○公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例施行規則

昭和46年2月27日

規則第12号

公害にかかる紛争処理の手続に要する費用等に関する条例施行規則を次のように定める。

公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例施行規則

(平2規則14・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例(昭和45年和歌山県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則14・一部改正)

(申請手数料の減免)

第2条 条例第4条の規定による申請手数料(以下「申請手数料」という。)の減免は、次の各号のいずれかに該当する申請者について、当該各号に定めるところにより、申請手数料を免除し、又は軽減するものとする。

(1) 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。 免除

(2) 申請者が所得税法(昭和40年法律第33号)により前年分の所得税(前年分の所得税の課税の有無が明らかでないときは、前前年分の所得税。以下同じ。)を納付すべき義務を有しないとき。 当該申請手数料の額の2分の1に相当する額の軽減

(平2規則14・一部改正)

(申請手数料の納付の猶予)

第3条 申請手数料の納付の猶予は、次の各号のいずれかに該当する申請者について、その該当する事実に基づき、その申請手数料を1時に納付することができないと認められる金額を限度として、2年以内の期間を限り、その納付を猶予するものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることがある。

(1) 申請者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 申請者が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) その他前各号に準ずる事情があるとき。

(平2規則14・一部改正)

(申請手数料の減免等の申請)

第4条 申請手数料の免除若しくは軽減又はその納付の猶予を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 申請手数料の免除を受けようとする場合 その者が生活保護法による保護を受けている旨を証する書面

(2) 申請手数料の軽減を受けようとする場合 その者が所得税法による前年分の所得税を納付すべき義務を有しないことを証する書面

(3) 申請手数料の納付の猶予を受けようとする場合 前条各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類

(平2規則14・一部改正)

(申請手数料の減免等の決定及び通知)

第5条 知事は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請手数料の免除若しくは軽減又はその納付の猶予を決定したときは、別記第2号様式による通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平2規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第145号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平2規則14・令元規則6・令3規則145・一部改正)

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(平2規則14・令元規則6・一部改正)

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公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例施行規則

昭和46年2月27日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第1節
沿革情報
昭和46年2月27日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第14号
令和元年6月7日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第145号