○和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第22号
和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例(昭和62年和歌山県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(平10規則31・平18規則46・令3規則27・一部改正)
(平10規則31・平18規則46・令3規則27・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第46号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第44号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
(令3規則27・全改)
(平10規則31・平17規則9・平18規則46・平19規則44・平28規則49・一部改正)
(平10規則31・平17規則9・平18規則46・平28規則49・一部改正)