○和歌山県介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月27日

条例第6号

和歌山県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。

和歌山県介護保険財政安定化基金条例

(設置)

第1条 市町村の介護保険財政の安定化に資するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第1項の規定に基づき、和歌山県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(拠出率)

第2条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「政令」という。)第12条第1項第1号に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、0とする。

(平15条例25・平21条例27・一部改正)

(積立て)

第3条 基金には、計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)において、法第147条第3項の規定により市町村から徴収する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)の総額の3倍に相当する額を積み立てるものとする。

2 計画期間の各年度において基金に積み立てる額は、当該各年度の予算で定める額とする。

3 基金への積立ては、次条第1項の規定により通知した期限までに行うものとする。

(平18条例29・一部改正)

(拠出金)

第4条 知事は、政令第12条第2項の規定により計画期間の各年度において市町村が納付する拠出金の額を算定した場合は、当該市町村に対して当該拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2 市町村は、前項の規定により通知された期限までに当該通知に係る拠出金を納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その納付すべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を県に納付しなければならない。

(平18条例29・一部改正)

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰返しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例41・追加)

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(平14条例41・旧第6条繰下)

(処分)

第8条 基金は、法第147条第1項各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てるとき、その全部又は一部を処分することができる。

(平14条例41・旧第7条繰下、平21条例27・一部改正)

(交付事業)

第9条 知事は、法第147条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金の交付を行うものとする。

(平14条例41・旧第8条繰下)

(貸付事業)

第10条 知事は、法第147条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行うものとする。

(平14条例41・旧第9条繰下)

(貸付金の償還等)

第11条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る計画期間中の貸付金の総額を3で除して得た金額を、当該計画期間の次の計画期間の各年度において行うものとする。ただし、第13条の規定による繰上償還を行う場合又は知事が災害その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 貸付金の貸付けを受けた市町村は、貸付金の償還期限(以下「償還期限」という。)までに償還金を納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その納付すべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を県に納付しなければならない。

(平14条例41・旧第10条繰下、平18条例29・一部改正)

(償還期限の延長)

第12条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、貸付金の貸付けを受けた市町村に対し、規則で定めるところにより、償還期限を延長することができる。

(平14条例41・旧第11条繰下)

(繰上償還)

第13条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町村が知事の定める貸付けの条件に違反したときは、当該貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還させることができる。

2 貸付金の貸付けを受けた市町村は、当該貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還することができる。

(平14条例41・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例41・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平15条例25・一部改正)

(実施のための準備)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平15条例25・一部改正)

(平成12年度から平成14年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)

3 政令附則第2条第1項の規定により償還期限の延長を行った場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「3」とあるのは「6」と、「次の計画期間」とあるのは「次の計画期間及び2期先の計画期間」とする。この場合において、貸付金の償還に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平15条例25・追加、平18条例29・一部改正)

4 政令附則第2条第2項の規定により償還期限の延長を行った場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「3」とあるのは「9」と、「次の計画期間」とあるのは「次の計画期間から3期先の計画期間まで」とする。この場合において、貸付金の償還に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平15条例25・追加、平18条例29・一部改正)

(処分の特例)

5 知事は、平成24年度に限り、第8条の規定にかかわらず、法附則第10条第1項に規定するところにより、基金の一部を取り崩すことができる。

(平23条例57・追加)

6 前項の場合におけるその取り崩した額の取扱いについては、法附則第10条第2項、第3項及び第5項に定めるところによる。

(平23条例57・追加)

(令和3年度から令和5年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)

7 政令附則第2条の2第1項の規定により償還期限の延長を行った場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「3」とあるのは「6」と、「次の計画期間」とあるのは「次の計画期間及び令和9年度を初年度とする計画期間」とする。この場合において、貸付金の償還に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3条例36・追加)

8 政令附則第2条の2第2項の規定により償還期限の延長を行った場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「3」とあるのは「9」と、「次の計画期間」とあるのは「次の計画期間から令和12年度を初年度とする計画期間まで」とする。この場合において、貸付金の償還に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3条例36・追加)

(令和6年度から令和8年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)

9 政令附則第2条の3第1項の規定により償還期限の延長を行った場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「3」とあるのは「6」と、「次の計画期間」とあるのは「次の計画期間及び令和12年度を初年度とする計画期間」とする。この場合において、貸付金の償還に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3条例36・追加)

10 政令附則第2条の3第2項の規定により償還期限の延長を行った場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「3」とあるのは「9」と、「次の計画期間」とあるのは「次の計画期間から令和15年度を初年度とする計画期間まで」とする。この場合において、貸付金の償還に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3条例36・追加)

(平成14年3月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第57号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日条例第36号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

和歌山県介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月27日 条例第6号

(令和3年8月1日施行)