○和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則
昭和38年2月21日
規則第9号
和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例(昭和37年和歌山県条例第50号。以下「条例」という。)の施行のための手続その他必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則23・全改、平10規則27・平18規則46・令3規則27・一部改正)
(昭62規則23・追加、平10規則27・平18規則46・令3規則27・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年5月12日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(昭和62年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第46号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第44号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年10月4日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和7年4月1日)
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
(令3規則27・全改、令6規則74・一部改正)
(平10規則27・平17規則9・平18規則46・平19規則44・平28規則49・一部改正)
(昭62規則23・追加、平10規則27・平17規則9・平18規則46・平28規則49・一部改正)