○自動販売機による利用カードの販売の届出等に関する規則
平成8年12月20日
公安委員会規則第10号
〔テレホンクラブ等営業の届出等に関する規則〕を次のように定める。
自動販売機による利用カードの販売の届出等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号。以下「条例」という。)第21条の5第1項の規定による自動販売機による利用カードの販売の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(自動販売機による利用カードの販売の届出)
第2条 条例第21条の5第1項第4号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動販売機の機種及び製造番号
(2) 販売する利用カードに係るテレホンクラブ等営業所の名称
(3) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(4) 自動販売機を設置する建物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(5) 自動販売機により利用カードを販売しようとする者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
(6) 販売開始予定年月日
2 条例第21条の5第1項の規定による届出は、自動販売機による利用カードの販売届出書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 自動販売機により利用カードを販売しようとする者が個人である場合には、住民票(本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。))を記載したものに限る。)の写し
(2) 自動販売機により利用カードを販売しようとする者が法人である場合には、登記事項証明書及び代表者の住民票(本籍(外国人にあっては、国籍等)を記載したものに限る。)の写し
(3) 自動販売機の設置場所付近の見取図
(4) 自動販売機により利用カードを販売しようとする者が当該自動販売機を設置する建物の所有者でない場合には、当該建物の所有者が当該自動販売機の設置を承諾した旨を証する書類
(自動販売機による利用カードの販売の変更又は廃止の届出)
第3条 条例第21条の5第2項の規定による届出事項の変更の届出は、自動販売機による利用カードの販売の届出事項変更届出書(別記第2号様式)に、前条第2項各号(同項第3号を除く。)に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して行わなければならない。
2 条例第21条の5第2項の規定による利用カードの自動販売機の使用の廃止の届出は、利用カードの自動販売機使用廃止届出書(別記第3号様式)により行わなければならない。
(届出済証)
第4条 条例第21条の5第3項の届出済証の様式は、別記第4号様式のとおりとする。
(広告物等に対する公安委員会の措置命令)
第5条 条例第21条の6第3項の規定による措置命令は、命令書(別記第5号様式)により行わなければならない。
(立入調査警察職員の証明書)
第6条 条例第31条の2第2項の公安委員会規則で定めるその身分を示す証明書の様式は、別記第6号様式のとおりとする。
(届出書等の提出部数及び提出先)
第7条 条例及びこの規則の規定により公安委員会に提出する届出書及びその添付書類は、正副2通とし、届出に係る自動販売機の設置場所を管轄する警察署長を経由して提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第40号。以下「一部改正条例」という。)附則第4項の規定により読み替えて適用される一部改正条例による改正後の和歌山県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第21条第1項の規定による届出に対する第2条及び別記第1号様式の規定の適用については、同条第1項第4号中「営もうとする」とあるのは「営んでいる」と、同項第5号中「営もうとする」とあるのは「営んでいる」と、「統括管理させる」とあるのは「統括管理させている」と、同項第7号中「営もうとする」とあるのは「営んでいる」と、「行わせる」とあるのは「行わせている」と、同項第8号中「使用する」とあるのは「使用している」とし、同条第2項第1号、第2号及び第5号中「営もうとする」とあるのは「営んでいる」とし、同様式中「開始する」とあるのは「営んでいる」と、「営もうとする」とあるのは「営んでいる」と、「使用する」とあるのは「使用している」と、「営業開始予定年月日」とあるのは「営業開始年月日」とする。
3 一部改正条例附則第8項の規定により読み替えて適用される新条例第21条の5第1項の規定による届出に対する第4条及び別記第4号様式の規定の適用については、同条第1項第3号中「建物」とあるのは「土地又は建物」と、同項第4号中「販売しようとする」とあるのは「販売している」と、同項第5号中「販売開始予定年月日」とあるのは「販売開始年月日」とし、同条第2項第1号及び第2号中「販売しようとする」とあるのは「販売している」と、同項第4号中「販売しようとする」とあるのは「販売している」と、「建物」とあるのは「土地又は建物」とし、同様式中「販売する」とあるのは「販売している」と、「販売しようとする」とあるのは「販売している」と、「建物」とあるのは「土地又は建物」と、「販売開始予定年月日」とあるのは「販売開始年月日」とする。
附則(平成14年3月26日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公安委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。