○和歌山県立自然公園条例施行規則

昭和35年4月9日

規則第32号

和歌山県立自然公園条例施行規則を次のように定める。

和歌山県立自然公園条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 公園事業(第8条―第20条)

第4章 保護及び利用(第21条―第26条)

第4章の2 風景地保護協定及び公園管理団体(第26条の2―第26条の5)

第5章 雑則(第27条・第28条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 削除

(昭49規則131)

第2条から第7条まで 削除

(昭49規則131)

第3章 公園事業

(公園事業となる施設の種類)

第8条 条例第2条第3号に規定する知事が定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路及び橋

(2) 広場及び園地

(3) 宿舎及び避難小屋

(4) 休憩所、展望施設及び案内所

(5) 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

(6) 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機

(7) 運輸施設(主として県立自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として県立自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)

(8) 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

(9) 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

(10) 植生復元施設及び動物繁殖施設

(11) 砂防施設及び防火施設

(12) 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)

(昭49規則131・平12規則126・平15規則106・一部改正)

(公園事業の執行の協議又は認可)

第9条 条例第10条第2項の協議又は同条第3項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。

(平22規則48・全改、平24規則7・一部改正)

(公園事業の執行の協議又は認可の申請)

第10条 条例第10条第4項の協議又は認可の申請は、県立自然公園事業執行協議書(認可申請書)(別記第1号様式)を提出する方法をもって行うものとする。

2 条例第10条第4項第6号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設の構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)

(2) 第8条第1号から第9号までに掲げる公園施設にあっては、その施設の供用開始の予定年月日

(3) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

3 条例第10条第5項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する公園事業にあっては第7号第8号及び第11号に掲げる書類を、市町村が執行する公園施設に関する公園事業にあっては第1号第2号第6号から第8号まで及び第12号に掲げる書類を除く。

(1) 個人にあっては、住民票の写し

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 公園施設の位置を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図

(4) 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(5) 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1,000分の1以上の各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺1,000分の1以上の配置図

(6) 法人にあっては、定款、寄附行為又は規約

(7) 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入並びに支出の総額及びその内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類

(8) 事業資金を調達することができることを証する書類

(9) 第8条第3号に掲げる宿舎に関する公園事業であって、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあっては、当該仕組み及び当該事業の執行による県立自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類

(10) 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面

(11) 工事の施行を要する場合にあっては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書

(12) 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類

(13) 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し、又は使用する必要がある場合にあっては、その収用又は使用を必要とする理由書

(平22規則48・全改、平24規則7・平28規則60・令2規則28・一部改正)

(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)

第11条 条例第10条第6項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第10条第4項第1号に掲げる事項

(2) 公園施設の管理又は経営を委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(3) 公園施設の供用期間が通年でない場合にあっては、その供用期間

(4) 公園施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額

(5) 第10条第2項第2号及び第3号に掲げる事項

(平22規則48・全改、平24規則7・一部改正)

(公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)

第12条 条例第10条第7項の規定による変更の協議又は認可の申請は、県立自然公園事業の内容の変更の協議書(認可申請書)(別記第2号様式)を知事に提出して行うものとする。

2 条例第10条第8項において準用する同条第5項に規定する規則で定める書類は、第10条第3項第3号及び第4号に掲げる書類のほか、変更に係る第10条第3項各号に掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)とする。

(平22規則48・全改、平24規則7・一部改正)

(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)

第13条 条例第10条第9項の規定による届出は、県立自然公園事業の内容の軽微な変更届(別記第3号様式)を知事に提出して行うものとする。

(平22規則48・全改、平24規則7・一部改正)

(承継の協議又は承認の申請)

第14条 条例第12条第1項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、法人の合併(分割)による県立自然公園事業の承継協議書(承認申請書)(別記第4号様式)を知事に提出するものとする。

2 前項の法人の合併(分割)による県立自然公園事業の承継協議書(承認申請書)には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市町村が執行する公園施設に関する公園事業にあっては、第10条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に限る。

(1) 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

(2) 第10条第3項第3号第4号及び第12号に掲げる書類

(3) 合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書

3 条例第12条第2項の規定による相続の承認の申請は、相続による県立自然公園事業の承継申請書(別記第5号様式)を提出して行うものとする。

4 前項の相続による県立自然公園事業の承継申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第10条第3項第1号第3号第4号及び第12号に掲げる書類

(2) 被相続人との続柄を証する書類

(3) 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類

(平22規則48・全改、平24規則7・平28規則60・令2規則28・一部改正)

(公園事業の休廃止の届出)

第15条 条例第13条の規定による届出は、公園事業を休止又は廃止しようとする日の1月前までに、県立自然公園事業の休止(廃止)(別記第6号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の県立自然公園事業の休止(廃止)届には、第10条第3項第3号及び第4号に掲げる書類を添付するものとする。

(平22規則48・全改)

(認可の失効の届出)

第16条 条例第14条第2項の規定による届出は、県立自然公園事業の執行認可失効届(別記第7号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の県立自然公園事業の執行認可失効届には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第10条第3項第3号及び第4号に掲げる書類

(2) 他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消され、その他その効力が失われたことを証する書類

(平22規則48・全改、平24規則7・一部改正)

第17条から第20条まで 削除

(平22規則48)

第4章 保護及び利用

(昭49規則131・一部改正)

(特別地域の区分)

第21条 県立自然公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。

(1) 第1種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)

(2) 第2種特別地域(第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)

(3) 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については、原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

(昭49規則131・追加、平2規則54・平6規則16・一部改正)

(特別地域内における行為の許可申請書)

第22条 条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる当該許可申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 特別地域内工作物新築(改築、増築)許可申請書(別記第18号様式)

(2) 特別地域内木竹伐採許可申請書(別記第19号様式)

(3) 特別地域内高山植物等(木竹又は木竹以外の植物)の採取(損傷)許可申請書(別記第19号様式の2)

(4) 特別地域内鉱物掘採(土石採取)許可申請書(別記第20号様式)

(5) 特別地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書(別記第21号様式)

(6) 特別地域内広告物設置等許可申請書(別記第22号様式)

(7) 特別地域内物の集積(貯蔵)許可申請書(別記第22号様式の2)

(8) 特別地域内水面埋立(干拓)許可申請書(別記第23号様式)

(9) 特別地域内土地形状変更許可申請書(別記第24号様式)

(10) 特別地域内木竹以外の植物の植栽(播種)許可申請書(別記第24号様式の2)

(11) 特別地域内動物の捕獲(殺傷)(動物の卵の採取(損傷))許可申請書(別記第24号様式の3)

(12) 特別地域内動物の放出(家畜の放出を含む。)許可申請書(別記第24号様式の4)

(13) 特別地域内工作物等色彩変更許可申請書(別記第25号様式)

(14) 特別地域内車馬(動力船・航空機)の使用(着陸)許可申請書(別記第25号様式の2)

2 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が1ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築(条例の規定による許可を現に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあっては、第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

(1) 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質

(2) 当該行為により得られる自然的又は社会経済的な効用

(3) 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置

(4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果

3 知事は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

(昭49規則131・平2規則54・平5規則25・平12規則126・平15規則106・平22規則48・一部改正)

(特別地域内の行為の許可基準)

第22条の2 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る条例第20条第4項の規則で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であって、第1号第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 次に掲げる地域(以下「第1種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。

 第1種特別地域

 第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの

(ア) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域

(イ) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

(ウ) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域

(エ) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

(3) 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。

(4) 当該建築物が山りよう線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。

(5) 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

(6) 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る県立自然公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であって、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和50年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあっては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について条例第20条第3項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存の建築物の改築等であって、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

3 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

4 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が2棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前3項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 保存緑地(第9項第4号及び第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。

(2) 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が2階建以下であり、かつ、その高さが10メートル(その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(3) 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(4) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が1,000平方メートル以上であること。

(5) 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあっては、敷地面積を戸数で除した面積が250平方メートル以上であること。

(6) 総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にある全ての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

第2種特別地域

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

(7) 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30パーセントを超えないものであること。

(8) 前号に規定する土地及びその周囲の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。

(9) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路(以下「公園事業道路」という。)の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(10) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(11) 当該建築物の建築面積が2,000平方メートル以下であること。

5 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(平成5年6月21日以前にその造成に係る行為について条例第20条第3項の規定による許可を受け、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について条例第20条第5項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに前項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が2,000平方メートル以下であること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積が300平方メートル以上であること。

(3) 総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、それぞれ20パーセント以下及び60パーセント以下であること。

6 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル未満

10パーセント以下

20パーセント以下

第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満

15パーセント以下

30パーセント以下

第2種特別地域内における敷地面積が1,000平方メートル以上

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

7 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 当該車道が次のいずれかに該当すること。ただし、専ら自転車の通行の用に供されるものの新築にあっては、この限りでない。

 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

 地域住民の日常生活の用に供される車道

 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道

(2) 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。

(3) 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。

(4) 線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。

(5) 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態が周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

(6) 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第2種特別地域又は第3種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。

8 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第6号までの規定の例によること。

9 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第2号から第6号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第1種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

(3) 関連分譲地等の造成の計画において、1分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積)が全て1,000平方メートル以上とされていること。

(4) 前号に規定する計画において、勾配が30パーセントを超える土地及び公園事業道路の路肩から20メートル以内の土地を全て保存緑地とすることとされていること。

(5) 第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の10パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。

(6) 第3号に規定する計画において、保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。

(7) 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。

 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもって明示すること。

 購入後において、1分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が1,000平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については条例第20条第3項等の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもって通知すること。

(8) 第3号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。

(9) 関連分譲地等の全面積が20ヘクタール以下であること。

10 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号及び第4号並びに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 総施設面積(同一敷地内にある全ての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあっては40パーセント以下、第3種特別地域に係るものにあっては60パーセント以下であること。

(3) 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が10パーセントを超えないものであること。

(4) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(5) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(6) 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であること。

(7) 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

(8) 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

(9) 支障木の伐採が僅少であること。

(10) 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

11 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号並びに前項第7号及び第9号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的が達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築若しくは増築にあっては、この限りでない。

(2) 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であって、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号第10項第7号並びに前項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であって、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

(2) 第4項第7号第9号及び第10号並びに第10項第9号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であって、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

(3) 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(4) 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築

 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築

(2) 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

14 条例第20条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から20メートル以上離れていること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。

 前項第1号ア又はに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。

15 条例第20条第3項第2号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものについては、この限りでない。

(1) 第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。

 単木択伐法によるものであること。

 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10パーセント以下であること。

 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

(2) 第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 択伐法によるものにあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあっては当該区分の現在蓄積の30パーセント以下、薪炭林にあっては当該区分の現在蓄積の60パーセント以下であること。

(イ) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

(ウ) 公園事業に係る施設(第8条第7号第10号及び第11号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあっては、単木択伐法によるものであること。

 皆伐法によるものにあっては、(イ)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 1伐区の面積が2ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(イ) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。

(ウ) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域内において行われるものであること。

16 条例第20条第3項第3号に掲げる行為に係る同条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においては、その目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。

17 条例第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)に係る許可基準は、坑口又は掘削口が第1種特別地域等内に設けられるものでないこととする。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。

(1) 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。

(2) 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。

(3) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

18 条例第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 条例第20条第3項の規定による許可を受け、又は条例第20条第5項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行っている者がその掘採又は採取を行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

 第1種特別地域等内において行われるものでないこと。

 自然的又は社会経済的条件に鑑み、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。

 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

(2) 河川に堆積した砂利を採取するものであって採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあっては、前号アの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。

(4) 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあっては、第1号アの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。

 平成12年4月1日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあっては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。

(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、前項各号に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

19 条例第20条第3項第5号に掲げる行為に係る許可基準は、第11項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

(2) 水位の変動についての計画が明らかなものであること。

20 条例第20条第3項第6号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。

 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行っている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。

 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のものであること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが5メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5メートル(工作物に掲出し、又は表示するものにあっては、当該工作物の高さ)以下のものであること。

 光源を用いる広告物等にあっては、光源(光源を内蔵するものにあっては、表示面)が白色系のものであること。

 動光又は光の点滅を伴うものでないこと。

 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

(2) 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものにあっては、前号エからまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。

 広告物等の個々の表示面の面積が1平方メートル以下であること。

 複数の内容を表示する広告物等にあっては、その表示面の面積の合計が10平方メートル以下であること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが5メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5メートル以下のものであること。

 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあっては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。

(3) 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し、若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあっては、第1号エからまで及び前号エの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面の面積が5平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあっては、10平方メートル)以下であること。

 設置者名の表示面積が300平方センチメートル以下であること。

 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。

(4) 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあっては、第1号カ及び前号ウの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面積が300平方センチメートル以下であること。

 商品名の表示がないものであること。

 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。

(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであって地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

21 条例第20条第3項第7号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、農林漁業に付随して行われるもの又は公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであって、第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 第1種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。

(3) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(4) 自然的、社会経済的条件に鑑み、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

(5) 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。

(6) 集積し、又は貯蔵する高さが10メートルを超えないものであること。

(7) 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(8) 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(9) 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。

(10) 支障木の伐採が僅少であること。

(11) 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

22 条例第20条第3項第8号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。

 第1種特別地域又はこれらの地先水面

 次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの

(ア) 野生動植物の生息地又は生息地として重要な水辺地又は水面

(イ) 優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 既存の埋立地又は干拓地の地元において行われるものであること。

(3) 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号エに掲げる基準に適合するものにあっては、この限りでない。

(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

23 条例第20条第3項第9号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 第1種特別地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。

(2) 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。

(3) 土地を階段状に造成するものでないこと。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

(4) ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。

(5) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であって、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。

(6) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

(7) 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。

(8) 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

24 条例第20条第3項第10号及び第12号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 採取し、若しくは損傷しようとする植物、捕獲し、若しくは殺傷しようとする動物又は採取し、若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、在来の動植物の保存その他当該特別地域における在来の風致の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

25 条例第20条第3項第11号に掲げる行為に係る同条第4項の規則で定める基準は、次のいずれかとする。

(1) 前項第1号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 災害復旧のために行われるものであること。

26 条例第20条第3項第13号に掲げる行為に係る同条第4項の規則で定める基準は、第24項第1号の規定の例によるほか、条例第20条第3項第13号の規定により知事が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあっては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。

27 条例第20条第3項第14号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

28 条例第20条第3項第15号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

(2) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

29 その自然的又は社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと知事が認めて指定した特別地域の区域内において行われる条例第20条第3項各号に掲げる行為については、知事が当該基準の特例を定めることができる。

30 条例第20条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。

(1) 申請に係る地域の自然的又は社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。

(2) 申請に係る場所及びその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。

(3) 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第20条第3項の規定による許可の申請があった場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

(平12規則126・追加、平13規則5・平15規則106・平17規則52・平22規則48・平24規則7・平28規則60・一部改正)

(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)

第23条 条例第20条第8項第3号に規定する知事が定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯籠、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

(4) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。

(5) ひび、えりやな類、魚具干場、魚舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

(6) 条例第20条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。

(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。)、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(7)の2 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

(8) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は同法同条第3項及び第4項に規定する港湾区域若しくは臨海地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

(8)の2 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設若しくは同法同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については、駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

(9) 信号機、防護柵、土留擁壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)

(10) 文化財保護法第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

(11) 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの。

(11)の2 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

(11)の3 巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。

(11)の4 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

(11)の5 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

(11)の6 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。

(11)の7 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが附帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限る。)すること。

(11)の8 既存の電線、電話線又は通信ケーブルを既存の規模を超えない範囲(径の変更を除く。)で貼り替えること(色彩の変更を伴わないものに限る。)

(11)の9 電柱に附帯する変圧器を既存の規模を超えない範囲で交換すること。

(11)の10 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線及び通信ケーブルを設置すること。

(11)の11 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等(以下この条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために必要な工作物を設置すること。

(11)の12 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが3メートルを超えない施設であって、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。

(11)の13 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除の目的で、カメラを設置すること。

(12) 宅地内の木竹を伐採すること。

(13) 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。

(14) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

(15) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(16) 森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。

(17) 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。

(17)の2 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。

(17)の3 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。

(17)の4 宅地の木竹を損傷(条例第20条第3項第3号の知事が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)すること。

(17)の5 自家用のために木竹を損傷すること。

(17)の6 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の7 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の8 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の9 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

(17)の10 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の11 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の12 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の13 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の14 県立自然公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により県が行う保全事業又は同条第4項の規定により知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。

(17)の15 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の16 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。

(17)の17 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17)の18 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)

(17)の19 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(18) 削除

(19) 宅地内の土石を採取すること。

(20) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(21) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

(22) 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(23) 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(23)の2 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(23)の3 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(23)の4 漁船から汚水又は廃水を排出すること。

(23)の5 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(23)の6 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。

(23)の7 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。

(23)の8 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定する尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

(23)の9 住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。

(23)の10 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

(23)の11 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道若しくは同条第4号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

(24) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。

(25) 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを提出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。

(26) 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(27) 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。

(27)の2 漁港漁場整備法第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

(27)の3 認定保護増殖事業等の実施のために標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(27)の4 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(27)の5 1.5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。

(27)の6 耕作の事業に伴う物を集積し、又は貯蔵することで明らかに風致の維持に支障のないものをすること。

(27)の7 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。

(27)の8 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。

(27)の9 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(27)の10 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(27)の11 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(27)の12 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(27)の13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(27)の14 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(27)の15 宅地内にある植物で、条例第20条第3項第10号の規定により知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

(27)の16 認定保護増殖事業等の実施のために条例第20条第3項第10号の規定により知事が指定する植物を採取し、又は損傷すること。

(27)の17 農業を営むために条例第20条第3項第11号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(条例第20条第3項第11号の知事が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)

(27)の18 森林の整備及び保全を図るために条例第20条第3項第11号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

(27)の19 知事が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(条例第20条第3項第11号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

(27)の20 宅地内に木竹を植栽すること。

(27)の21 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。

(27)の22 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。

(27)の23 認定保護増殖事業等の実施のために動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(27)の24 県立自然公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。

(27)の25 県立自然公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項の規定により県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(27)の26 県立自然公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第5項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(27)の27 県立自然公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により県が行う保全事業又は同条第4項の規定により知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。

(27)の28 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(27)の29 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。

(27)の30 魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。

(27)の31 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第20条第3項第13号の知事が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(条例第20条第3項第13号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)

(27)の32 認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。

(27)の33 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

(28) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。

(29) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。

(29)の2 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であって、次に掲げるもの。

 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。

 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。

(29)の3 家畜を係留放牧すること(条例第20条第3項第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(29)の4 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

(29)の5 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為

(29)の6 森林施業のために車馬もしくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(29)の7 漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。

(29)の8 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(29)の9 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(29)の10 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(29)の11 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(29)の12 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(29)の13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(30) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(31) 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。

(32) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

(33) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(34) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風致の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨

(35) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(昭49規則131・平2規則54・平5規則25・平12規則126・平13規則87・平15規則106・平17規則52・平22規則48・平24規則7・平28規則60・平30規則64・一部改正)

(普通地域内における行為の届出)

第23条の2 条例第22条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第2項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 行為の目的

(3) 行為地及びその付近の状況

(4) 行為の完了予定日

(昭49規則131・追加、平22規則48・一部改正)

(工作物の基準)

第24条 条例第22条第1項第1号に規定する知事の定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 海域以外の区域

 建築物 高さ13メートル又は延べ面積1,000平方メートル

 送水管 長さ70メートル

 鉄塔 高さ30メートル

 船舶の係留施設 長さ50メートル

 ダム 高さ20メートル

 鋼索鉄道 延長70メートル

 索道 傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル

 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル

 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ13メートル又は水平投影面積1,000平方メートル

 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル

(2) 海域の区域

 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設、長さ50メートル

 に掲げる工作物以外の工作物 海域上の高さ5メートル又は海域における水平投影面積100平方メートル

(昭49規則131・平22規則48・平28規則60・一部改正)

(特別地域内及び普通地域内における行為の届出)

第25条 条例第20条第5項から第7項まで又は第22条第1項の規定による届出は、別記第26号様式による。

(昭49規則131・平12規則126・平22規則48・一部改正)

(普通地域内における届出を要しない行為)

第26条 条例第22条第7項第3号に規定する知事が定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第23条第1号から第11号の13まで、第20号から第27号の4まで、第29号の4又は第29号の5に掲げる行為

(2) 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 宅地内の池沼等を埋めたてること。

(4) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第4号に規定するものを除く。)として池沼等を埋めたてること。

(5) 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(6) 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(7) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(8) 宅地内の土地の形状を変更すること。

(9) 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。

(10) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

(11) 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。

(12) 養浜のために土地の形状を変更すること。

(13) 土地又は海底の形状を変更することであって面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(14) 第24条第1号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築を行うために当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形状を変更すること。

(15) 漁礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為

(16) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風景の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨

(17) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(昭49規則131・平2規則54・平12規則126・平15規則106・平17規則52・平22規則48・平24規則7・平28規則60・平30規則64・一部改正)

第4章の2 風景地保護協定及び公園管理団体

(平15規則106・追加)

(風景地保護協定の基準)

第26条の2 条例第27条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

(2) 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。

(5) 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

(6) 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

(7) 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。

(8) 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

(平15規則106・追加、平22規則48・平24規則7・一部改正)

(風景地保護協定の公示)

第26条の3 条例第28条第1項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について、県報、掲示その他の方法で行うものとする。

(1) 風景地保護協定の名称

(2) 風景地保護協定区域

(3) 風景地保護協定の有効期間

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

(5) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

(6) 風景地保護協定の縦覧場所

(平15規則106・追加、平22規則48・一部改正)

(風景地保護協定の締結の公示)

第26条の4 前条の規定は、条例第30条(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。

(平15規則106・追加、平22規則48・一部改正)

(公園管理団体の指定基準)

第26条の5 条例第33条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とする団体であること。

(2) 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第34条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

(3) 十分な活動実績を有していることその他条例第34条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。

(4) 営利を目的としない団体であることその他条例第34条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(平15規則106・追加、平22規則48・一部改正)

第5章 雑則

(証明書の様式)

第27条 条例第16条第2項第24条第3項第26条第3項又は第39条第4項の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記第27号様式による。

(昭49規則131・平12規則126・平15規則106・平22規則48・一部改正)

(補償請求書)

第28条 条例第40条第3項の規定により補償を請求しようとする者は、損失補償請求書(別記第31号様式)を知事に提出しなければならない。

(平15規則106・平22規則48・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県立公園条例施行規則の廃止)

2 和歌山県立公園条例施行規則(昭和28年和歌山県規則第112号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際現に旧規則第2条第2項の規定によって任命された和歌山県立公園審議会の委員は、この規則の第3条第1項により任命された和歌山県自然公園審議会の委員とみなす。

(昭和49年10月1日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付され、又は発行されているこの規則による改正前の和歌山県自然環境保全条例施行規則別記第6号様式から別記第9号様式までの様式による証明書及び和歌山県立自然公園条例施行規則別記第27号様式から別記第29号様式までの様式による証明書は、それぞれこの規則による改正後の和歌山県自然環境保全条例施行規則別記第6号様式から別記第9号様式までの様式による証明書及び和歌山県立自然公園条例施行規則別記第27号様式から別記第29号様式までの様式による証明書とみなす。

(平成5年3月31日規則第25号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第126号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月28日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に和歌山県立自然公園条例第13条第3項の規定による許可の申請をしている行為については、改正後の第22条の2第11項の規定は、適用しない。

(平成22年6月29日規則第48号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県立自然公園条例施行規則(次項において「新規則」という。)第22条の2の規定は、この規則の施行の日以後にされる和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)第20条第3項の規定による許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 平成28年8月23日までの間に新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、新規則第24条第1号コの規定は、適用しない。

(平成30年7月20日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第139号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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別記第8号様式から別記第17号様式まで 削除

(平22規則48)

(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(令3規則139・全改)

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(平22規則48・全改、平24規則7・平25規則30・一部改正)

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別記第28号様式から別記第30号様式まで 削除

(平22規則48)

(令3規則139・全改)

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和歌山県立自然公園条例施行規則

昭和35年4月9日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第2節 自然公園
沿革情報
昭和35年4月9日 規則第32号
昭和49年10月1日 規則第131号
平成2年12月25日 規則第54号
平成5年3月31日 規則第25号
平成6年3月25日 規則第16号
平成7年3月10日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第126号
平成13年2月9日 規則第5号
平成13年8月28日 規則第87号
平成15年10月1日 規則第106号
平成17年4月1日 規則第52号
平成22年6月29日 規則第48号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第30号
平成28年6月24日 規則第60号
平成30年7月20日 規則第64号
令和元年6月28日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第139号