○児童福祉法施行細則

昭和62年12月17日

規則第83号

児童福祉法施行細則を次のように定める。

児童福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この細則の定めるところによる。

(平14規則89・平21規則42・平27規則24・一部改正)

(児童福祉司と市町村長及び児童委員との関係)

第2条 児童福祉司は、児童相談所長の定める担当区域により当該区域を担当する社会福祉主事、市町村長及び児童委員と緊密な連絡を図らなければならない。

(権限の委任)

第3条 知事は、法第32条第1項の規定に基づき、法第27条第1項及び第2項の措置を採る権限並びに児童自立生活援助の実施の権限を和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例(平成7年和歌山県条例第33号)第1条第2項の規定により児童相談所とされる和歌山県子ども・女性・障害者相談センター及び和歌山県紀南児童相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第8号)に定める児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)に委任する。

2 知事は、法第32条第2項の規定に基づき法第22条第1項に規定する助産の実施及び法第23条第1項に規定する母子保護の実施を行う措置を採る権限を振興局長に委任する。

3 知事は、児童相談所長が法第27条第1項第1号から第3号までの措置(法第27条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合又は法第27条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、和歌山県社会福祉審議会の意見を聴いたときは、当該意見を当該児童相談所長に通知するものとする。

(平10規則43・平12規則117・平13規則45・平14規則34・平17規則37・平21規則42・一部改正)

(小児慢性特定疾病審査会の組織)

第4条 法第19条の4第1項の小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)は、委員4人以内で組織する。

(平26規則71・全改)

(小児慢性特定疾病審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、緊急の必要があり、審査会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の内容を記載した書面を審査会の各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(平26規則71・全改)

(療育の給付の申請)

第6条 規則第10条の規定による申請は、療育給付申請書(別記第7号様式)により、居住地の保健所長を経由して行わなければならない。この場合において、保健所長は、意見を付して速やかに知事に進達するものとする。

2 療育の申請者が法第20条第2項による学習に必要な物品(以下「学習用品」という。)及び療養生活に必要な物品(以下「日用品」という。)の支給を受けようとするときは、学習用品要求書(別記第7号様式の2)及び日用品要求書(別記第7号様式の3)をその月の終わりまでに知事に提出しなければならない。

3 前項の規定による学習用品及び日用品の範囲は、別に定める。

4 第1項の申請書には法第20条第5項の規定により指定を受けた医療機関の医師の作成した療育給付意見書(別記第8号様式)、世帯調書(別記第8号様式の2)及びその他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(昭63規則42・平12規則117・平21規則42・一部改正)

(助産の実施等への申込み)

第7条 法第22条第1項及び第23条第1項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(別記第9号様式)及び母子生活支援施設申込書(別記第9号様式の2)により行わなければならない。

2 法第22条第1項の規定による助産の実施を決定したときは助産施設入所承諾書(別記第10号様式)により、助産の実施を解除したときは助産実施解除通知書(別記第10号様式の2)により当該妊産婦及び施設長に通知しなければならない。また、助産の実施を行わないときは、助産実施入所不承諾通知書(別記第10号様式の3)により当該妊産婦に通知しなければならない。

3 法第23条第1項の規定による母子保護の実施を決定したときは母子生活支援施設入所承諾書(別記第11号様式)により、母子保護の実施を解除したときは母子保護解除通知書(別記第11号様式の2)により当該保護者及び施設長に通知しなければならない。また、母子保護の実施を行わないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記第11号様式の3)により当該保護者に通知しなければならない。

(平13規則45・全改、平21規則42・一部改正)

第8条 削除

(平28規則39)

(入所者台帳)

第9条 振興局長は、法第22条又は第23条の規定による助産施設又は母子生活支援施設への入所者につき、入所者台帳(別記第13号様式)を作成しなければならない。

(平10規則43・平12規則117・一部改正)

(児童相談所長の指導措置)

第10条 児童相談所長は、法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により、児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は法第26条第1項第2号の市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(以下「児童家庭支援センター等」という。)に指導を委託するときは、当該児童福祉司若しくは児童委員又は当該児童家庭支援センター等に対し、その指導について参考となる事項を指示しなければならない。

(平10規則43・全改、平21規則42・平30規則28・令5規則1・一部改正)

第11条 前条に規定する場合において、児童相談所長は、指導を担当する児童福祉司若しくは児童委員又は児童家庭支援センター等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその指導に付する旨を児童又はその保護者に告げなければならない。

2 児童に対し前項の規定による措置を採るときは、児童相談所長は、児童の保護者の立会いを求めなければならない。ただし、保護者がいないとき、又はこれに立会いを求めることが不適当なときは、この限りでない。

(平10規則43・平30規則28・一部改正)

(指導措置の解除等)

第12条 児童福祉司若しくは児童委員又は児童家庭支援センター等は、第10条の規定により指導している児童又はその保護者につき、その措置の解除、停止又は変更を適当と認めたときは、児童相談所長に意見を述べなければならない。

(平10規則43・平30規則28・一部改正)

(振興局長の指導措置への準用)

第13条 前3条の規定は、振興局長が法第25条の8第2号の規定により児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させる場合について準用する。

(平10規則43・全改、平11規則31・平12規則117・平14規則89・平21規則42・一部改正)

(児童又はその保護者への通知)

第14条 知事が、法第27条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定による措置を採ろうとし、又は同条第2項の規定による委託をしようとするときは、次に掲げる事項について、当該措置若しくは委託に係る児童又はその保護者に告げなければならない。法第31条第2項に規定する措置を採ろうとするときも、同様とする。

(1) 当該措置に係る児童を委託する者若しくは入所させる施設又は当該委託に係る児童の治療等を行わせる指定発達支援医療機関

(2) 当該措置に係る児童を委託し、若しくは入所させ、又は当該委託に係る児童の治療等を行わせる期間及びその期間において要する費用

2 第11条第2項の規定は、前項の措置を採り、又は委託を行う場合について準用する。

(平21規則42・平30規則28・一部改正)

第15条 第12条(第13条において準用する場合を含む。)の意見は、別記第14号様式によらなければならない。

(平30規則28・全改)

(入所児童についての届出事項)

第16条 規則第27条の規定による届出は、規則第27条による届出書(別記第15号様式)によらなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(指導措置の状況報告書)

第17条 児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事若しくは児童委員又は児童家庭支援センター等は、毎月1回法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により指導している児童の状況報告書(別記第16号様式)を作成し、意見を付して、これを児童相談所長又は振興局長に提出しなければならない。

(平10規則43・平11規則31・平12規則117・平21規則42・平30規則28・一部改正)

(里親登録申請書)

第18条 規則第36条の41第1項から第3項までの規定による申請は、里親登録申請書(別記第17号様式)によらなければならない。親族里親(法第6条の4第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)となることを希望する者の登録の申請も、同様とする。

(平21規則42・全改、平26規則52・平30規則28・一部改正)

(里親の登録事項の変更の届出)

第18条の2 規則第36条の43第1項の規定による届出は、里親状況等届(別記第18号様式)によらなければならない。親族里親が同項各号(規則第1条の35第2号及び第3号に係る部分を除く。)のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に定める者の届出も、同様とする。

2 規則第36条の43第2項の規定による届出は、里親登録事項変更届(別記第18号様式の2)によらなければならない。親族里親が規則第36条の40第1項第2号、第3号又は第7号に掲げる事項のいずれかに変更が生じた場合における届出も、同様とする。

(平30規則28・全改)

(里親の登録の消除の申出)

第18条の3 規則第36条の44第1項第1号の申出は、里親登録消除申出書(別記第19号様式)によらなければならない。親族里親からの登録の消除の申出も、同様とする。

(平21規則42・追加、平26規則52・平30規則28・一部改正)

(里親の登録更新の申請)

第18条の4 規則第36条の46第1項の更新の申請は、里親登録更新申請書(別記第19号様式の2)によらなければならない。

(平21規則42・追加、平26規則52・一部改正)

(申請等の経由)

第19条 第18条から前条までの規定により知事に提出する書類は、居住地を管轄する児童相談所を経由することとする。

2 前項の規定において書類を受理した児童相談所長は、当該申請、届出又は申出に係る事項について、児童相談所の職員若しくは児童福祉司に調査させ、又は振興局健康福祉部長若しくは児童委員に調査委嘱を行う等の措置をとるものとする。

3 児童相談所長は、前項の調査又は措置の結果及び申請、届出又は申出の適否を明らかにした書類を添付して第1項の書類を知事に進達しなければならない。

(平14規則89・追加、平21規則42・旧第19条の6繰上、平27規則24・一部改正)

(里親等への準用規定)

第20条 第10条から第12条まで及び第14条第1項の規定は、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託した場合について準用する。

(平17規則37・一部改正)

(身分を証する証票)

第21条 法第29条に規定する証票は、別記第20号様式又は別記第20号様式の2とする。

(平16規則62・一部改正)

(児童を同居させた者の届出書)

第22条 規則第34条の2の規定による届出は、別記第21号様式によるものとする。

(児童と同居をやめた者の届出書)

第23条 規則第34条の3の規定による届出は、別記第22号様式によるものとする。

(一時保護後の処置)

第24条 児童相談所長は、法第33条第1項又は第2項の規定により、一時保護を加え、又は加えさせたときは、速やかに一時保護の開始の期日及び場所を児童の保護者に通知しなければならない。

(売却の方法)

第25条 法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後競買人がない物については、この限りでない。

2 前項に規定する公告は、競売に付する物の名称、種類、数量、形状、担当職員の氏名、競売の場所及び日時その他必要な事項を記載して7日間当該児童相談所の、又は最寄りの掲示場に掲示して行うものとする。

(平19規則37・平26規則52・一部改正)

(公告の方法)

第26条 法第33条の2の2第4項に規定する公告は、物の名称、種類、数量、形状及び児童のその物を所持するに至った経緯等その物を知るに足る事項を記載して14日間当該児童相談所の、又は最寄りの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、和歌山県報又は新聞に掲載して行うものとする。

(平26規則52・一部改正)

(遺留物への準用規定)

第27条 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告について準用する。

(平26規則52・一部改正)

(設備に要する費用の申請)

第28条 市町村長は、市町村の支弁する児童福祉施設の設備に要する費用に対し、法第55条に規定する県負担金の交付を受けようとするときは別に定める期日までに、知事に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議の結果、知事の承認のあったものについては、当該市町村長は、別に定める様式により申請書を知事に提出しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(実績報告)

第29条 前条の県負担金の交付を受けた施設が、その設備を完了したときは、別に定める様式により精算書を作成し、設備が完了してから1か月以内又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

(平21規則42・一部改正)

(負担金申請)

第30条 市町村長は、法第51条第1号に規定する費用の県負担金の交付を受けようとするときは、別に定める様式により、毎年3月31日までに知事に申請書を提出しなければならない。

(平13規則45・一部改正)

(実績報告)

第31条 市町村長は、別に定める様式により前条に規定する費用の前年度に係る精算書を作成し、毎年度6月30日までに、これを知事に提出しなければならない。

(児童自立生活援助実施の申込)

第31条の2 法第33条の6第2項に規定する申込書は、児童自立生活援助実施申込書(別記第22号様式の2)によらなければならない。

(平21規則42・追加)

(児童自立生活援助事業等の開始の届出)

第31条の3 法第34条の4第1項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等開始届(別記第22号様式の3)によらなければならない。

(平20規則43・追加、平21規則42・旧第31条の2繰下・一部改正、平26規則52・一部改正)

(児童自立生活援助事業等の変更の届出)

第31条の4 法第34条の4第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等変更届(別記第22号様式の4)によらなければならない。

(平20規則43・追加、平21規則42・旧第31条の3繰下・一部改正、平26規則52・一部改正)

(児童自立生活援助事業等の廃止又は休止の届出)

第31条の5 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等廃止(休止)(別記第22号様式の5)によらなければならない。

(平20規則43・追加、平21規則42・旧第31条の4繰下・一部改正、平26規則52・一部改正)

(一時預かり事業の開始の届出)

第31条の6 法第34条の12第1項の規定による届出は、一時預かり事業開始届(別記第22号様式の6)によらなければならない。

(平21規則42・追加、平26規則52・一部改正)

(一時預かり事業の変更の届出)

第31条の7 法第34条の12第2項の規定による届出は、一時預かり事業変更届(別記第22号様式の7)によらなければならない。

(平21規則42・追加、平26規則52・一部改正)

(一時預かり事業の廃止又は休止の届出)

第31条の8 法第34条の12第3項の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)(別記第22号様式の8)によらなければならない。

(平21規則42・追加、平26規則52・一部改正)

(病児保育事業の開始の届出)

第31条の9 法第34条の18第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届(別記第22号様式の9)によらなければならない。

(平22規則29・追加、平26規則52・平27規則24・一部改正)

(病児保育事業の変更の届出)

第31条の10 法第34条の18第2項の規定による届出は、病児保育事業変更届(別記第22号様式の10)によらなければならない。

(平22規則29・追加、平26規則52・平27規則24・一部改正)

(病児保育事業の廃止又は休止の届出)

第31条の11 法第34条の18第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)(別記第22号様式の11)によらなければならない。

(平22規則29・追加、平26規則52・平27規則24・一部改正)

(児童福祉施設設置の届出等)

第32条 法第35条第3項の規定による届出は、児童福祉施設設置届出書(別記第23号様式)によらなければならない。

2 法第35条第4項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書(別記第24号様式)によらなければならない。

(児童福祉施設変更の届出等)

第33条 規則第37条第4項及び第6項の規定による届出は、児童福祉施設変更届出書(別記第25号様式)によらなければならない。

2 規則第37条第5項の規定による届出は、児童福祉施設変更届出書(別記第26号様式)によらなければならない。

(平12規則117・一部改正)

(児童福祉施設の休廃止の届出等)

第34条 法第35条第11項の規定による届出は、児童福祉施設廃止(休止)届出書(別記第27号様式)によらなければならない。

2 法第35条第12項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(別記第28号様式)によらなければならない。

(平27規則24・一部改正)

第35条 削除

(平12規則117)

(縁組承諾許可の申請)

第36条 規則第39条第1項の規定による申請は、養子縁組許可申請書(別記第29号様式)によらなければならない。

(保育士試験の公表)

第37条 法第18条の8第1項に規定する保育士試験の期日、場所その他必要な事項は、あらかじめ公表するものとする。

(平20規則43・全改)

(支払)

第38条 法第35条の規定により設置する児童福祉施設の長、里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者が、法第22条に規定する助産の実施、法第23条に規定する母子保護の実施、法第24条に規定する保育の実施又は法第27条第1項第3号に規定する措置に要する費用を請求するときは、計算書を添付して、請求する月の10日までに、これを知事に提出しなければならない。

2 法第33条第1項又は第2項の規定により一時保護を加えた者に係る費用の請求については、前項の規定を準用する。

(平11規則31・一部改正、平20規則43・旧第39条繰上、平21規則42・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月9日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年9月8日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第43号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第117号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第45号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月4日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月9日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の児童福祉法施行細則別記第20号様式の規定による証票は、改正後の児童福祉法施行細則別記第20号様式又は別記第20号様式の2の規定による証票とみなす。

(平成17年3月29日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第8号様式の2の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の児童福祉法施行細則別記第20号様式及び別記第20号様式の2の規定による証票は、改正後の児童福祉法施行細則別記第20号様式及び別記第20号様式の2の規定による証票とみなす。

(平成26年12月26日規則第71号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別記第9号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第9号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の児童福祉法施行細則第10条の規定の適用については、同条中「第5条第18項」とあるのは「第5条第16項」と読み替えるものとする。

3 この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式から別記第6号様式まで 削除

(平12規則117)

(令3規則95・全改)

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(平21規則42・全改、平26規則52・一部改正)

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(平13規則45・全改、平14規則34・一部改正)

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(平28規則39・全改)

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(平17規則37・全改、平28規則39・一部改正)

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(平13規則45・全改、平14規則34・一部改正)

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(平28規則39・全改)

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(平17規則37・全改、平28規則39・平30規則28・一部改正)

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別記第12号様式 削除

(平13規則45)

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(平16規則62・全改、平19規則37・平20規則43・平26規則52・一部改正)

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(平16規則62・追加、平19規則37・平20規則43・平26規則52・一部改正)

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(平14規則34・平26規則52・平27規則24・一部改正)

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(平14規則34・平26規則52・平27規則24・一部改正)

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(令3規則95・全改)

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(令3規則95・全改)

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(平14規則34・平27規則24・一部改正)

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(平14規則34・平27規則24・一部改正)

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(令3規則95・全改)

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児童福祉法施行細則

昭和62年12月17日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和62年12月17日 規則第83号
昭和63年4月9日 規則第42号
平成4年9月8日 規則第64号
平成7年4月18日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第43号
平成11年3月26日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第117号
平成13年3月30日 規則第45号
平成14年3月29日 規則第34号
平成14年10月4日 規則第89号
平成16年7月9日 規則第62号
平成17年3月29日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年4月1日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第42号
平成22年3月30日 規則第29号
平成26年9月30日 規則第52号
平成26年12月26日 規則第71号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年12月25日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第95号
令和5年1月20日 規則第1号