○和歌山県立青少年の家設置及び管理条例
平成12年3月27日
条例第7号
和歌山県立青少年の家設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県立青少年の家設置及び管理条例
(設置)
第1条 青少年の健全な活動を推進し、生活指導を通じて心身ともに健康な青少年の育成を図るとともに、地域における青少年活動及び生涯学習活動の拠点とするため、和歌山県立青少年の家(以下「青少年の家」という。)を設置する。
(平17条例65・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 青少年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和歌山県立紀北青少年の家 | 伊都郡かつらぎ町中飯降 |
和歌山県立白崎青少年の家 | 日高郡由良町大引 |
和歌山県立潮岬青少年の家 | 東牟婁郡串本町潮岬 |
(平16条例68・一部改正)
(業務)
第3条 青少年の家は、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年及び青少年指導者の団体宿泊研修に関すること。
(2) 青少年及び成人の生涯学習活動の指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(平17条例65・全改)
(施設の管理)
第4条 青少年の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例65・全改)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 青少年の家の利用許可に関する業務
(2) 青少年の家の維持管理に関する業務
(平17条例65・追加)
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が指定を受けて青少年の家の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(平17条例65・追加、平21条例24・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平17条例65・追加)
(指定管理者の指定)
第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、青少年の家の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山交通公園・和歌山県NPOサポートセンター・和歌山県立青少年の家指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(平17条例65・追加、平25条例1・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第9条 知事は、青少年の家の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例65・追加)
(休館日)
第10条 青少年の家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、青少年の家を臨時に開館し、又は休館することができる。
(平17条例65・追加)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 青少年の家の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、青少年の家の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例65・追加)
(利用の制限等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、青少年の家の管理上特に必要があると認められるとき。
(平17条例65・追加)
(利用料金等)
第13条 利用者は、指定管理者に青少年の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。
5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例65・追加)
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者は、青少年の家が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例65・追加、平26条例13・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、青少年の家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例65・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 和歌山県立青年の家設置及び管理条例(昭和40年和歌山県条例第16号)及び和歌山県立少年自然の家設置及び管理条例(昭和51年和歌山県条例第1号)は、廃止する。
附則(平成16年12月24日条例第68号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月6日条例第65号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県立青少年の家設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。
附則(平成21年3月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて和歌山県立青少年の家に宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて和歌山県立青少年の家に宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月13日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から施行日にかけて和歌山県立青少年の家に宿泊した者の当該宿泊に係る利用料金(その管理を知事が行っている場合は、使用料)については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(平21条例24・全改、平26条例13・平31条例18・一部改正)
種別 | 利用料金 | |||
県内の者 | 宿泊 | 青少年 | 宿泊施設 | 1人1泊 520円 |
テント張施設 | 1人1泊 260円 | |||
その他の者 | 宿泊施設 | 1人1泊 1,050円 | ||
テント張施設 | 1人1泊 520円 | |||
日帰り | 1人1日 200円 | |||
県外の者 | 宿泊 | 青少年 | 宿泊施設 | 1人1泊 1,360円 |
テント張施設 | 1人1泊 260円 | |||
その他の者 | 宿泊施設 | 1人1泊 1,360円 | ||
テント張施設 | 1人1泊 520円 | |||
日帰り | 1人1日 200円 |
備考
1 「県内の者」とは県内に住所を有する者をいい、「県外の者」とは県内に住所を有しない者をいう。
2 「青少年」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は高等学校若しくは高等専門学校に在学する者若しくはこれに準ずると認められる者をいう。
3 3歳未満の者については利用料金、3歳から小学校就学の始期に達するまでの者については日帰りの利用料金を無料とする。