日 規則第56号
平成6年3月31日 規則第20号
平成10年6月30日 規則第72号
平成12年4月21日 規則第138号
平成12年12月15日 規則第193号
平成13年3月23日 規則第19号
平成13年8月31日 規則第90号
平成14年3月12日 規則第17号
平成14年9月30日 規則第87号
平成16年7月9日 規則第63号
平成20年5月23日 規則第56号
平成21年3月31日 規則第38号
平成22年7月16日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第16号
平成30年3月23日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第51号