○県自然環境保全地域の指定及び保全計画の決定

昭和51年3月30日

告示第192号

和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)第10条第1項の規定に基づき県自然環境保全地域を指定し、及び同条例第11条の規定に基づきその保全計画を決定したので、同条例第10条第6項の規定により次のとおり公示する。

1 箕六辨財天社社寺林

(1) 名称

箕六辨財天社社寺林県自然環境保全地域

(2) 区域

海草郡美里町大字箕六字大峰218番地の一部 面積1.14ヘクタール

別紙図面のとおりとする。(別紙図面は省略し、県自然保護課、海草県事務所及び美里町役場に備えおいて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

(ア) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

仁和年間創建の1,100年の歴史を有する辨財天社の社叢で、長峯山脈の一峯大峯山脈の山頂部に近い標高700メートル前後の結晶片岩を母岩とする北面急傾斜面に成立する天然林である。

アカガシ、ウラジロガシ、カゴノキ、アオキ等の常緑樹にケヤキ、クマノミズキ、ミズメ、イロハカエデ、イヌブナ、ヒメシャラ等の落葉樹を混交する極相に近い天然林である。

特にアカガシは大径樹多く暖温帯上部のアカガシの模式的自生地として県北部では他に見られないもので、かつ郷土史的特色を保つすぐれた自然環境であるので、この地域を自然環境保全地域に指定し適正な保全を図る。

(イ) 保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

(a) 特別地区の区域は、次のとおりとする。

名称

区域

面積

土地所有別面積

箕六辨財天社社寺林県自然環境保全地域特別地区

海草郡美里町大字箕六字大峰218番地の一部

1.0ヘクタール

私有地1.0ヘクタール

(b) 普通地区の区域は、次のとおりとする。

名称

区域

面積

土地所有別面積

箕六辨財天社社寺林県自然環境保全地域普通地区

美里町大字箕六字大峰218番地の一部

0.14ヘクタール

私有地0.14ヘクタール

何れも区域は(2)記載別紙図面のとおりとする。

(ウ) 自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採の方法及び限度は次のとおりとする。

禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、単木択伐(択伐率は、現在蓄積の10%以内)を行うことができる。

(エ) 自然環境の保全のための施設に関する事項

管理のための標示板、境界杭、制札板等の設置及び整備を行う。

2 立神社社寺林

(1) 名称

立神社社寺林県自然環境保全地域

(2) 区域

有田市野字御殿山700番地、700番地の1の各一部 面積1.3ヘクタール

別紙図面のとおりとする。(別紙図面は省略し、県自然保護課、有田県事務所及び有田市役所に備え置いて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

(ア) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

旧郷社立神社の社叢で、有田川の沿岸に位置し標高は5乃至65メートルである。

この森林は、ホルトノキを主としスダジイ等とともに大径樹が多く、このほかヒメユズリハ、イスノキ、カクレミノ、バクチノキ、タイミンタチバナ等の常緑広葉樹の混交する極相に近い照葉樹林である。

県の中部以北におけるホルトノキの自生地として最もすぐれた地域で、また県の中部以北では稀少植物に属する暖地性のバクチノキの自生も特色である。

南方系の蝶類のヤクシマルリシジミの北限生息地でもある。

以上のように郷土史的自然環境と調和した稀少性の植物及び昆虫の自生並びに生息をもって特色づけられたすぐれた天然林であるので、これを自然環境保全地域に指定して適正な保全を図る。

(イ) 保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

(a) 特別地区の区域は、次のとおりとする。

名称

区域

面積

土地所有別面積

立神社社寺林県自然環境保全地域特別地区

有田市野字御殿山700番地、700番地の1の各一部

1.3ヘクタール

私有地1.3ヘクタール

区域は(2)記載別紙図面のとおりとする。

(b) 普通地区は設けないものとする。

(ウ) 自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採の方法及び限度は次のとおりとする。

禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、単木択伐(択伐率は、現在蓄積の10%以内)を行うことができる。

(エ) 保全のための施設に関する事項

管理のための標示板、境界杭、制札板等の設置及び整備を行う。

3 川又観音社寺林県自然環境保全地域

(1) 名称

川又観音社寺林県自然環境保全地域

(2) 区域

日高郡印南町大字川又字唐尾486番地の1の一部及び続486番地の甲の全部 面積 3.9ヘクタール

別紙図面のとおりとする。(別紙図面は省略し、県自然保護課、日高県事務所及び印南町に備え置いて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

(ア) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

川又観音の社寺林である。

清冷山から真妻山に連なる山脈の南向斜面に開けた谷の部分で、標高350乃至560メートルである。

常緑広葉樹と常緑針葉樹を混交する天然林で、群集としてはウラジロガシーサカキ群集に代表されるが、コジイ林の要素が多く含まれる。

また暖温帯下部の植物であるツゲモチの自生もあるが、これは北限に近いものである。冷温帯林要素のヒメシャラとコジイの混生が見られるのも特色で、崖地にはウバメガシの群落がある。トチノキの老樹が県の天然記念物に指定されており、昆虫ではトゲフタオタマムシの生息が確認されている。

以上のようにトガサワラ等植物の分布上注目を要する植物を混交する顕著な特色を有する天然林で、社寺林としても県下で有数の規模を有するもので、このすぐれた自然環境を自然環境保全地域に指定し適正な保全を図る。

(イ) 自然環境の保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

(a) 特別地区の区域は、次のとおりとする。

名称

区域

面積

土地所有別面積

川又観音社寺林県自然環境保全地域特別地区

日高郡印南町大字川又字唐尾486番地の1の一部及び続486番地の甲の全部486番地の甲の全部

3.9ヘクタール

私有地3.9ヘクタール

区域は(2)記載別紙図面のとおりとする。

(b) 普通地区は設けないものとする。

(ウ) 自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採の方法及び限度は次のとおりとする。

禁伐とする。

(エ) 保全のための施設に関する事項

管理上必要な巡視歩道、標示板、境界杭、制札板等の設置及び整備を行う。

――――――――――――

昭和52年3月26日

告示第203号

和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)第10条第1項の規定に基づき、県自然環境保全地域を指定し、及び同条例第11条の規定に基づきその保全計画を決定したので、同条例第10条第6項の規定により、次のとおり公示する。

1 西ノ河原生林

(1) 名称

西ノ河原生林県自然環境保全地域

(2) 区域

日高郡美山村大字寒川 西ノ河国有林の一部

面積85.55ヘクタール 別紙図面のとおりとする。(別紙図面(田辺営林署の昭和47年度第2次地域施業計画事業図による。)は省略し、県自然保護課、日高県事務所及び美山村役場に備え置いて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

(ア) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

日高川の源流流域で水源かん養保安林に指定されており、標高は700メートルから1,120メートルに及ぶ。

全域極相林で暖帯林より温帯林への推移帯をなすツガ林で、ブナ林要素のものやサカキ、ヒサカキ、ウラジロガシ等暖帯林要素のものと混交し、高度を増すに従ってブナ林に近づく。

また、ツガ林と結びつくシヤクナゲの大群落や渓畔林のツガーヤハズアジサイ群落等も特色あるものである。

なお、ナカミシシラン、ホテイシダ、アオフタバラン等の植物及び昆虫ではダルマカメムシ、シリアカハネナガウンカ等動植物の分布上注目を要するものがある。

以上のように特色あるすぐれた天然林であるので、これを自然環境保全地域に指定して適正な保全を図る。

(イ) 保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

(a) 特別地区の区域は、次のとおりとする。

名称

区域

総面積

土地所有別面積

西ノ河原生林県自然環境保全地域特別地区

日高郡美山村大字寒川西ノ河国有林(田辺営林署)

37林班は小班の全部

38林班い小班の一部

38林班ろ小班の一部

40林班ろ小班の大部

40林班は1小班の一部

41林班ろ小班の一部

ヘクタール

64.58

ヘクタール

国有地64.58

(b) 普通地区の区域は、次のとおりとする。

名称

区域

総面積

土地所有別面積

西ノ河原生林県自然環境保全地域

普通地区

西ノ河国有林(田辺営林署)

38林班ろ小班

40林班は1小班

41林班3小班の各一部

ヘクタール

20.97

ヘクタール

国有地20.97

(ウ) 自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

 

区域

面積

伐採方法限度

西ノ河国有林

37林班は小班

38林班い小班の一部

38林班ろ小班の一部

40林班ろ小班の大部

ヘクタール

55.49

禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変更を招くおそれの少ない場合には、10%以内の単木択伐を行うことができることとする。

40林班ろ小班の一部

40林班は1小班の一部

41林班ろ小班の一部

9.09

禁伐とする。ただし、崩壊地の周辺で放置すれば崩壊の拡大が予想される場合等保安林の機能の維持又は強化を図るため林相改良をする場合であって、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合に限り、例外として現在蓄積の30%以内の択伐を行うことができる。

別紙図面に表示

(エ) 保全のための施設に関する事項

管理のための標示板、境界杭、制札等の設備及び整備を行う。

2 亀谷原生林

(1) 名称

亀谷原生林県自然環境保全地域

(2) 区域

日高郡龍神村大字龍神 亀谷国有林の一部 面積226.76ヘクタール

別紙図面のとおりとする。(別紙図面(田辺営林署の昭和47年度第2次地域施業計画事業図による。)は省略し、県自然保護課、日高県事務所及び龍神村役場に備え置いて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

(ア) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

亀谷国有林のうち天然林の区域で、水源かん養保安林に指定されている。

亀谷国有林内の東の部分の高野龍神国定公園に指定されているスギ、ヒノキの造林地の上部に続く天然林である。

標高は700メートルより1,268メートルに及ぶ。

地形は傾斜急な河谷をなし、中央を渓流が東に貫流し、下流において小森谷本流に合流している。

天然林の大部分は推移帯のツガの極相林で、モミ、ツガ、ミズナラ等が混交し、上部は西南表日本型の模式的なブナ林である。

天然林の組成は西ノ河原生林よりやゝ単純で大径木が多く、低木層の発達はやゝ劣り反面スズタケ層の発達は顕著である。

また、アカエゾゼミ、ヒメクロサナエ、ムカシトンボ等注目を要する生物の分布も見られる。

以上のようにすぐれた天然林であり、また和歌山県に残存する極相林のうち最も広域のもので、これを自然環境保全地域に指定して適正な保全を図る。

(イ) 保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

(a) 特別地区の区域は、次のとおりとする。

名称

区域

総面積

土地所有別面積

亀谷原生林県自然環境保全地域特別地区

日高郡龍神村大字龍神亀谷国有林(田辺営林署)

32林班い及びろ小班、35林班、34林班い小班の全部

ヘクタール

215.81

ヘクタール

国有地215.81

(b) 普通地区の地域は、次のとおりとする。

名称

区域

総面積

土地所有別面積

亀谷原生林県自然環境保全地域普通地区

日高郡龍神村大字龍神亀谷国有林(田辺営林署)

34林班ろ小班の全部

ヘクタール

10.95

ヘクタール

国有地10.95

(ウ) 自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

 

区域

総面積

伐採方法限度

亀谷国有林

32林班い及びろ小班

35林班の各全部

34林班い小班の大部

ヘクタール

199.81

禁伐とする。ただし森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、10%以内の単木択伐を行うことができるものとする。

34林班い小班の一部

16.00

禁伐とする。ただし崩壊地周辺で放置すれば崩壊の拡大が予想される場合等保安林の機能の維持又は強化を図るための林相改良をする場合であって、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合に限り、例外として現在蓄積の30%以内の択伐を行うことができる。

別紙図面に表示

(エ) 保全のための施設に関する事項

管理のための標示板、境界杭、制札等の設置及び整備を行う。

――――――――――――

昭和55年3月29日

告示第243号

和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)第10条第1項の規定に基づき県自然環境保全地域を指定し、及び同条例第11条の規定に基づきその保全計画を決定したので、同条例第10条第6項の規定により、次のとおり公示する。

1 大滝川地域

(1) 名称

大滝川県自然環境保全地域

(2) 区域

日高郡川辺町大滝川字山口3068番地の全部

〃  川辺町山野字足川谷3025番地の一部

〃  川辺町山野字中畑向3024番地の一部

〃  川辺町山野字中畑向3023番地の一部

面積2.60ヘクタール 別紙図面のとおりとする。

(別紙図面は省略し、和歌山県生活環境局自然保護課及び日高県事務所並びに川辺町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

ア 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、御滝神社社寺林と下流のシダ植物キクシノブ自生地との2箇所に分れるが、いずれも分布上注目を要する北限に近いシダ植物の自生地として貴重な地域で、また、御滝神社社寺林は良く保存された天然林でシダ植物のほかツゲモチ、コショウノキ等の樹木やウエマツソウ等の稀少種類の植物が見られる。

以上のように特色のある植物の自生地として県自然環境保全地域に指定し、適正な保全を図る。

イ 保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

特別地区の区域は次のとおりとする。

名称

区域

面積

大滝川特別地区

日高郡川辺町大滝川字山口3068番地の全部

〃  川辺町山野字足川谷3025番地の一部

〃  川辺町山野字中畑向3024番地の一部

〃  川辺町山野字中畑向3023番地の一部

2.60ヘクタール

ウ 自然環境保全のための規制に関する事項

○ 条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採方法及び限度は次のとおりとする。

区域

伐採の方法及び限度

面積

日高郡川辺町大滝川字山口3068番地の全部

〃  川辺町山野字足川谷3025番地の一部

〃  川辺町山野字中畑向{/3024番地の一部/3023番地の一部/

禁伐とする。ただし森林の群落構成を変える等、自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には単木択伐(択伐率は現在蓄積の10%以内)を行うことができる。

2.60ヘクタール

○ 野生動植物保護地区は次のとおりとする。

名称

保護すべき野生動植物の種類

区域

面積

大滝川野生動植物保護地区

コシダ・ウラジロ以外の一切のシダ植物並びにウエマツソウ

日高郡川辺町大滝川字山口3068番地の全部

〃  川辺町山野字足川谷3025番地の一部

〃  川辺町山野字中畑向{/3024番地の一部/3023番地の一部/

2.60ヘクタール

エ 保全のための施設に関する事項

案内解説板、制札、境界杭を設置する。

2 静閑瀞地域

(1) 名称

静閑瀞県自然環境保全地域

(2) 区域

東牟婁郡熊野川町鎌塚の一部

面積5.68ヘクタール 別紙図面のとおりとする。

(別紙図面は省略し、和歌山県生活環境局自然保護課及び東牟婁県事務所並びに熊野川町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

ア 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、V字谷を形成する渓谷で、断崖、深淵が多く、極めて変化に富んだ特異な地形である。

また、渓畔及び岸壁には、キイジョウロウホトトギス・キシュウギク・ウナズキギボウシ等、分類地理上注目を要する貴重な植物の自生が見られる。

以上のように特色のある地形及び植物の自生地として県自然環境保全地域に指定し、適正な保全を図る。

イ 保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

特別地区の区域は次のとおりとする。

名称

区域

面積

静閑瀞特別地区

東牟婁郡熊野川町鎌塚の一部

5.68ヘクタール

ウ 自然環境保全のための規制に関する事項

○ 条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採方法及び限度は次のとおりとする。

区域

伐採の方法及び限度

面積

東牟婁郡熊野川町鎌塚の一部

禁伐とする。ただし森林の群落構成を変える等、自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には単木択伐(択伐率、現在蓄積の10%以内)を行うことができる。

5.68ヘクタール

○ 野生動植物保護地区は次のとおりとする。

名称

保護すべき野生動植物の種類

区域

面積

静閑瀞野生動植物保護地区

キイジョウロウ

ホトトギス

キシュウギク

ウナズキギボウシ

東牟婁郡熊野川町鎌塚の一部

5.68ヘクタール

エ 保全のための施設に関する事項

案内解説板、制札、境界杭を設置する。

3 琴の滝地域

(1) 名称

琴の滝県自然環境保全地域

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町周参見字広瀬谷5122の一部

〃   すさみ町周参見字広瀬谷5127の一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5152の内1号及び内1号イの一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5153の1の一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5153の2の全部

面積3.60ヘクタール 別紙図面のとおりとする。

(別紙図面は省略し、和歌山県生活環境局自然保護課及び西牟婁県事務所並びにすさみ町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(3) 保全計画の概要

ア 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、琴の滝を中心として、岩尾根や崖地の多い特異な地形をなしている。周辺の森林は複雑な地形に伴い、変化に富んだ多様性の群落となっており、ヒメシャラ・ホンシャクナゲ等の山地性の樹木が見られる一方、沿海性のハマクサギ・ハマセンダン、暖地性のヒロハコンロンカ等の稀少種が自生する。

以上のように特色のある植物の自生地として県自然環境保全地域に指定し、適正な保全を図る。

イ 保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

特別地区の区域は次のとおりとする。

名称

区域

面積

琴の滝特別地区

西牟婁郡すさみ町周参見字広瀬谷5122の一部

〃   すさみ町周参見字広瀬谷5127の一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5152の内1号及び内1号イの一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5153の1の一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5153の2の全部

3.60ヘクタール

ウ 自然環境保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、条例第14条の第1項の規定による許可を受けないで行うことができる特別地区の木竹の伐採方法及び限度は次のとおりとする。

区域

伐採の方法及び限度

面積

西牟婁郡すさみ町周参見字広瀬谷5122の一部

〃   すさみ町周参見字広瀬谷5127の一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5152の内1号及び内1号イの一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5153の1の一部

〃   すさみ町周参見字上戸川北側5153の2の全部

択伐(択伐率現在蓄積の30%以内)によるものとする。ただし、森林の郡落構成を変える等、自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(1伐区の面積2ha以内、伐区は努めて分散させる。)を行うことができる。

3.60ヘクタール

エ 保全のための施設に関する事項

案内解説板、制札、境界杭を設置する。

――――――――――

平成8年4月1日

告示第372号

和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)第10条第1項の規定により指定した自然環境保全地域について、次のとおり指定の解除をする予定であるので、同条第8項の規定により準用する同条第3項の規定により公告し、当該指定の解除の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供する。

1 指定を解除する自然環境保全地域の名称及び位置

箕六弁財天社社寺林県自然環境保全地域

海草郡美里町大字箕六字大峰218番地

2 指定を解除する自然環境保全地域に含まれている土地の区域

海草郡美里町大字箕六字大峰218番地の一部(別紙図面のとおり)

面積1.14ヘクタール

3 自然環境保全地域の指定の解除の案の縦覧場所

和歌山県生活文化部自然環境課、海草県事務所及び美里町役場

(「別紙図面」は、省略し、その図面を縦覧場所に備え置いて公衆の縦覧に供する。)

県自然環境保全地域の指定及び保全計画の決定

昭和51年3月30日 告示第192号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第1節
沿革情報
昭和51年3月30日 告示第192号