○和歌山県介護保険財政安定化基金条例施行規則
平成12年3月31日
規則第122号
和歌山県介護保険財政安定化基金条例施行規則を次のように定める。
和歌山県介護保険財政安定化基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県介護保険財政安定化基金条例(平成11年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき設置された和歌山県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(拠出金の額の算定に必要な書類等)
第2条 市町村は、計画期間の1年度目の4月末日までに、次の各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 標準給付費等見込額計算書(別記第1号様式)
(2) 拠出金見込額計算書(別記第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、計画期間の各年度の5月末日までに、当該年度の拠出金の額を市町村へ通知する。
(平18規則41・平19規則1・一部改正)
(拠出金の納付)
第3条 市町村は、各年度の拠出金の額を当該年度の12月末日までに納付しなければならない。
(基金への積立て)
第4条 知事は、各年度の拠出金の額の3倍に相当する額を当該年度の12月末日までに基金へ積み立てるものとする。
(1) 基金事業交付金所要額計算書(別記第4号様式)
(2) 基金事業対象収入額実績報告書(別記第5号様式)
(3) 基金事業対象費用額実績報告書(別記第6号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平18規則41・一部改正)
(交付の決定)
第6条 知事は、前条の規定により市町村から提出された財政安定化基金事業交付金交付申請書を審査の上、交付を適当と認めたときは、交付及び交付額を決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
(平18規則41・一部改正)
2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(1) 基金事業貸付金所要額計算書A(別記第9号様式)
(2) 単年度基金事業対象収入額実績報告書(別記第10号様式)
(3) 単年度基金事業対象費用額実績報告書(別記第11号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平18規則41・一部改正)
(1) 基金事業貸付金所要額計算書B(別記第13号様式)
(2) 基金事業対象収入額実績報告書(別記第5号様式)
(3) 基金事業対象費用額実績報告書(別記第6号様式)
(4) 基金事業貸付金(地方債)償還計画書(別記第14号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平18規則41・一部改正)
(平18規則41・一部改正)
2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を貸し付けるものとする。
3 貸付金の貸付けを受けた市町村は、直ちに借用証書(別記第16号様式)を知事に提出しなければならない。
(平18規則41・一部改正)
(償還方法)
第12条 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村は、条例第11条第1項に規定する各年度の償還金の額を当該年度の12月末日までに納付しなければならない。
(平15規則11・一部改正)
2 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、その可否及び延長する償還期限等を決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
(平15規則11・一部改正)
(平15規則11・一部改正)
(借入台帳の整備)
第15条 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村は、財政安定化基金借入台帳を整備しなければならない。
(交付金及び貸付金の額の減額等)
第16条 知事は、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受ける市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町村に対する交付金若しくは貸付金の額を減額し、又は交付若しくは貸付けを行わないこととすることができる。
(1) 保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、交付金又は貸付金の額が不当に過大となると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受けようとしたとき。
(3) この規則に規定する交付又は貸付けに係る手続を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めたとき。
2 知事は、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受けた市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町村に対する交付金の全部若しくは一部の返還を求め、又は貸付金の全部若しくは一部を繰り上げて償還させることができる。
(2) 交付金又は貸付金を介護保険財政の不足額を補てんする目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めたとき。
(平18規則41・追加)
(報告及び調査)
第17条 知事は、必要があると認めるときは、交付又は貸付けを受けた市町村に対し交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができるものとする。
(平18規則41・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平15規則11・旧附則・一部改正)
(平15規則11・追加)
3 知事は前項の規定により提出された申請書を審査の上、その可否及び延長する償還期限等を決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
(平15規則11・追加)
附則(平成15年3月24日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第100号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平19規則1・全改)
(平19規則1・一部改正)
(令3規則100・全改)
(平19規則1・一部改正)
(平19規則1・全改)
(平19規則1・全改)
(令3規則100・全改)
(令3規則100・全改)
(平19規則1・全改)
(平19規則1・全改)
(令3規則100・全改)
(平15規則11・全改、平19規則1・一部改正)
(令3規則100・全改)
(令3規則100・全改)
(令3規則100・全改)
(令3規則100・全改)