○和歌山県看護職員修学資金貸与条例

昭和38年7月25日

条例第18号

和歌山県看護職員修学資金貸与条例をここに公布する。

和歌山県看護職員修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、看護職員養成施設に在学する者で、将来県内において看護職員の業務に従事しようとするものに修学資金を貸与することにより、これらの者の修学を容易にし、看護職員の充実に資することを目的とする。

(平元条例43・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「看護職員」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)に規定する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。

2 この条例において「看護職員養成施設」とは、法の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所若しくは准看護師養成所をいう。

(昭49条例13・昭61条例27・平元条例43・平6条例9・平12条例83・平14条例19・平30条例28・一部改正)

(修学資金の名称及び貸与の対象)

第3条 修学資金は、別表の左欄に掲げる修学資金の名称の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める者に対して貸与する。

(平元条例43・全改、平21条例31・一部改正)

(貸与の額等)

第4条 修学資金は、貸与の決定で定められた月からその者の在学する看護職員養成施設を卒業する日の属する月まで、規則で定める額を貸与するものとする。

2 修学資金は、無利子で貸与するものとする。

(昭47条例34・昭49条例13・昭50条例6・昭51条例7・昭52条例4・昭53条例8・昭54条例6・昭55条例9・昭56条例8・昭61条例27・昭63条例29・平元条例43・平3条例31・一部改正)

(保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の取消し)

第6条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与を取り消すものとする。

(1) 別表の左欄に掲げる修学資金の名称の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める者でなくなったとき。

(2) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(平元条例43・平21条例31・一部改正)

(貸与の停止)

第7条 修学資金の貸与を受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学又は停学の期間、修学資金の貸与を行わないものとする。

(昭49条例13・一部改正)

(返還の債務の当然免除)

第8条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除する。

(1) 看護職員養成施設を卒業後(看護職員養成施設を卒業後引き続き他の看護職員養成施設に入学した者については、当該他の看護職員養成施設を卒業後とする。以下同じ。)1年以内に看護職員の免許を取得し、直ちに規則で定める県内の施設(以下「特定施設」という。)において規則で定める看護職員の業務(以下「看護業務」という。)に従事し、その従事した期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により返還の債務の履行が猶予された期間を除く。以下同じ。)が引き続き5年に達したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(平3条例31・全改、平4条例36・平5条例30・平10条例26・平14条例60・平16条例45・平21条例31・一部改正)

(返還)

第9条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間に相当する期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、当該猶予期間を加えた期間)内に年賦又は半年賦で修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条の規定により修学資金の貸与の取消しを受けたとき。

(2) 看護職員養成施設を卒業後1年以内に看護職員の免許を取得しなかったとき。

(3) 看護職員の免許を取得した後直ちに特定施設において看護業務に従事しなかったとき。

(4) 特定施設において看護業務に従事した後に死亡し、又は特定施設において看護業務に従事しなくなったとき。ただし、前条第2号に該当する場合を除く。

(昭49条例13・昭53条例8・昭61条例27・平元条例43・平3条例31・平10条例26・平16条例45・平21条例31・一部改正)

(返還の債務の履行猶予)

第10条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予する。

(1) 第6条の規定により修学資金の貸与の取消しを受けた後も引き続き当該看護職員養成施設に在学しているとき。

(2) 看護職員養成施設を卒業した後、さらに他の看護職員養成施設に在学しているとき。

(3) 看護職員養成施設を卒業した後、特定施設において看護業務に従事しているとき。

2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるときは、当該理由が継続する期間、履行期の到来していない修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(平元条例43・平3条例31・平10条例26・平16条例45・平21条例31・一部改正)

(返還の債務の裁量免除)

第11条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与した修学資金のうち履行期が到来していない部分に係る返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 特定施設において、知事が定める相当期間、看護業務に従事したとき。

(2) 災害、疾病、死亡その他やむを得ない理由により貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(昭49条例13・昭61条例27・平元条例43・平3条例31・平10条例26・平16条例45・平21条例31・一部改正)

(延滞利子)

第12条 修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年14.5パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

2 前項の規定による延滞利子の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭45条例59・昭46条例37・平元条例43・平16条例45・平21条例31・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平元条例43・一部改正、平21条例31・旧第14条繰上)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和45年10月6日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和47年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和46年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和49年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和48年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和50年3月8日条例第6号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和50年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和49年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第7号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和51年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和50年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和52年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和52年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和51年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第8号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条及び第9条の規定は、昭和53年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和52年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和54年3月8日条例第6号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和54年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和53年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第9号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和55年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和54年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和56年3月28日条例第8号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第4条の規定は、昭和56年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和55年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和61年7月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の第4条及び第8条から第11条までの規定は、昭和61年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和60年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和63年7月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の第4条の規定は、昭和63年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和62年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成元年7月10日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例の規定は、平成元年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和63年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年7月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成3年3月1日以後に卒業した者から適用し、同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第1項及び別表の規定は、平成3年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成4年7月15日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成3年3月1日以後に卒業した者から適用し、同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成5年7月20日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和歌山県看護職員修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第3条及び別表の規定による修学資金の貸与を受けている者は、それぞれ第3条の規定による改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第3条及び別表の規定による修学資金の貸与を受けた者とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成14年9月30日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成16年6月25日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第61号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に初めて貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に初めて貸与の決定を受けた者であって、同日以後に引き続き貸与を受けているものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平21条例31・全改、平30条例28・一部改正)

修学資金の名称

貸与の対象者

保健師修学資金

法第19条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校(県内に所在するものに限る。)又は知事の指定した保健師養成所に在学する者

助産師修学資金

法第20条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校(県内に所在するものに限る。)又は知事の指定した助産師養成所に在学する者

看護師修学資金

法第21条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校(県内に所在するものに限る。)若しくは知事の指定した看護師養成所(以下この項において「県内看護師養成所」という。)に在学する者又は同条の規定に基づき、他の都道府県知事の指定した看護師養成所(県内看護師養成所が置く課程以外の課程であって規則で定めるもの(以下この項において「特定課程」という。)を置くものに限る。)に在学する者(当該特定課程に在学するものに限る。)

准看護師修学資金

法第22条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校(県内に所在するものに限る。)又は知事の指定した准看護師養成所に在学する者

和歌山県看護職員修学資金貸与条例

昭和38年7月25日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第3節 保健師・助産師及び看護師
沿革情報
昭和38年7月25日 条例第18号
昭和45年10月6日 条例第59号
昭和46年12月22日 条例第37号
昭和47年7月14日 条例第34号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和50年3月8日 条例第6号
昭和51年3月27日 条例第7号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和53年3月29日 条例第8号
昭和54年3月8日 条例第6号
昭和55年3月28日 条例第9号
昭和56年3月28日 条例第8号
昭和61年7月19日 条例第27号
昭和63年7月23日 条例第29号
平成元年7月10日 条例第43号
平成3年7月23日 条例第31号
平成4年7月15日 条例第36号
平成5年7月20日 条例第30号
平成6年3月30日 条例第9号
平成10年6月30日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第83号
平成14年3月26日 条例第19号
平成14年9月30日 条例第60号
平成16年6月25日 条例第45号
平成19年7月5日 条例第61号
平成21年3月26日 条例第31号
平成30年3月23日 条例第28号