○和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例

昭和62年3月13日

条例第5号

和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内の法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域において当該認定産業振興促進計画に定められた法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物又はその敷地である土地の取得に対する不動産取得税及びその事業に係る償却資産に対して県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)の不均一課税をすることについて定めるものとする。

(平17条例59・平29条例41・一部改正)

(事業税の不均一課税)

第2条 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和7年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に法第9条の7第1項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(租税特別措置法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号。以下「県税条例」という。)第37条の2又は第42条の2の5に規定する事業税の課税標準となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税の税率は、県税条例第39条又は第42条の2の7の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる税率とする。

(1) 法第17条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの

(2) 法第17条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、当該認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上のもの

(平27条例42・全改、平29条例41・平31条例52・令3条例30・令4条例29・令5条例25・一部改正)

第2条の2 前条の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。

(1) その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち法第17条各号に掲げる事業用の設備に係る固定資産の価額))

(2) 前号以外の場合 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

(平27条例42・追加、平29条例41・令3条例30・一部改正)

(不動産取得税の不均一課税)

第3条 特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、県税条例第42条の16の規定にかかわらず100分の0.4とする。

(平7条例28・全改、平27条例42・一部改正)

(県固定資産税の不均一課税)

第4条 特別償却設備である償却資産(計画期間の初日以後に取得したものに限る。)に対して課する県固定資産税の税率は、当該償却資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、県税条例第90条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分(当該償却資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14

(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35

(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70

(昭62条例18・昭63条例25・平7条例28・平27条例42・一部改正)

(申請手続)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、事業税、不動産取得税又は県固定資産税の申告期限(土地の取得に係る不動産取得税については、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る不動産取得税の申告期限)までに、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月27日から適用する。

(平15条例50・旧附則・一部改正)

2 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「県税条例第42条の16」とあるのは「県税条例第42条の16及び同条例附則第10項の3」と、「100分の0.4」とあるのは「この条の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率に10分の1を乗じて得た率」とする。

(平15条例50・追加、平17条例59・平18条例62・平19条例50・平20条例35・平21条例51・平23条例26・平25条例34・平27条例42・平29条例41・平30条例44・平31条例52・令3条例30・令5条例25・一部改正)

(昭和62年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に製造事業用設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に製造事業用設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成7年7月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月6日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成13年4月1日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

3 新条例附則第2項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成15年7月8日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第37条から第41条までの改正規定、第42条の2を第42条の2の4とし、同条の次に4条を加える改正規定、第42条の次に3条を加える改正規定、第42条の4及び第42条の5の改正規定、第42条の6の次に1条を加える改正規定、第42条の9から第42条の13までの改正規定並びに附則第14項の10の改正規定並びに附則第6項から第8項までの規定 平成16年4月1日

(平成16年6月25日条例第43号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第62号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第35号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条による改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成28年6月28日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第10項の規定 令和元年10月1日

(平29条例13・令元条例5・一部改正)

(和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての前項の規定による改正前の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例附則第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平29条例13・旧第10項繰下・一部改正)

(平成29年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第2条の2の改正規定、第2条中和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第2条の改正規定(「平成29年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める部分及び「情報通信技術利用事業」を「農林水産物等販売業」に改める部分を除く。)及び同条例附則第2項の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第2条の2の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第3条の規定は、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、公布日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日条例第52号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び附則第9項の規定 公布の日

(令和3年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第2条の2第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平7条例28・平15条例53・一部改正)

区分

税率

初年度分(特別償却設備を新たに事業の用に供した日の属する年又は事業年度の所得に対する事業税に係る年度)

県税条例第39条又は第42条の2の7に規定する税率に2分の1を乗じて得た率

第2年度分(初年度の翌年度)

県税条例第39条又は第42条の2の7に規定する税率に4分の3を乗じて得た率

第3年度分(第2年度の翌年度)

県税条例第39条又は第42条の2の7に規定する税率に8分の7を乗じて得た率

和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例

昭和62年3月13日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和62年4月1日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第25号
平成2年7月20日 条例第24号
平成7年7月14日 条例第28号
平成13年7月6日 条例第42号
平成14年4月1日 条例第46号
平成15年3月31日 条例第50号
平成15年7月8日 条例第53号
平成16年6月25日 条例第43号
平成17年3月31日 条例第59号
平成18年3月31日 条例第62号
平成19年3月30日 条例第50号
平成20年3月31日 条例第35号
平成20年7月4日 条例第40号
平成21年3月31日 条例第51号
平成23年3月31日 条例第26号
平成25年3月30日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第42号
平成28年6月28日 条例第52号
平成29年3月23日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第41号
平成30年3月31日 条例第44号
平成31年3月31日 条例第52号
令和元年7月4日 条例第5号
令和3年3月31日 条例第30号
令和4年3月31日 条例第29号
令和5年3月31日 条例第25号