○公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
昭和45年10月6日
条例第52号
公害にかかる紛争処理の手続に要する費用等に関する条例をここに公布する。
公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
(昭60条例8・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、公害に係る紛争の処理の手続に要する費用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60条例8・平11条例42・一部改正)
(紛争処理の手続に要する費用で当事者の負担としないもの)
第2条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 第5条第1項の規定により参考人又は鑑定人に支給する費用
(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
(3) あっせん委員、調停委員又は仲裁委員の出張に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当又は宿泊料
(4) 呼出し又は送達のための郵便料又は電信料
(昭60条例8・平11条例42・一部改正)
(手数料)
第3条 法に基づく知事に対する調停若しくは仲裁の申請又は法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者(以下「申請者等」という。)は、1件につき、次の表に掲げる手数料を納めなければならない。
区分 | 手数料 |
調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 1 調停を求める事項の価額が100万円まで 1,000円 2 調停を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 7円 3 調停を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 6円 4 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 5円 |
仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 1 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 2,000円 2 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円 3 仲裁を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 15円 4 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円 |
調停の手続への参加の申立て | 調停の申請の項により算出して得た額 |
2 前項の調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。
3 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額の手数料を納めなければならない。
4 法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から2週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請については、第1項の表により算出して得た額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とする。
(平11条例42・全改、平19条例89・一部改正)
(手数料の減免又は納付の猶予)
第4条 知事は、申請者等が貧困により前条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、書面をもって、その旨を申請しなければならない。
(昭60条例8・平11条例42・一部改正)
(参考人等に対する費用の支給)
第5条 令第10条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料(以下これらを「旅費」という。)又は鑑定料を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による3級以下の職務にある者に支給する旅費相当額とする。
3 旅費の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
4 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の例による。
5 第1項の鑑定料の額は、鑑定人が当該鑑定を行うに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める額とする。
6 鑑定料の支給については、知事が定める。
(平3条例8・追加、平11条例42・一部改正)
付則
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第89号)
この条例は、公布の日から施行する。