○和歌山県立青少年の家管理規則
平成12年3月31日
規則第89号
和歌山県立青少年の家管理規則を次のように定める。
和歌山県立青少年の家管理規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県立青少年の家設置及び管理条例(平成12年和歌山県条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、和歌山県立青少年の家(以下「青少年の家」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規則74・一部改正)
(施設の利用)
第2条 青少年の家は、おおむね5人以上の団体が宿泊して計画的な研修を行い利用するものとする。ただし、宿泊して利用する者の活動に支障がないと認められるときは、宿泊をせず利用することができる。
(平17規則74・全改)
(行為の禁止等)
第3条 青少年の家においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年の家に設けた施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所への車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(4) 善良な風俗を乱し、又は青少年の家を利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、青少年の家の利用を妨げる行為をすること。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 指定管理者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年の家の管理上支障があると認められる者
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第4条繰上・一部改正)
(青少年の家の損害等の届出等)
第4条 利用者は、青少年の家の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第5条繰上)
(損害賠償義務)
第5条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により青少年の家の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第6条繰上)
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 収容人員は、青少年の家におけるそれぞれの施設の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。
(4) 青少年の家の施設に特別の設備を付加し、又は青少年の家の施設の設備に変更を加えないこと。
(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第7条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、青少年の家の施設の利用の権利を他人に譲渡してはならない。
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第8条繰上)
(原状回復)
第8条 利用者は、青少年の家の利用を終了したとき又は条例第12条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第9条繰上)
2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年の家の運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第10条繰上)
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 青少年の家の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 青少年の家の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による青少年の家の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(平17規則74・全改、令4規則24・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、青少年の家の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を得て指定管理者が別に定める。
(平17規則74・旧第13条繰上・一部改正、令4規則24・旧第12条繰上)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山県立潮岬青年の家管理規則(昭和40年和歌山県規則第83号)
(2) 和歌山県立紀北青年の家管理規則(昭和49年和歌山県規則第67号)
(3) 和歌山県立白崎少年自然の家管理規則(昭和51年和歌山県規則第21号)
3 この規則施行の際現に廃止前の和歌山県立潮岬青年の家管理規則第5条、和歌山県立紀北青年の家管理規則第5条及び和歌山県立白崎少年自然の家管理規則第5条の規定により使用の申込みのあった者についての取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月11日規則第74号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 和歌山県立青少年の家設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第65号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の和歌山県立青少年の家管理規則第10条の規定の例による。
附則(令和3年3月31日規則第150号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則150・全改、令4規則24・一部改正)