○和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例

平成7年7月14日

条例第33号

〔和歌山県子ども・障害者相談センター設置及び管理条例〕をここに公布する。

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例

(平21条例29・改称)

(設置)

第1条 児童、女性、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図るため、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づく児童相談所とし、その管轄区域は、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡及び日高郡(みなべ町を除く。)とする。

3 センターは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第4条第1項の規定に基づく中央児童相談所とする。

4 センターは、児童福祉法第12条の4の規定に基づく児童の一時保護施設とする。

5 センターは、売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の規定に基づく婦人相談所とする。

6 センターは、売春防止法第34条第5項の規定に基づく要保護女子の一時保護施設とする。

7 センターは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の規定に基づく身体障害者更生相談所とする。

8 センターは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定に基づく知的障害者更生相談所とする。

(平11条例9・平16条例17・平16条例67・平17条例26・平18条例22・平18条例76・平20条例14・平21条例29・平30条例20・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、和歌山市に置く。

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 児童福祉法第12条第2項に規定する業務

(2) 売春防止法第34条第3項に規定する業務

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に規定する業務

(4) 身体障害者福祉法第11条第2項に規定する業務

(5) 身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者福祉センターに関する業務

(6) 知的障害者福祉法第12条第2項に規定する業務

(7) 児童及びその保護者の精神保健上の診療に関する業務

(8) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(平21条例29・全改、平25条例47・平30条例20・一部改正)

(委任)

第4条 センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年9月規則第73号で、同7年10月1日から施行)

(和歌山県身体障害者更生相談所設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 和歌山県身体障害者更生相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第5号)

(2) 和歌山県精神薄弱者更生相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第7号)

(3) 和歌山県身体障害者福祉センター設置及び管理条例(昭和49年和歌山県条例第11号)

(和歌山県児童相談所設置条例の一部改正)

3 和歌山県児童相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第8号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

和歌山県紀南児童相談所設置条例

第1条中「。以下「法」という。」を削り、「児童相談所」を「和歌山県紀南児童相談所(以下「紀南児童相談所」という。)に改める。

第2条を次のように改める。

(位置及び管轄区域)

第2条 紀南児童相談所は、田辺市に置く。

2 紀南児童相談所の管轄区域は、田辺市、新宮市、日高郡のうち南部町、南部川村及び龍神村、西牟婁郡並びに東牟婁郡とする。

第3条を削る。

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第67号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第26号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、同年11月7日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第76号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条第2項から第4項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(和歌山県女性相談所設置条例の廃止)

2 和歌山県女性相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第10号)は、廃止する。

(平成25年10月4日条例第47号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年3月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例

平成7年7月14日 条例第33号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第5編 祉/第6章 身体障害者福祉
沿革情報
平成7年7月14日 条例第33号
平成11年3月19日 条例第9号
平成16年3月24日 条例第17号
平成16年12月24日 条例第67号
平成17年3月25日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第22号
平成18年6月30日 条例第76号
平成20年3月24日 条例第14号
平成21年3月26日 条例第29号
平成25年10月4日 条例第47号
平成30年3月23日 条例第20号