○和歌山県立自然公園条例

昭和34年3月25日

条例第2号

和歌山県立自然公園条例をここに公布する。

和歌山県立自然公園条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定及び公園計画(第5条―第8条の2)

第3章 公園事業(第9条―第19条)

第4章 保護及び利用(第20条―第26条)

第4章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第26条の2―第26条の6)

第5章 風景地保護協定(第27条―第32条)

第6章 公園管理団体(第33条―第38条)

第7章 雑則(第39条―第41条)

第8章 罰則(第42条―第47条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、県内にある優れた自然の風景地を保護し、その利用の増進を図るとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

(平2条例9・平15条例56・平22条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地であって、知事が第5条の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 県立自然公園(以下「自然公園」という。)の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、自然公園の保護又は利用のための施設で知事が定めるものに関するものをいう。

(平2条例9・平15条例56・平22条例14・一部改正)

(県等の責務)

第3条 県、事業者及び自然公園の利用者は、和歌山県環境基本条例(平成9年和歌山県条例第41号)第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

2 県は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることに鑑み、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(平15条例56・追加、平24条例10・令6条例16・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第4条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、自然公園の保護及び利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

(平2条例9・一部改正、平15条例56・旧第3条繰下)

第2章 指定及び公園計画

(平2条例9・平22条例14・改称)

(指定)

第5条 自然公園は、知事が、関係市町村及び和歌山県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。

3 自然公園の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

(昭47条例38・平2条例9・平12条例51・平15条例18・一部改正)

(指定の解除及び区域の変更)

第6条 知事は、自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平2条例9・平12条例51・一部改正)

(公園計画)

第7条 公園計画は、知事が、関係市町村及び審議会の意見を聴いて決定する。

2 公園計画は、自然公園ごとに、当該自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

4 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(平2条例9・平12条例51・平22条例14・令6条例16・一部改正)

(公園計画の廃止及び変更)

第8条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第4項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。

(平2条例9・平12条例51・平22条例14・令6条例16・一部改正)

(協議会による公園計画の変更の提案)

第8条の2 第15条の2第1項に規定する協議会は第15条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画について、第26条の2第1項に規定する協議会は第26条の3第1項に規定する自然体験活動促進計画について、知事に対し、その作成のために必要な自然公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

2 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(令6条例16・追加)

第3章 公園事業

(平22条例14・章名追加)

(公園事業の決定)

第9条 公園事業は、知事が、審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。

2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

3 前2項の規定は、公園事業の廃止及び変更について準用する。

(平22条例14・追加、令6条例16・一部改正)

(協議会による公園事業の決定等の提案)

第9条の2 第15条の2第1項に規定する協議会は、知事に対し、第15条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園事業の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

2 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(令6条例16・追加)

(公園事業の執行)

第10条 公園事業は、県が執行する。

2 市町村は、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。

3 市町村以外の者は、知事の認可を受けて公園事業の一部を執行することができる。

4 第2項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 第2条第3号に規定する知事が定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

(3) 公園施設の位置

(4) 公園施設の規模

(5) 公園施設の管理又は経営の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の協議をした者又は第3項の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市町村にあっては知事に協議しなければならず、県及び市町村以外の者にあっては知事の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。

9 公園事業者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第3項又は第6項の認可には、自然公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

(平2条例9・平12条例51・一部改正、平22条例14・旧第9条繰下・一部改正、平24条例10・一部改正)

(改善命令)

第11条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平22条例14・追加)

(承継)

第12条 公園事業者(第10条第3項の認可を受けた者に限る。)が県及び市町村以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であって、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が市町村である場合にあっては知事に協議したとき、合併法人等が県及び市町村以外の法人である場合にあっては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。

3 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

4 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第10条第3項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

5 第3項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

(平22条例14・追加、平24条例10・令6条例16・一部改正)

(公園事業の休廃止)

第13条 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(平22条例14・追加)

(認可の失効及び取消し等)

第14条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、その効力を失う。

2 前項の規定により第10条第3項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、第10条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。

(1) 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。

(3) 第11条の規定による命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第10条第3項又は第6項の認可を受けたとき。

(平22条例14・追加、平24条例10・一部改正)

(原状回復命令等)

第15条 知事は、第10条第3項の認可を受けた者がその公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公示しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平22条例14・追加)

(協議会)

第15条の2 自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該自然公園の区域内における第25条第1項に規定する集団施設地区その他の自然公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 当該市町村

(2) 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

(3) 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であって利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者

(4) その他当該市町村が必要と認める者

3 当該自然公園の区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあっては、市町村に対して、第1項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。

4 市町村は、第1項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号に掲げる者であって第1項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定により協議会を組織する市町村に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6 前項の規定による申出を受けた市町村は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。

7 第1項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

8 第1項に規定する協議会において協議が調った事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。

(令6条例16・追加)

(利用拠点整備改善計画の認定)

第15条の3 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の自然公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。

2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針

(3) 利用拠点整備改善計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期

(5) 第10条第2項の協議又は同条第3項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあっては、同条第4項各号に掲げる事項

(6) 第10条第6項の協議若しくは認可又は同条第9項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあっては、同条第4項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの

(7) 計画期間

(8) その他規則で定める事項

3 利用拠点整備改善計画は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。

4 知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。

(3) 当該自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5 知事は、当該自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6 知事は、第4項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。

(令6条例16・追加)

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

第15条の4 前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第15条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第4項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第1項及び第15条の6において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(令6条例16・追加)

(認定の取消し)

第15条の5 知事は、第15条の3第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(令6条例16・追加)

(公園事業に関する特例)

第15条の6 利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第15条の3第4項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第10条第2項若しくは第6項の協議をし、同条第3項若しくは第6項の認可を受け、又は同条第9項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(令6条例16・追加)

(報告徴収及び立入検査)

第16条 知事は、第10条第3項の認可を受けた者に対し、この章の規定の施行に必要な限度において、その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、第15条の3第4項の認定(第15条の4第1項の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平22条例14・追加、令6条例16・一部改正)

(公園事業の執行に要する費用)

第17条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(平22条例14・旧第10条繰下)

(補助)

第18条 知事は、予算の範囲内において、公園事業を執行する市町村その他の者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(平22条例14・旧第11条繰下)

(適用除外)

第19条 第10条及び前2条の規定は公園事業のうち国の機関の行う事業について、前2条の規定は道路法(昭和27年法律第180号)による道路に係る事業及び他の法律又は条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(平2条例9・一部改正、平22条例14・旧第12条繰下・一部改正)

第4章 保護及び利用

(平2条例9・改称、平22条例14・旧第3章繰下)

(特別地域)

第20条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に、特別地域を指定することができる。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 特別地域内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(4) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(7) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

(8) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(9) 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。

(10) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

(11) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

(12) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(13) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。

(14) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(15) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

4 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して3月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

7 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第3項第11号又は第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

8 次に掲げる行為については、第3項及び前3項の規定は、適用しない。

(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。第22条第7項第1号において同じ。)として行う行為

(2) 認定自然体験活動促進事業(第26条の5第1項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第26条の2第2項第2号に規定する自然体験活動促進事業をいう。第22条第7項第2号において同じ。)として行う行為

(3) 第27条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、知事が定めるもの

(平2条例9・平2条例29・平5条例6・平12条例51・平15条例56・一部改正、平22条例14・旧第13条繰下・一部改正、令6条例16・一部改正)

(条件)

第21条 前条第3項の許可には、自然公園の風致を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(平15条例56・一部改正、平22条例14・旧第14条繰下)

(普通地域)

第22条 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

(1) その規模が知事の定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が知事の定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(4) 水面を埋め立てること。

(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(6) 土地の形状を変更すること。

2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して30日以内に限り、することができる。

4 知事は、第1項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為

(2) 認定自然体験活動促進事業として行う行為

(3) 第27条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、知事が定めるもの

(5) 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(6) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(昭48条例30・昭48条例40・平2条例9・平2条例29・平15条例56・一部改正、平22条例14・旧第15条繰下・一部改正、令6条例16・一部改正)

(中止命令等)

第23条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項の規定、第21条の規定により許可に付された条件又は前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公示しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平2条例9・平15条例56・一部改正、平22条例14・旧第16条繰下・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第24条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項の規定による許可を受けた者又は第22条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第20条第3項、第22条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第20条第3項各号若しくは第22条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平2条例9・平15条例56・一部改正、平22条例14・旧第17条繰下・一部改正)

(集団施設地区)

第25条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(平2条例9・追加、平15条例56・旧第17条の2繰下、平22条例14・旧第18条繰下)

(利用のための規制)

第26条 自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(3) 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであって、当該自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2 県の当該職員は、特別地域又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平2条例9・一部改正、平15条例56・旧第18条繰下・一部改正、平22条例14・旧第19条繰下・一部改正、令6条例16・一部改正)

第4章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置

(令6条例16・追加)

(協議会)

第26条の2 自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 当該市町村

(2) 当該自然公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者

(3) 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であって自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者

(4) その他当該市町村が必要と認める者

3 第15条の2第3項から第9項までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、同条第5項中「当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号」とあるのは「当該自然公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第26条の2第2項第3号」と読み替えるものとする。

(令6条例16・追加)

(自然体験活動促進計画の認定)

第26条の3 前条第1項に規定する協議会(以下この項及び次条第1項において単に「協議会」という。)において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。

2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針

(3) 自然体験活動促進計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体

(5) 計画期間

(6) その他規則で定める事項

3 知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。

(3) 当該自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 知事は、当該自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

5 知事は、第3項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。

(令6条例16・追加)

(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

第26条の4 前条第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第3項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、知事に届け出なければならない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(令6条例16・追加)

(認定の取消し)

第26条の5 知事は、第26条の3第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第26条の3第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(令6条例16・追加)

(報告徴収及び立入検査)

第26条の6 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、第26条の3第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令6条例16・追加)

第5章 風景地保護協定

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第4章繰下)

(風景地保護協定の締結等)

第27条 県若しくは市町村又は第33条第1項の規定により指定された公園管理団体で第34条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第20条繰下・一部改正、令6条例16・一部改正)

(風景地保護協定の縦覧等)

第28条 県若しくは市町村又は知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公示し、当該風景地保護協定を当該公示の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公示があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、県若しくは市町村又は知事に意見書を提出することができる。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第21条繰下)

(風景地保護協定の認可)

第29条 知事は、第27条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(1) 申請手続が、この条例及びこの条例の施行のための規則並びに法令に違反しないこと。

(2) 風景地保護協定の内容が、第27条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第22条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の公示等)

第30条 県若しくは市町村又は知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第23条繰下)

(風景地保護協定の変更)

第31条 第27条第2項から第5項まで及び前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第24条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の効力)

第32条 第30条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった風景地保護協定は、その公示のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第25条繰下・一部改正)

第6章 公園管理団体

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第5章繰下)

(指定)

第33条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平15条例56・追加、平20条例47・一部改正、平22条例14・旧第26条繰下、令6条例16・一部改正)

(業務)

第34条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

(1) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

(2) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第27条繰下、令6条例16・一部改正)

(連携)

第35条 公園管理団体は、県及び市町村との密接な連携の下に前条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第28条繰下、令6条例16・一部改正)

(改善命令)

第36条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第29条繰下)

(指定の取消し等)

第37条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第30条繰下)

(情報の提供等)

第38条 県は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平15条例56・追加、平22条例14・旧第31条繰下)

第7章 雑則

(平15条例56・旧第4章繰下、平22条例14・旧第6章繰下)

(実地調査)

第39条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、柵等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、柵等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(平2条例9・一部改正、平15条例56・旧第19条繰下・一部改正、平22条例14・旧第32条繰下・一部改正、平24条例10・一部改正)

(損失の補償)

第40条 県は、第20条第3項の許可を得ることができないため、第21条の規定により許可に条件を付されたため、又は第22条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、自然公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は県が行う公園事業の執行に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

3 前2項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(平2条例9・一部改正、平15条例56・旧第20条繰下、平22条例14・旧第33条繰下・一部改正)

(利用の増進のための情報の提供等)

第40条の2 県は、自然公園の利用の増進に資するため、国内外における自然公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。

(令6条例16・追加)

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平15条例56・旧第21条繰下、平22条例14・旧第34条繰下)

第8章 罰則

(平15条例56・旧第5章繰下、平22条例14・旧第7章繰下)

第42条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第1項又は第23条第1項の規定による命令に違反したとき。

(2) 第20条第3項の規定に違反したとき。

(昭48条例30・平2条例9・平2条例29・一部改正、平15条例56・旧第22条繰下・一部改正、平22条例14・旧第35条繰下・一部改正、令6条例16・令7条例2・一部改正)

第43条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第3項の認可を受けた者が、同条第6項の規定に違反して、同条第4項各号に掲げる事項を変更したとき。

(2) 第10条第10項の規定により認可に付された条件に違反したとき。

(3) 第21条の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(昭48条例30・平2条例9・平2条例29・一部改正、平15条例56・旧第23条繰下・一部改正、平22条例14・旧第36条繰下・一部改正、令6条例16・令7条例2・一部改正)

第44条 第11条、第22条第2項又は第36条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

(昭48条例30・平2条例29・一部改正、平15条例56・旧第24条繰下・一部改正、平22条例14・旧第37条繰下・一部改正、令6条例16・一部改正)

第45条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第1項若しくは第2項若しくは第26条の6第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

(2) 第22条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 第22条第5項の規定に違反したとき。

(4) 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 第24条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(6) 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第26条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。

(7) 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、第26条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をしたとき。

(8) 第39条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。

(昭48条例30・昭48条例40・平2条例9・平2条例29・一部改正、平15条例56・旧第25条繰下・一部改正、平22条例14・旧第38条繰下・一部改正、令6条例16・一部改正)

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平2条例9・一部改正、平15条例56・旧第26条繰下、平22条例14・旧第39条繰下)

第47条 第10条第9項、第13条又は第14条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第10条第3項の認可を受けた者に限る。)は、5万円以下の過料に処する。

(平22条例14・追加)

付則

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 和歌山県立公園条例(昭和28年和歌山県条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定により指定されている県立公園は、この条例による自然公園とみなし、その区域は、この条例による自然公園の区域とみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた承認その他の行為は、この条例に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によってなされたものとみなす。

5 旧条例の規定によって許可その他の処分又は届出その他の手続を要しなかった行為で、この条例の規定によって新たに許可その他の処分又は届出その他の手続を要することとなったもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、この条例の規定による処分又は手続を要しない。

(平2条例9・一部改正)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付則(昭和47年7月14日条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

付則(昭和48年7月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に普通地域内の海面の埋立て行為に着手しているものについては、この条例による改正後の和歌山県立自然公園条例第15条第1項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付則(昭和48年10月13日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の和歌山県立自然公園条例第15条第1項の規定による届出を要しなかった行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなったもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同条例第15条第1項および第2項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の和歌山県立自然公園条例第15条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第15条第5項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日条例第51号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月14日条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成15年7月8日条例第56号)抄

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成20年10月3日条例第47号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の自然公園条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第10条第3項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

2 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第2号)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第31条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第32条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(委任)

第37条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和7年3月25日条例第2号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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和歌山県立自然公園条例

昭和34年3月25日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第2節 自然公園
沿革情報
◆ 昭和34年3月25日 条例第2号
◇ 昭和47年7月14日 条例第38号
◇ 昭和48年7月19日 条例第30号
◇ 昭和48年10月13日 条例第40号
◇ 平成2年3月30日 条例第9号
◇ 平成2年12月25日 条例第29号
◇ 平成5年3月30日 条例第6号
◇ 平成12年3月27日 条例第51号
◇ 平成15年3月14日 条例第18号
◇ 平成15年7月8日 条例第56号
◇ 平成20年10月3日 条例第47号
◇ 平成22年3月25日 条例第14号
◇ 平成24年3月23日 条例第10号
◇ 令和6年3月26日 条例第16号
◇ 令和7年3月25日 条例第2号